尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

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不動産の登記申請において罰則つき義務化が開始  ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2024-04-22 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
相続登記・住所等変更登記の申請が義務化

相続登記については令和6年4月1日より施行され、相続による取得を知った日から3年以内の登記の申請が義務となっています。違反すれば10万円以下の過料が科せられます。住所等変更登記については令和8年4月1日に施行されます。氏名・住所等の変更があった日から2年以内の登記を行わない場合は5万円以下の過料が科せられます。 
 なお、施行日以前の相続や住所変更等も、施行日から一定の猶予期間(相続登記は3年、住所等変更登記は2年)が経った時点で、遡って罰則対象となりますのでご注意ください。 

相続人申告登記制度も活用を

相続登記申請義務化にあわせて、相続人申告登記制度が新設されています。この制度は、相続から3年以内の遺産分割ができない場合でも一定の手続きを行うことで、とりあえず登記簿上の不動産所有者に相続が発生したことと、その相続人となる者からの申出を簡易的に記録し、相続登記申請の義務を履行したとするものです。
 ただし、あくまで申告をした相続人個人の義務しか履行されていないため、全相続人がおのおの自身の申告を行う必要があります。もちろん、後日その不動産の取得者が遺産分割等で決定すれば、取得者には決定後3年以内に正式な相続登記を行う義務が生じます。 

相続登記の登録免許税の免税措置は令和7年3月末まで

 祖父の名義のままとなっていた不動産につき父が相続登記をしないまま死亡した場合、最終取得者である相続人が相続登記をしようとすれば、まず祖父から父への相続登記を行い、その後父から自身への相続登記を行う必要 があります。したがって、相続登記を2回分行うことになるため、通常であれば登録免許税も2回支払う必要があります。



 現在設けられている免税措置では、最終取得者以外の相続登記の登録免許税が免除されます。前述の例でいうと、祖父から父への相続登記は登録免許税が免税となり、父から相続人への相続登記の登録免許税のみで登記可能となります。なお、この免税措置は令和7年3月31日までの間の時限措置となっています。過去の相続登記も罰則つきの義務化対象ですから、先代以前の相続登記が未了の方は、この免税措置の期間内に相続登記を完了させることをお勧めいたします。




尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のURLにアクセスしてください。

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【Finance NEWS】金融機関への決算説明 ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2024-04-15 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 今回のテーマは「金融機関への決算説明」についてです。3月が決算月で5月までに決算申告を行うという会社様が多いかと思います。通常は決算申告が完了し手元に決算書が届いた上で、各金融機関に決算書の控えをお渡しし、あとは見てもらうということがほとんどかと思います。今回は決算書を渡す際に是非とも行ってほしい決算説明についてご説明させていただきます。

【決算説明は現状を分かってもらえるチャンス】
 決算説明は決算内容はもちろんですが、会社の内容(事業内容)等を各金融機関の担当者へ理解してもらう良い機会の場として捉らえるようにしましょう。そもそも決算の説明とはその期の損益について話をすれば良いだろうと思われがちですが、決してそうではありません。黒字か赤字かは勿論大事ですが、例えば赤字であれば何故赤字になったのか、新たな期は黒字転換する為に何に取り組んでいくのかといったことを説明することが大事です。そうすることで、各金融機関の担当者は自社の事を理解してくださり、信頼を得ることもできます。また、新たな資金調達をする際にも融資審査のプラス材料をイメージしてもらいやすいかと思います。
 そしてもう1点、貸借対照表(B/S)の説明も是非行っていただければと思います。B/Sの各科目の残高が変化した理由と今後どのように変化していくのかを説明できれば良いかと思います。例えば前期と比較して売掛金や買掛金がどう変化したかや、在庫であれば前期と比較して過剰に増加していた場合に、その理由が説明できるかどうかとどこまで減らせていけるかといったことです。
 その上で金融機関は決算内容を登録し、与信判断の基となる信用格付を行い、実態財務を出します。
 その際に金融機関にもよりますが過去3年の決算書の勘定科目内訳書を確認、そこで例えば内訳書の売掛金の取引先別の残高に変化がなければ不良資産認定し資産から除き、実質債務超過として判断されることもあります。所有している土地があれば評価額を金融機関内で算出し簿価から差し引きあるいはプラスし判断しているケースも多いです。

【場合によっては資金繰り表も】
 資金繰り表の話は定期的にしておりますが、決算説明の際に活用するのも一つの方法です。新たな期の予測の資金繰り表を作成することで、どの時期に資金が苦しくなるかを把握することができ、それを各金融機関にお知らせしておくことが大事です。そうすれば時期を見て金融機関から資金調達の提案があるはずです。逆に資金が足りなくなったタイミングで金融機関に相談に行っても、希望するタイミングでの融資実行は難しく条件も不利なものになる可能性もあります。

