尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

税金の相談・確定申告・会社設立・建設業許可申請などを中心に、経営のサポートをさせて頂きます。お気軽にご相談下さい!!

建設業許可申請について。尼崎 建設業許可専門 笠原会計事務所

2011-01-26 19:34:04 | インポート

 こんばんは、尼崎の税理士・行政書士の笠原会計事務所の笠原です。本日は、建設業許可申請の簡単な説明をさせていただきます。昨今、建設業におかれましては、請負金額の多寡にかかわらず、この建設業許可がないと、建設現場に入れない、仕事を請け負うことができないなど、この許可申請が非常に重要となってきております。備えあれば憂いなしということで、将来取得を目指している方は、今から準備が必要です。

建設業の許可申請等について

■建設業の許可

 建設業を営もうとする者は、いわゆる軽微な建設工事のみを請け負って営業しようとする場合を除いては、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

(1)許可の区分

 ・大臣許可・・・2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合

 許可行政庁→本店の所在地を所管する地方整備局長等

 ・知事許可・・・1の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合

 許可行政庁→営業所の所在地を管轄する都道府県知事

(2)許可の有効期限

 建設業の許可の有効期限は5年です。5年ごとに更新を受けなければ、許可は失効します。

 なお、更新する場合は、従前の許可の有効期限が満了する日の3ヶ月前から30日前までに申請する必要があります。

(3)許可の申請

 ・大臣許可・・・兵庫県の場合は、兵庫県県土整備部県土企画局総務課建設業係を経由して、国土交通省近畿地方整備局(許可行政庁)あてに提出します。

 ・知事許可・・・申請者の主たる営業所の所在地を所管する県民局(許可行政庁)に提出します。

 

 必要書類としまして、確定申告書、国家資格者である合格証、工事請負契約書、見積書、請求書など、経理関係の書類も必要となってきます。

 建設業許可申請・経審、税金の相談、確定申告、給与計算、会社設立のことなら、尼崎(伊丹・西宮・宝塚)の笠原会計事務所までお気軽にご相談ください。

 お待ちしております。

尼崎 税理士 笠原会計事務所    HP  http://www12.ocn.ne.jp/~zeirishi/(税金の相談、確定申告など)

尼崎 行政書士 笠原行政書士事務所 HP  http://www.kasahara-jimusho.com/(会社設立、建設業許可申請など)

 

 

 

 

 

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平成22年度 所得税確定申告 尼崎 会社設立専門 笠原会計事務所

2011-01-20 13:01:27 | ブログ

 こんにちは、尼崎の税理士・行政書士・宅地建物取引主任者の笠原会計事務所の笠原です。本日、国税局から所得税の確定申告書が順次発送される予定です。確定申告のことについて何をどうしてよいのか、わからない場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。

 個人の確定申告の場合、不動産の売買(譲渡所得の申告)、不動産所得の申告の相談がこの時期に多くあります。この時に不動産取引について知識のある税理士であれば、安心して申告を頼めるのではないでしょうか?宅地建物取引主任者の有資格者もその一つであります。

 不動産投資をして家賃収入を得ていたり、これから不動産投資をしようとする場合に、長期的な資金計画やライフプランが絡んできます。このようなことまでも、税務上のアドバイスを含めて対応させていただきます。

 

所得税の確定申告、税務相談、贈与・相続税の申告、会社設立、建設業許可申請などについては、尼崎(伊丹、西宮、宝塚)の税理士・行政書士の笠原会計事務所までお気軽にお問い合わせください。誠心誠意真摯な対応でご相談に応じます。

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平成23年度 税制改正大綱 (所得税) 尼崎 建設業許可申請専門 笠原会計事務所

2011-01-16 17:12:49 | インポート

 こんにちは。尼崎(伊丹・西宮・宝塚)の税理士・行政書士の笠原会計事務所(建設業許可申請の専門家)です。本日は、平成23年度税制改正大綱の所得税について、退職所得の課税の見直しについて、簡単に説明します。

【所得税】

退職所得の課税方法等の見直し

1.役員退職手当等に係る退職所得の課税方式の見直し

 その年中の退職手当金等のうち、退職手当等の支払者の役員等(役員等として勤続年数が5年以下の者に限る)が、その退職手当等の支払者から役員等の勤続年数に対応するものとして支払を受けるものに係る退職所得の課税方式については、退職所得所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置を廃止する。

