尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

税金の相談・確定申告・会社設立・建設業許可申請などを中心に、経営のサポートをさせて頂きます。お気軽にご相談下さい!!

生前贈与(相続対策)のついて 尼崎市の税理士 行政書士 笠原会計事務所

2012-01-03 22:59:16 | インポート

 こんばんは。尼崎市の税理士 行政書士の笠原会計事務所です。本日で正月も終了し、明日からいよいよ税務署や市役所の行政機関などの仕事初めとなります。本年も尼崎税務署では、確定申告時期に閉庁日である平成24年2月19日(日)、平成24年2月26日(日)の2日間は、確定申告について対応していただけます。

 さて、生前贈与の対策について少し考えてみたいと存じます。

生前贈与とは、被相続人(相続される人)が相続人(相続する人)やその他の者に対し、自分の生きているうち(生前)に財産を贈与することをいい、生前贈与は遺産の前渡しの意味を持ちます。

それでは、どういった財産を贈与するか?

1 現預金

2 被相続人の会社への貸付金(被相続人からの借入金)

3 不動産

 ●すでに相続人が利用している土地

 ●遊休地

 ●居住用不動産(婚姻期間20年以上の配偶者への贈与)

 ●その他、贈与しても今後問題が発生しないと見込まれる不動産

4 自社株(同族会社の非上場株式)

5 上場株式など

◎生前贈与加算の対象者以外の者への贈与

 相続開始前3年以内の贈与財産の相続財産への加算制度は、相続又は遺贈によって財産を取得した者が、被相続人から相続開始前3年以内に贈与によって財産を取得しているときは、その贈与があった時の贈与財産の価格を相続税の課税価格に加算し、その加算後の金額を相続税の課税価格とみなして相続税を計算するというものです(相法19)。

 しかし、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた者であっても、その者が相続又は遺贈により財産を取得しなければ、その贈与財産が相続税の課税価格に加算されることはありません(相基通19-3)。

 つまり、法定相続人でない人(相続又は遺贈により財産を取得しない人)に、生前贈与を実施すれば、相続開始前3年以内の贈与であっても相続税の課税価格に算入されないこととなっています。

 【注】贈与はお互い意思確認(諾成契約)で成立する行為であるから、その意思確認後、契約書などの書面を作成し、贈与の事実を客観的に証明できるように配慮しておくことが大切です。現金の贈与であれば、直接手渡しで現金贈与するのではなく、金融機関の通帳を通す形で現金贈与を実施すれば証拠が残ります(形だけではなく、実質的に贈与があることが重要です)。また、一暦年の贈与額(受贈額)が110万円を超える場合には、贈与税の申告および納税を行わなければなりません。

 相続対策(相続税)、確定申告、税金の相談、会社設立、建設業許可申請のことなら笠原会計事務所までお気軽にご連絡ください。

 尼崎市 税理士 笠原会計事務所    HP  http://www12.ocn.ne.jp/~zeirishi/ (税金の相談、確定申告など)
 尼崎市 行政書士 笠原行政書士事務所 HP  http://www.kasahara-jimusho.com/ (会社設立、建設業許可申請、経営事項審査など)

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

震災復興財源確保法案等の成立状況  尼崎市の税理士・行政書士 笠原会計事務所

2012-01-01 23:04:51 | インポート

 新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願い致します。尼崎市の税理士・行政書士の笠原会計事務所 代表の笠原伸哉です。本年もできる限り、身近でわかりやすい税務会計の良きパートナーとして、会社経営等のお手伝いをさせていただきいと存じます。

 さて、早速ですが、現時点での震災復興財源確保法案および平成23年度税制改正法案の成立状況をお知らせします。

☆成立した事項

【法人課税関係】

〇法人税率の引き下げ

〇減価償却制度の見直し

〇欠損金の繰越控除制度の見直し

〇貸倒引当金の適用対象法人の見直し

〇一般寄付金の損金算入限度額の縮小

【個人所得課税関係】

〇事業所得者等の帳簿記載保存義務の強化

〇個人住民税における退職所得の10%税額控除の廃止

【国税通則法関係】

〇税務調査手続の法制化

〇更正の請求の期間の延長等

〇更正の請求の範囲の拡充

〇更正等の処分の場合の理由附記の導入

【震災復興財源確保法関係】

〇復興特別法人税(10%上乗せ措置)の創設

〇復興特別所得税(2.1%上乗せ措置)の創設

〇個人住民税の均等割の引き上げ

☆未成立の事項

【個人所得課税関係】

〇給与所得控除額の上限の設定

〇特定支出控除制度の拡充

〇成年扶養控除制度の縮減

〇短期就労役員退職所得の2分の1課税の廃止

【相続税・贈与税関係】

〇相続税の基礎控除額の引き下げ

〇相続税の最高税率の引き上げと税率構造の見直し

〇生命保険金の非課税限度額の見直し

〇未成年者控除額・障害者控除額の拡充

〇贈与税の税率構造の緩和

〇相続時精算課税制度の拡充

【国税通則法関係】

〇納税者権利憲章の制定

〇税務調査の際の文章による事前通知等

【消費課税関係】

〇地球温暖化対策税の導入

【震災復興財源確保法関係】

〇たばこ税の増税

*但し、平成24年税制改正大綱には、「給与所得控除額の上限の設定」、「特定支出控除制度の拡充」、「短期就労役員退職所得の2分の1課税の廃止」、「地球温暖化対策税の導入」が盛り込まれています。

 確定申告、税金の相談、会社設立、建設業許可申請のことなら笠原会計事務所までお気軽にご連絡ください。

 尼崎市 税理士 笠原会計事務所    HP  http://www12.ocn.ne.jp/~zeirishi/ (税金の相談、確定申告など)
 尼崎市 行政書士 笠原行政書士事務所 HP  http://www.kasahara-jimusho.com/ (会社設立、建設業許可申請、経営事項審査など)

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする