被相続人の借入金債務は相続人全員が同意したとしても遺産分割協議で分けることができず、民法上原則は、法定相続人が法定相続分に応じて承継することになっています。
また、保証債務は債務者本人が返済できなくなった場合に限り、債務者本人の代わりに保証人が返済義務を負うものです。この返済義務も法定相続することになっていますので、相続においては被相続人自身の債務だけでなく、他人の保証債務にも気をつけなければなりません。
被相続人の金融機関からのきちんとした債務は調べれば分かりますが、保証債務は金融機関に聞いても名寄せされていないので簡単にはわかりません。
なお、相続税の申告では返済義務の確定している金額しか債務控除できないので、債務控除できない保証債務については調査しない場合がほとんどです。
ですから相続後何年もたってから、相続人がまったく知らなかった保証債務の履行請求を受けることもあり得ます。
特に中小企業が借り入れをする場合、代表者が会社の借金の保証人になるケースが大半です。保証人である代表者に相続が起こった場合、保証債務は法定相続することになりますから、もし相続後に会社が資金繰り困難に陥れば、後継者以外の相続人にも保証債務の履行が求められることもあり、大問題です。
遺産分割をスムーズに行うためにも、相続発生後の会社の借入金の保証人を、会社を承継した後継者に切り替えてもらうよう、金融機関との交渉は、早めに進めておきましょう。
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