![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/12/a7/bb99d564b756a113f45bbcfd5f9d2ada.jpg)
①ふるさと納税とは
ふるさと納税とは、「納税」という言葉がついていますが、実際には、都道府県、市区町村への寄附金のことです。
一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。
しかし、ふるさと納税では寄附をした金額のうち2000円を差し引いた全額(ただし、一定の上限があります。)が控除の対象となります。
②具体的な控除額の計算
ふるさと納税をした場合の、所得税及び住民税の控除額の計算式は次のとおりです。
●具体的な控除額の計算式
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/0c/99/543039ef7119ed27f9454dd91f855d8d.jpg)
【ケース1】課税所得300万円(住民税所得割額が33万円)の個人事業者が3万円のふるさと納税をした場合
① (30,000円-2,000円)×10.21%=2,800円
② (30,000円-2,000円)×10%=2,800円
③ (30,000円-2,000円)×(100%-10%-10.21%)=22,400円≦330,000×20%(66,000円)
④ ①+②+③=28,000円
ケース1の場合には、ふるさと納税をした3万円のうち控除できない分は2000円となり、2万8000円が所得税及び住民税から控除されます。
【ケース2】ケース1の個人事業者が10万円のふるさと納税をした場合
① (100,000円-2,000円)×10.21%=10,005円
② (100,000円-2,000円)×10%=9,800円
③ (100,000円-2,000円)×(100%-10%-10.21%)=78,195円≧330,000×20%(66,000円)
④ ①+②+③=85,805円
ケース2の場合には、特例控除額が住民税所得割額の20%を超えるため控除できない分が1万4195円(2000円+1万2195円)となり、8万5805円が所得税及び住民税から控除されます。
尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のURLにアクセスしてください。
尼崎市 税理士 笠原会計事務所 URL http://www.kasaharakaikei.com/ (税金の相談、確定申告、相続税・贈与税専門・創業支援、融資相談、記帳代行、会計ソフト支援など)
尼崎市 行政書士 笠原行政書士事務所 URL http://www.kasahara-jimusho.com/ (株式会社・合同会社の会社設立、建設業許可申請、経営事項審査、遺産分割協議書作成、遺言書、各種許認可など)