尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

税金の相談・確定申告・会社設立・建設業許可申請などを中心に、経営のサポートをさせて頂きます。お気軽にご相談下さい!!

相続対策~保証債務の相続にご注意を!!

2015-08-31 09:07:03 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所

 被相続人の借入金債務は相続人全員が同意したとしても遺産分割協議で分けることができず、民法上原則は、法定相続人が法定相続分に応じて承継することになっています。

 また、保証債務は債務者本人が返済できなくなった場合に限り、債務者本人の代わりに保証人が返済義務を負うものです。この返済義務も法定相続することになっていますので、相続においては被相続人自身の債務だけでなく、他人の保証債務にも気をつけなければなりません。

被相続人の金融機関からのきちんとした債務は調べれば分かりますが、保証債務は金融機関に聞いても名寄せされていないので簡単にはわかりません。
なお、相続税の申告では返済義務の確定している金額しか債務控除できないので、債務控除できない保証債務については調査しない場合がほとんどです。
ですから相続後何年もたってから、相続人がまったく知らなかった保証債務の履行請求を受けることもあり得ます。

 特に中小企業が借り入れをする場合、代表者が会社の借金の保証人になるケースが大半です。保証人である代表者に相続が起こった場合、保証債務は法定相続することになりますから、もし相続後に会社が資金繰り困難に陥れば、後継者以外の相続人にも保証債務の履行が求められることもあり、大問題です。

 遺産分割をスムーズに行うためにも、相続発生後の会社の借入金の保証人を、会社を承継した後継者に切り替えてもらうよう、金融機関との交渉は、早めに進めておきましょう。







尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のURLにアクセスしてください。


尼崎市 税理士 笠原会計事務所 URL http://www.kasaharakaikei.com/ (税金の相談、確定申告、相続税・贈与税専門・創業支援、融資相談、記帳代行、会計ソフト支援など)

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相続対策~贈与税の申告内容の開示請求手続について~

2015-08-30 09:47:15 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 


★相続税法第49条第1項の規定に基づく開示請求書
 相続又は遺贈により財産を取得した者は、他の共同相続人等が、被相続人から相続開始前3年以内に取得した財産や相続時精算課税の適用を受けた財産がある場合には、その財産の価額を相続税の課税価格に算入して相続税額を計算しなければなりません。
 しかし、他の共同相続人がその価額等を確認することができない場合には、被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署に、他の共同相続人等に係る贈与税の申告書の開示請求をすることができます。ただし、この開示請求によって開示されるのは、被相続人に係る相続の開始前3年以内に当該被相続人からの贈与により取得した財産の価額の合計額(贈与税の配偶者控除額を除きます)と被相続人からの贈与により取得した財産で相続時精算課税の適用を受けたものの価額の合計額だけです。


○贈与税の申告内容の開示の請求があった場合には、税務署長は請求後2か月以内に開示をしなければならないことになっています。

○贈与税の課税価格の合計額は、次に掲げる金額ごとに開示されます。
(1)被相続人に係る相続の開始前3年以内にその被相続人から贈与により取得した財産の価額(相続税法第19条第2項に規定する特定贈与財産の価額及び相続時精算課税の適用を受ける財産の価額を除きます。)の合計額(各年分ごとの合計額ではありません。)
(2)被相続人から贈与により取得した財産で、相続時精算課税の適用を受けたものの合計額(各年分ごとの合計額ではありません。)


(注) 開示の請求は、「相続税法第49条第1項の規定に基づく開示請求書」を使用して被相続人に係る相続の開始の日の属する年の3月16日以後に行ってください。

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相続税の計算のしくみ~相続税額の2割加算~尼崎市(武庫之荘)税理士 笠原会計事務所

