尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

税金の相談・確定申告・会社設立・建設業許可申請などを中心に、経営のサポートをさせて頂きます。お気軽にご相談下さい!!

ふるさと納税~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

2016-05-23 15:27:53 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所


①ふるさと納税とは
 ふるさと納税とは、「納税」という言葉がついていますが、実際には、都道府県、市区町村への寄附金のことです。
 一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。
 しかし、ふるさと納税では寄附をした金額のうち2000円を差し引いた全額(ただし、一定の上限があります。)が控除の対象となります。


②具体的な控除額の計算

 ふるさと納税をした場合の、所得税及び住民税の控除額の計算式は次のとおりです。

●具体的な控除額の計算式



【ケース1】課税所得300万円(住民税所得割額が33万円)の個人事業者が3万円のふるさと納税をした場合

① (30,000円-2,000円)×10.21%=2,800円

② (30,000円-2,000円)×10%=2,800円

③ (30,000円-2,000円)×(100%-10%-10.21%)=22,400円≦330,000×20%(66,000円)

④ ①+②+③=28,000円


ケース1の場合には、ふるさと納税をした3万円のうち控除できない分は2000円となり、2万8000円が所得税及び住民税から控除されます。



【ケース2】ケース1の個人事業者が10万円のふるさと納税をした場合

① (100,000円-2,000円)×10.21%=10,005円

② (100,000円-2,000円)×10%=9,800円

③ (100,000円-2,000円)×(100%-10%-10.21%)=78,195円≧330,000×20%(66,000円)

④ ①+②+③=85,805円


ケース2の場合には、特例控除額が住民税所得割額の20%を超えるため控除できない分が1万4195円(2000円+1万2195円)となり、8万5805円が所得税及び住民税から控除されます。




尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のURLにアクセスしてください。

尼崎市 税理士 笠原会計事務所 URL http://www.kasaharakaikei.com/ (税金の相談、確定申告、相続税・贈与税専門・創業支援、融資相談、記帳代行、会計ソフト支援など)

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消費税の軽減税率対策補助金について~複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修への補助金~

2016-05-18 11:12:09 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所


軽減税率対策補助金とは、消費税軽減税率が導入された場合に複数税率への対応が必要となる中小企業・小規模事業者等が、複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修などを行うに当たって、その経費の一部を補助する制度です。平成28年3月29日から平成29年3月31日までに導入又は改修等が完了したものが対象です。

タイプA型 複数税率対応レジB型 受発注システム
内容複数税率に対応するレジを新たに導入したり、既存のレジで対応できるように改修したりする場合電子的な受発注システム(EDI、EOS等)を利用する事業者が、複数税率に対応できるように改修・入替を行う場合
補助金上限≫1台あたり20万円万円
≫複数台数申請の場合は1事業者当たり200万円
≫発注システム:       1,000万円
≫受注システム:       150万円
≫上記両方とも改修・入替:1,000万円
申請時期導入・改修後に申請改修の着手前に事前申請※
申請期限平成平成29年5月31日まで平成29年3月31日までに改修等が完了るように事前申請

※交付決定以前に改修等に着手した場合は、補助金の対象とはなりません。
詳しくは軽減税率対策補助金ホームページhttp://kzt-hojo.jpをご覧ください。

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クレジットカード納付制度の創設~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

2016-05-17 11:51:58 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所



平成28年度税正改正において、国税の納付手段について、その多様化を図る観点から、現在のコンビニ納付に加え、インターネット上でのクレジットカード納付が可能になります。納付書で納付できる国税が対象で、税目について基本的に制限はありません。

図表 国税のコンビニ納付とクレジット納付の比較                                                           
コンビニ納付クレジットカード納付
上限金額30万円基本的に制限なし※クレジットカード会社の取扱い上、1,000万円未満に限定。
納付手続コンビニで納付書により納付WEB画面上で納付情報を入力
事務手数料国が負担(1件あたり56円)国が負担(1件あたり1円~10円)※利用金額に応じ、貸倒れリスクを含むカード手数料を納税者が負担。
 納付日納税者がコンビニに税額に相当する金銭交付したときが納付日※コンビニ業者の国への納付期限は、金銭の納付を受けた日の翌日から11取引日を経過した最初の取引日。納税者の依頼により、クレジットカード会社が受託(与信審査了)した日が納付日※同左(クレジットカード会社の国への納付期限)
事業者(コンビニ・クレジットカード会社)が国税未納のまま倒産した場合等・事業者から徴収・事業者から徴収困難な場合には納税者(延滞税はかからない)※コンビニに対しては、実際に金銭の交付を受けるコンビニ店舗とその本部との間の相互保証や保険会社による保険等を契約上義務付けている。同左
事業者の指定手続国税庁長官が指定同左
出典:税制調査会資料(一部改変)






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