こんばんは。尼崎市の税理士 行政書士の笠原会計事務所です。本日で正月も終了し、明日からいよいよ税務署や市役所の行政機関などの仕事初めとなります。本年も尼崎税務署では、確定申告時期に閉庁日である平成24年2月19日(日)、平成24年2月26日(日)の2日間は、確定申告について対応していただけます。
さて、生前贈与の対策について少し考えてみたいと存じます。
生前贈与とは、被相続人(相続される人)が相続人(相続する人)やその他の者に対し、自分の生きているうち(生前)に財産を贈与することをいい、生前贈与は遺産の前渡しの意味を持ちます。
それでは、どういった財産を贈与するか?
1 現預金
2 被相続人の会社への貸付金(被相続人からの借入金)
3 不動産
●すでに相続人が利用している土地
●遊休地
●居住用不動産(婚姻期間20年以上の配偶者への贈与)
●その他、贈与しても今後問題が発生しないと見込まれる不動産
4 自社株(同族会社の非上場株式)
5 上場株式など
◎生前贈与加算の対象者以外の者への贈与
相続開始前3年以内の贈与財産の相続財産への加算制度は、相続又は遺贈によって財産を取得した者が、被相続人から相続開始前3年以内に贈与によって財産を取得しているときは、その贈与があった時の贈与財産の価格を相続税の課税価格に加算し、その加算後の金額を相続税の課税価格とみなして相続税を計算するというものです(相法19)。
しかし、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた者であっても、その者が相続又は遺贈により財産を取得しなければ、その贈与財産が相続税の課税価格に加算されることはありません(相基通19-3)。
つまり、法定相続人でない人(相続又は遺贈により財産を取得しない人)に、生前贈与を実施すれば、相続開始前3年以内の贈与であっても相続税の課税価格に算入されないこととなっています。
【注】贈与はお互い意思確認(諾成契約)で成立する行為であるから、その意思確認後、契約書などの書面を作成し、贈与の事実を客観的に証明できるように配慮しておくことが大切です。現金の贈与であれば、直接手渡しで現金贈与するのではなく、金融機関の通帳を通す形で現金贈与を実施すれば証拠が残ります(形だけではなく、実質的に贈与があることが重要です)。また、一暦年の贈与額(受贈額)が110万円を超える場合には、贈与税の申告および納税を行わなければなりません。
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