こんばんは、尼崎の税理士・行政書士の笠原会計事務所の笠原です。本日は、建設業許可申請の簡単な説明をさせていただきます。昨今、建設業におかれましては、請負金額の多寡にかかわらず、この建設業許可がないと、建設現場に入れない、仕事を請け負うことができないなど、この許可申請が非常に重要となってきております。備えあれば憂いなしということで、将来取得を目指している方は、今から準備が必要です。
建設業の許可申請等について
■建設業の許可
建設業を営もうとする者は、いわゆる軽微な建設工事のみを請け負って営業しようとする場合を除いては、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
(1)許可の区分
・大臣許可・・・2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合
許可行政庁→本店の所在地を所管する地方整備局長等
・知事許可・・・1の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合
許可行政庁→営業所の所在地を管轄する都道府県知事
(2)許可の有効期限
建設業の許可の有効期限は5年です。5年ごとに更新を受けなければ、許可は失効します。
なお、更新する場合は、従前の許可の有効期限が満了する日の3ヶ月前から30日前までに申請する必要があります。
(3)許可の申請
・大臣許可・・・兵庫県の場合は、兵庫県県土整備部県土企画局総務課建設業係を経由して、国土交通省近畿地方整備局(許可行政庁)あてに提出します。
・知事許可・・・申請者の主たる営業所の所在地を所管する県民局(許可行政庁)に提出します。
必要書類としまして、確定申告書、国家資格者である合格証、工事請負契約書、見積書、請求書など、経理関係の書類も必要となってきます。
建設業許可申請・経審、税金の相談、確定申告、給与計算、会社設立のことなら、尼崎(伊丹・西宮・宝塚)の笠原会計事務所までお気軽にご相談ください。
お待ちしております。
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