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相続対策~名義預金についての注意点~尼崎市(武庫之荘)税理士 笠原会計事務所

2015-08-22 10:48:07 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 
相続税の対象になるのは被相続人の所有財産ですから、被相続人以外の人が所有する財産は本来申告する必要がありません。ただし、家族名義預金については、相続税申告において慎重に扱う必要があります。
 税務署は相続税申告書において、預貯金の申告額に大きな関心を持ちます。特に被相続人が資産家や会社経営者の場合、当局は遺産として計上されるべき預貯金額を推定していますから、その推定額よりも申告額が少ない場合、預貯金の名義が家族名義になっていないか税務調査により必ず確認します。
 したがって、相続税の申告においては、故人名義はもちろん、家族名義の預貯金についても、税務署とのトラブルを避けるためにも、本当に家族の預貯金といえるのかどうかをチェックする必要があります。
 被相続人名義の預貯金については、大口の資金移動の有無を確認します。定期預金が引き出された、株式の売却代金、土地の売却代金が引き出されたというような場合には、その資金の行方を追いかけることになります。税務署はこの移動したお金が、家族名義の預貯金になっていないか、または他の資産の購入に充てられていないか等を調べるからです。
 家族名義の預貯金については、名義人の過去の収入、配偶者の場合は実家における相続の有無、さらには印鑑や通帳を誰が管理していたかをポイントに、本当に名義人の預貯金であるかどうかを確認します。被相続人本人が印鑑や通帳を管理したり、入金の出所が故人の資金であるような場合には、実質的に故人名義の預貯金だとして、相続税の課税財産に計上する必要があります。




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