尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

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平成30年度税制改正ポイント④~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

2018-03-30 09:10:58 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所


本日は、法人税・地方税の改正ポイントについてご紹介します。

法人税 中小法人の交際費課税の特例の2年延長
定額控除限度額(800円万円)までの交際費について損金算入を認める特例措置の適用期限が、2年延長されます(平成32年3月31日までに開始する事業年度まで)。


法人税 少額減価償却資産の即時償却の2年延長
30万円未満の減価償却資産を取得した際に、合計300万円まで全額損金算入(即時償却)を認める措置の適用期限が2年延長されます(平成32年3月31日までに取得・事業使用)。


法人税・地方税 法人税申告書等の代表者及び経理担当者の自署押印制度の廃止
申告手続の電子化促進のための環境整備として、法人税、地方法人税、法人事業税及び地方法人特別税の申告書について代表者及び経理責任者等の自署押印制度が廃止されます。






尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のURLにアクセスしてください。

尼崎市 税理士 笠原会計事務所 http://www.kasaharakaikei.com/ (税金の相談、確定申告、相続税・贈与税専門・創業支援、融資相談、記帳代行、会計ソフト支援など)

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平成30年度税制改正ポイント③~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

2018-03-29 09:19:24 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所



本日は、設備投資により取得した一定の機械装置等の固定資産税の軽減についてご紹介します。

固定資産税 設備投資により取得した一定の機械装置等の固定資産税を軽減
 中小事業者等の生産や販売活動に使用されるなどの以下の要件を満たす一定の機械装置や器具備品などの固定資産税を市町村の定めによりゼロから2分の1までの範囲で軽減する措置が講じられます(生産性向上の実現のための臨時措置法(仮称)の施行日~平成33年3月31日まで)。

要 件
① 市町村の導入促進基本計画に適合
② 認定を受けた先端設備等導入計画書に記載(労働生産性を年平均3%以上向上)
③ 生産・販売活動等の用に直接供される新たな設備への投資

 ※単純な更新投資は除かれます。





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平成30年度税制改正ポイント②~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

2018-03-28 13:18:06 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所


本日は、中小企業の賃上げ・生産性向上の後押しについてご紹介します。

法人税 中小企業における所得拡大促進税制の改組
 中小企業者等に適用される所得拡大促進税制について、税額控除の控除率の拡大(10%→15%)基準年度との比較要件撤廃という制度の簡素化が図られます。(図表1)また、改正後の上乗せ措置として、2.5%以上の高い賃上げ率に加えて、人材投資や生産性向上に取り組む企業には、税額控除の控除率が拡大(15%→25%)されます。(図表2)







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平成30年度税制改正ポイント①~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

2018-03-27 16:49:54 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所


平成30年度税制改正が発表されましたので改正点をご紹介します。

本日は、次世代経営者への引き継ぎ支援についてです。

相続税・贈与税特例事業承継税制の創設
 事業承継の際の相続税・贈与税の納税を猶予・免除する「事業承継税制」について、10年間の特例措置として、適用要件の緩和をはじめ大幅な拡充が行われます。具体的には、今後、5年以内に「特例承継計画」(仮称)を提出し、10年以内に贈与・相続による事業承継を対象として、(1)対象株式数上限等の撤廃、(2)雇用要件を実質的に撤廃、(3)対象者の拡大、(4)新たな減免制度など、これまで利用の妨げとなっていた要件が大幅に緩和され、使いやすい制度として新たに創設されます。



①猶予対象株式数の上限の撤廃・猶予割合を100%に拡大


②雇用要件を実質的に撤廃
 現行の事業承継税制では、5年平均で雇用の8割以上を維持できなければ、納税猶予が打ち切られるという要件が利用の妨げとなっていました。
特例では、図のように仮に8割以上の雇用を維持できなくても、納税猶予が継続されるようになりました(維持できない理由の報告が必要)。



③対象者を大幅に拡大(複数人から1人、1人から3人等も対象
 現行の承継パターンは、「代表者から後継者のみ(1人から1人)」が対象ですが、特例では、承継パターンが拡大され、「複数人から1人」「1人から3人」への承継も対象になります。



④経営環境の変化に応じた新たな減免制度の創設(承継後の負担の軽減)
 特例承継期間経過後に、経営環境の変化を示す一定の要件を満たし、特例認定承継会社の株式を譲渡するとき、同社が合併により消滅するとき、あるいは同社が解散するときには、その時点の株式評価額で納税額を再計算し、納税猶予税額の一部を減免する制度が設けられます。


⑤相続時精算課税制度の併用適用を拡充
 前述③の「対象者を大幅に拡大」を受け、推定相続人以外の者への贈与について相続時精算課税の適用が認められます。相続時精算課税の適用範囲を拡大することにより、納税猶予が取り消されたときに過大な税負担が生じないようになります。






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