2015-08-29 13:40:45 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所

相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(一親等の血族である子に代わって相続人(代襲相続人)となった孫等を含みます)及び配偶者のいずれでもない場合には、その人の相続税額にその相続税額の20%相当額が加算されます。通常、財産を取得しない人が相続や遺贈によって財産を取得するため、担税力が高いと考えられているためです。
 この場合の被相続人の一親等の血族には、被相続人の直系卑属で被相続人の養子となっている者(いわゆる孫養子等)は含まれません(つまり、2割加算の対象となります)が、その孫養子等が代襲相続人となっている場合には、2割加算の適用はありません(相基通18-3)。

財産取得者税額計算
一親等の血族(その代襲相続人を含む(注))及び配偶者普通計算(加算適用なし)
一親等の血族から除かれる者(孫養子等)2割加算適用者
上記以外の者(例、被相続人の兄弟姉妹等

■ポイント①
 相続を放棄した者又は欠格、廃除により相続権を失った人が、遺贈により財産を取得した場合、その者が被相続人の一親等の血族であるときは、2割加算の適用はありません(相基通18-1)。また、被相続人の一親等の血族から除かれる養子はいわゆる孫養子等だけであり、被相続人の直系卑属に該当しない者が被相続人の養子となっている場合には2割加算の適用はありません。

■ポイント②
 孫養子が相続又は遺贈により財産を取得した場合、通常2割加算の対象となりますが、その孫養子が代襲相続人となっている場合には、2割加算の適用はありません。しかし、その代襲相続人である孫養子が相続放棄をした場合には、相続人ではなくなり、また、一親等の血族でもありませんので、その相続放棄をした孫養子が遺贈により財産を取得した場合には、2割加算が適用されます。子が相続放棄して遺贈により財産を取得しても2割加算は適用されませんが、代襲相続人である孫養子の場合には取扱いが異なりますので、注意が必要です。




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融資について~「保証付融資」と「プロパー融資」~尼崎市(武庫之荘)税理士 笠原会計事務所

2015-08-28 09:23:03 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 
金融機関との取引が浅い中小企業・小規模事業者の方が融資を受けようとすると、「信用保証協会」の保証を求められることがあります。信用保証協会が保証をしている融資は「保証付融資」と呼ばれています。
 中小企業で信用と実績がない場合は、金融機関はまずこの信用保証協会の保証付きの融資をすすめてきます。

「保証付融資」では、万が一、借主の返済が滞った場合に、借主に代わって信用保証協会が金融機関に「立て替え払い」を行います。

 なお、保証をご利用いただく対価として、中小企業・小規模事業者に所定の信用保証料がかかってきます。
 (中小企業が融資を受ける際には、この保証料と金融機関に支払う利息とあわせて、実質金利がいくらかかっているのか?を確認することをお勧めいたします)

 保証をご利用いただく際には、原則として、法人代表者以外の連帯保証人は必要ありません。また、担保に過度に依存しない保証の推進に努めているようです。
 ※一部、担保が必要となる保証制度もあります。

  一方、同じ金融機関からの融資であっても、信用保証協会の保証が付かない融資があります。これは「プロパー融資」と呼ばれています。この融資は、担保を求められることがありますので、融資を受ける際に確認していただければと存じます。
 
 ☆信用保証制度の仕組み
 信用保証制度は、基本的に中小企業・小規模事業者の方、金融機関、信用保証協会の三者が当事者であり、以下のような流れになります。


①【保証申込】信用保証協会、あるいは金融機関などの窓口で融資お申し込み。
②【保証承諾】信用保証協会は、事業内容や経営計画などを検討し、保証の諾否を決め、金融機関に連絡。
③【融資】  保証承諾後、信用保証書の交付を受けた金融機関がご融資。
④【ご返済】 返済条件に基づき、借入金を金融機関へご返済。

***ご返済ができなくなった場合***
⑤【代位弁済】万一、何らかの事情でご返済出来なくなった場合は、信用保証協会が借入金を金融機関へ弁済。
⑥【弁済】  借主が、信用保証協会へご返済。


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尼崎公証役場へ行ってきました!!

2015-08-27 16:22:38 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
本日、相続の案件で尼崎公証役場へ行ってきました!!







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