尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

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【Finance NEWS】2026年 手形廃止に向けてご準備を! ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2024-01-15 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
【2026年手形廃止の背景】
 約束手形は長年にわたって、日本の商取引において利用されてきた決済手段の1つです。原材料や資材の仕入れなど多額になるケースが多い業種(製造業や建設業等)では現在でも多く利用されているかと思います。しかし、近年は電子決済サービスの普及により約束手形の決済残高(流通量)は、社会全体では減少傾向にあります。約束手形の特徴として①現金化するまでの期間が長いため、中小企業の資金繰りを圧迫している。②不渡りを防ぐために手形帳を作成して管理する必要があり、事務管理に手間がかかる。また、手形を利用した不正につながっているケースも問題となっています。
 このような背景から2021年2月に政府は「2026年を目途に約束手形を廃止する」方針を決定しました。今回は2026年手形廃止に向けて、今のうちに考えるべきポイントについてお伝えします。

【今後の対策について】
 手形というと受取手形も支払手形ありますが、今回は支払手形の対策について主にお話していきます。
(1)電子記録債権の活用
 電子記録債権(でんさい)の導入も1つの手段です。電子記録債権とは、簡単に言うと約束手形の電子版です。基本的に紙の手形で出来ることは電子記録債権でも出来ます。電子記録債権に切替えるメリットは紙の手形は盗難や紛失によるリスクをはらんでいますが、電子記録債権の場合は電子データのためそういった管理が不要です。電子データのため、印紙代もかかりません。その代わりに手数料が発生します。紙の手形と違い、電子記録債権は債権を分割して譲渡・割引をすることも可能なため、紙の手形より使い勝手が良いのもメリットです。近年は手形が廃止されることを受けて、利用者は増えていくことが予想されますが、電子記録債権を利用するためには自社だけでなく、相手先の企業もでんさいネットに登録している必要があります。相手先企業の利用状況を確認いただき、切替を進めていきましょう。

(2)銀行振込に変更する
 銀行振込に変更する場合は資金繰りに注意が必要です。約束手形の場合3~6か月支払猶予があるのに対して、銀行振込の場合は30日~45日での支払いサイトが一般的です。したがって、その差分1か月~3か月分くらい支払いが早くなるため、自社の資金繰りが悪化してしまう可能性があります。そのため、銀行振込に切替える場合は先に銀行からの資金調達をするなどして手元資金の確保をしましょう。目安として毎月支払いサイト3か月の手形1,000万円を振り出している場合、銀行振込に切替えると1,000万円×3か月分の3,000万円が資金不足となるため、その分を銀行から資金調達する必要があります。当座貸越の枠を持っている場合は、一時的にその枠を使って資金繰りを保つというのも良いと思います。
 

【最後に】
 今回は2026年の手形廃止に向けて、特に支払手形のことについて解説させていただきました。実際はすぐに銀行振込に変更することは難しいかもしれません。現在電子化に向けて社会が動いておりますので、今回紹介した電子記録債権の普及も進んでいくことが予想されます。電子記録債権を導入するメリットや、銀行振込にした際の資金繰りについて改めて考えていきましょう。



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