尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

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環境関連投資促進税制の創設(平成23年度税制改正)

2011-09-11 16:53:44 | インポート

 ご無沙汰しております。尼崎の税理士・行政書士の笠原会計事務所です。9月に入っても暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか?本日は、平成23年度税制改正により環境関連投資促進税制の内容についてご紹介いたします。

 同制度は青色申告法人が平成23年6月30日から平成26年3月31日までにエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得し、1年以内に国内にある事業の用に供した場合、取得価額の30%相当額の特別償却ができる制度となっている。さらに、中小企業者等に該当する場合には、取得価額の7%の税額控除との選択適用が可能。ただし、税額控除額については、その事業年度の法人税額の20%を限度としており、控除限度超過額については翌事業年度1年間の繰り越しを認めている。  

環境関連投資促進税制の対象設備は、『新エネルギー利用設備等』、『二酸化炭素排出抑制設備等』『エネルギー使用合理化設備』、『エネルギー使用制御設備』とされておりその詳細は平成23年6月30日の財務省告示第219号に詳細が定められている。

『新エネルギー利用設備等』には太陽光発電設備、風力発電設備などが定められており、

『二酸化炭素排出抑制設備等』には熱併給型動力発生装置、プラグインハイブリッド自動車、電気自動車などが定められています。

『エネルギー使用合理化設備』にはLED照明、高断熱窓設備などが定められており対象設備4項目全てを同時に設置する必要があります。

『エネルギー使用制御設備』には測定装置や可変風量制御装置等が定められており6項目全てを同時設置する必要があります。

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