【最後に】
 決算説明は各金融機関から自社を深く理解してもらう為の重要なタイミングとなります。またプラスアルファで中期事業計画を立てることも非常に大事です。目まぐるしく世の中が変化している中で、それに応じた設備や人材への投資、戦略が必要になってきています。金融機関は上記に述べた信用格付の際には事業の成長性・将来性はどうかといった定性評価も行います。この観点からも中期事業計画の作成も行い、それも決算説明の際に社長様自らが説明できれば尚良いかと思います。
 決算説明は赤字でも黒字でも金融機関に対してのアピールチャンスとして捉えていただければと思います。決算説明を行うことで金融機関からの信頼を得ることに繋がります。是非この機会に取り組んでもらえればと思います。



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資産家のための令和6年度税制改正の留意点 ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2024-04-08 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 資産家にとって令和6年度税制改正で影響があるのは、住宅取得等資金贈与の特例の期限が延長された上、1,000万円の特別控除の適用される範囲が縮小されたことでしょう。また、住宅ローン控除の対象に子育て支援のための優遇措置がとられました。



住宅取得等資金贈与の特例が3年延長
 親・祖父母等が、子・孫・ひ孫などが住宅を取得するための資金を贈与した場合には、取得した住宅の種類に応じて一定額まで非課税とされています。この特例措置の適用期限が令和8年12月31日まで3年間延長されました。
 なお、贈与を受ける子・孫・ひ孫などは、その年1月1日現在18歳以上で、その年の合計所得金額が2,000万円以下である者に限られます。



質の高い住宅は1,000万円まで非課税
 非課税限度額は質の高い住宅が1,000万円、その他の住宅は500万円とされています。質の高い住宅とは、①耐震住宅、②省エネ住宅、③バリアフリー住宅のことをいいます。令和6年度税制改正では新築住宅に限り、省エネ住宅についての要件が見直され、令和6年1月1日以後は断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上へと厳しくなりました。(図表1参照)
 資産家の方にとっては、一人当たり1,000万円まで非課税で贈与できる住宅取得等資金贈与は、子や孫などの住宅取得の際には無税で贈与できるチャンスといえるでしょう。




住宅ローン控除も一定の住宅に限定
 令和6年から住宅ローン控除の適用を受けられる住宅は、「認定長期優良住宅」「認定低炭素住宅」「ZEH水準省エネ住宅」「省エネ基準適合住宅」および「買取再販認定住宅等」に限定され、これら以タトの住宅(既存住宅を除く)を取得した場合には、年末に住宅取得のための借入金の残高があっても住宅ローン控除を受けることができなくなっています。
 実は、令和7年4月1日以後、原則、全ての新築住宅に省エネ基準適合が義務付けられることが決まっています。また、令和12年4月1日以後は、ZEH水準適合の義務化が検討されており、税制ではこれらを先取りした措置がとられているのです。



子育て支援のための優遇措置
 住宅ローン控除の年末借入限度額は、令和6年入居分から認定住宅は5,000万円→4,500万円に、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円→3,500万円に、省エネ基準適合住宅は4,000万円→3,000万円にそれぞれ減額されることになっています。
 しかし、少子化対策の一環として、令和6年度税制改正によって、夫婦いずれかが40歳未満である者および19歳未満の扶養親族を有する者(「子育て特例対象個人」という)については、これらの減額をしないこととされました。
 また、既存住宅をバリアフリー改修・省エネ改修・多世帯同居改修などを行うと、改修工事の標準的な費用額(限度額あり)の10%を所得税額から控除される制度があります。この対象に子育て特例対象個人が行う「子育て対応改修工事」で50万円を超えるものが加えられました。




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「経営セーフティ共済」掛金の損金算入が制限されます ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2024-04-01 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
取引先の倒産等による連鎖倒産から中小企業を守る「経営セーフティ共済」(中小企業倒産防止共済)。掛金は、損金または必要経費に全額算入できるのが魅力の1つでしたが、令和6年10月1日以後は、解約後に再加入した場合の損金算入について一定の制限が設けられます。 



「経営セーフティ共済」とは
 独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する「経営セーフティ共済」は、現在約62万社(令和5年度)が加入しています。主なポイントは次のとおりです。 

Point.1 無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能
 取引先が倒産し、売掛金債権等の回収が困難になった場合に、共済金の借入れが無担保・無保証人で受けられます。借入額の上限は、「回収困難となった売掛金債権等の額」または「掛金総額の10倍(最高8,000万円)」のいずれか少ないほうの金額となります。 

Point.2 掛金を損金または必要経費に算入できる
 毎月の掛金は5,000円~20万円の範囲内(5,000円単位)で自由に選べ、加入後も増額・減額が可能です。掛金は全額、損金または必要経費に算入できます。 

Point.3 解約手当金が受け取れる
 自己都合による解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば、掛金総額の8割以上が解約手当金として支給されます(12か月未満は掛け捨て)。掛金納付月数が40か月以上であれば、掛金の全額が戻ります。解約手当金は、益金または収入金額として計上します。 



令和6年10月1日以後の解約から、掛金の損金算入が2年間「不可」に
 令和6年度税制改正により、令和6年10月1日以後に解約した場合、再度加入しても解約後2年を経過する日までの間に支出する共済掛金の損金算入ができなくなります(加入は可能、所得税についても同様の取り扱い)。 
 この改正は、「中小企業の連鎖倒産防止」という同制度の趣旨に沿ったものですが、安易な任意解約には注意が必要となります。 



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