(注1)「役員等」とは、次に掲げる者をいいます。
① 法人税法第2条第15 号に規定する役員
② 国会議員及び地方議会議員
③ 国家公務員及び地方公務員

(注2)上記の改正は、平成24年分以後の所得税について適用し、個人住民税は平成24年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について適用する。

2.退職所得に係る個人住民税の10%税額控除を廃止する。

(注)上記の改正は、平成24年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について適用する。

所得税の確定申告、税務相談、贈与・相続税の申告、会社設立、建設業許可申請などについては、尼崎(伊丹、西宮、宝塚)の税理士・行政書士の笠原会計事務所までお気軽にお問い合わせください。誠心誠意真摯な対応でご相談に応じます。

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所得税の確定申告(住宅ローン控除) 尼崎 会社設立専門 笠原会計事務所

2011-01-14 18:06:57 | インポート

 こんばんは。尼崎の税理士・行政書士の笠原会計事務所の笠原です。今年も所得税の確定申告の時期が来ました。会計事務所にとっては、超繁忙期の時期です。また税務署にとっても大変忙しい時期です。余裕を持って早めの時期から着手していきましょう!!今日は、その確定申告における住宅ローン控除の注意点を確認します。

住宅ローン控除とは・・・

 居住者が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をした場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」又は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。

ここまでは一般的な説明になりますが・・・

それでは、門や塀の取得対価は、ここでいうマイホームの新築、取得(家屋の取得対価等)に含まれるのでしょうか??

 住宅借入金等特別控除の計算に当たっては、その住宅借入金等の合計額が家屋等の取得等の対価の額を超える場合には、その家屋等の取得等の対価の額を基として計算することとされており(租税特別措置法関係通達41-23)、この家屋の取得等の対価の額には、門、塀等の構築物、電気器具、家具セット等の器具、備品又は車庫等の建物(以下「構築物等」といいます。)の取得等の対価の額は含まれないのが原則です。

 しかし、家屋と併せて同一の者から取得する構築物等については実務的にその区分計算が困難であることや、それを厳密に区分することは取引の実情にそわないこととなる場合が想定されるため、家屋と併せて同一の者から取得する構築物等で、その取得等の対価の額がきん少と認められる場合には、その構築物等の取得等の対価の額を家屋の取得等の対価の額に含めて差し支えないこととされています(租税特別措置法関係通達41-26)。
 なお、この場合の「きん少と認められる」かどうかは、家屋そのものの取得等の対価の額の多寡にもよるので一概にはいえないものの、
通常、門、塀等の取得等の対価の額が、家屋そのものの取得等の対価の額と門、塀等の取得等の対価の額との合計額の10%に満たないといったような場合には、これに該当すると考えられます。

 

 所得税の確定申告、税務相談、贈与・相続税の申告、会社設立、建設業許可申請などについては、尼崎(伊丹、西宮、宝塚)の税理士・行政書士の笠原会計事務所までお気軽にお問い合わせください。誠心誠意真摯な対応でご相談に応じます。

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平成23年度税制改正大綱 【消費税】 尼崎 会社設立専門 笠原会計事務所

2011-01-13 17:42:30 | インポート

 こんにちは、尼崎の税理士・行政書士の笠原会計事務所の笠原伸哉です。本日は平成23年度税制改正大綱の中の消費税関係を確認します。実務上、非常に影響があるところです。

平成23年度税制改正大綱 【消費税】

〇課税売上高5億円超は仕入税額控除95%ルールの適用対象外

 課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除できる消費税の現行制度は、その課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年未満の場合は年換算)以下の事業者に限り適用する。

 したがって、課税売上高の5億円超の事業者については、全ての課税仕入れについて課否判定を行うとともに、「個別対応方式」または「一括比例配分方式」により控除対象仕入税額を算出しなければならない。

 ☆課税売上高の5億円超の事業者は消費税額の計算をするにあたって、今後事務負担が増えることが考えられます。

 この改正は、平成24年4月1以後に開始する課税期間から適用される見通しとなっております

 尼崎(伊丹、西宮、宝塚)で税金の相談、確定申告、会社設立、建設業許可申請などのことなら会社設立専門の笠原会計事務所までお気軽にお問い合わせください。

 税制改正の情報をお早めにご提供し、税金対策のご提案をさせていただきます。

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