尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

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平成27年度 税制改正のポイント 消費税について~尼崎市(武庫之荘)税理士 笠原会計事務所~

2015-06-29 01:35:37 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
こんばんは。尼崎市(武庫之荘)税理士・行政書士の笠原 伸哉です。
今日は夏のようなすっきりとした晴れのお天気でしたが、いかがお過ごしでしたか?
本日も昨日に引き続き平成27年度の税制改正のお知らせをいたします。本日は、消費税についてです。

消費税関係

★税率10%への引上げを平成29年4月1日に実施★
消費税(国・地方)について以下の改正が行われます。

(1)税率の引上げ実施日の変更
税率(国・地方)の10%への引上げの実施日が平成29年4月1日とされます。
*引上げの際の景気判断条項は削除されます。
*消費税率10%引上げ時の軽減税率制度の導入を目指して具体的な検討が行われます。

(2)経過措置の指定日の改正
消費税率10%への引上げに伴う適用税率の経過措置について、請負工事等に係る適用税率の経過措置の指定日を平成28年10月1日とする等の改正が行われます。
※消費税率10%への引上げの実施日にあわせ、消費税転嫁対策特別措置法の期限が平成30年9月30日とされます。


尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のURLにアクセスしてください。


尼崎市 税理士 笠原会計事務所 URL http://www.kasaharakaikei.com/ (税金の相談、確定申告、会計ソフト導入設定、相続財産評価など)

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平成27年度 税制改正のポイント~尼崎市(武庫之荘)税理士・行政書士 笠原会計事務所~

2015-06-27 12:02:51 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
こんにちは。梅雨明けが待ち遠しいこの頃ですが、いかがお過ごしでしょうか?尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士の笠原 伸哉です。
さて、本日は、「平成27年度 税制改正のポイント」について中小企業に関係するところを中心にご説明していきます。本日は、法人税について確認していきたいと存じます。

特に注意する点は、所得拡大促進税制の要件緩和です。確認作業に時間がかかる手続きですが、給与が前期と比較して伸びている場合税額控除を受けれる可能性がありますので、決算・申告時に税理士にご確認いただければと存じます。


法人税関係

①法人税率(法人実効税率)の引下げ【法人税】
★法人税 税率の引下げで企業の負担を軽減★
(1)税率を23.9%に引下げ
税率を23.9%(改正前:25.5%)に引き下げられます。これにより、地方税を含めた法人実行税率(標準税率)は改正前の34.62%から32.11%(▲2.51%)に下がります。

(2)中小企業に対する軽減の特例措置は2年延長
中小企業(資本金1億円以下の法人)の場合、所得金額年800万円以下の部分に対し15%(本則:19%)に軽減されている特例措置が2年延長されます。同様に公益法人等及び協同組合等の軽減税率の特例(所得金額年800万円以下の部分:15%)も2年延長されます。

<適用>平成27年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。


<事例>課税所得金額1,200万円であった場合の中小企業の法人税減税額は?
改正前:法人税額=(800万円☓15%)+(400万円☓25.5%)=222万円
改正後:法人税額=(800万円☓15%)+(400万円☓23.9%)=215.6万円
*したがって6.4万円(222万円-215.6万円)の減税になります。


※法人実効税率とは、国税である法人税と地方税である法人事業税、法人住民税を合わせた企業の租税負担率です。



②欠損金の繰越控除制度の見直し【欠損金】
★欠損金の繰越期間を延長★
中小法人等も含め、平成29年4月1日以後開始する事業年度に発生した欠損金額の繰越期間が10年(改正前:9年)に延長されます。

★欠損金の繰越控除制度の縮減★
中小法人等については、現行の控除限度額(課税所得の100%)がそのまま継続されますが、大法人の控除限度額(現行:課税所得の80%)については段階的に65%(平成27年度)・50%(平成29年度)に引き下げられます。
<適用>平成27年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。



③所得拡大促進税制の要件緩和【給与】
★所得拡大促進税制による減税の要件を緩和★
従業員の給与等の支給額を一定以上増加させた場合に、増加額の10%を税額控除できる制度(法人税額の20%[中小企業者等以外は10%]を限度)の雇用者給与等支給増加割合の要件について、次のとおり引き下げられます(所得税についても同様)。
(1)中小企業者等(資本金1億円以下)又は中小連結親法人及びその連結子法人
   平成28年4月1日以後に開始する適用年度について、基準年度と比較して3%以上(改正前:5%以上)増加とする。


(2)上記(1)以外の法人
平成28年4月1日から同29年3月31日までの間に開始する適用年度について、4%以上(改正前:5%以上)増加とする。


④受取配当等の益金不算入制度の見直し【配当金】
★受取配当等の益金不算入制度の縮減★
 法人から配当金を受けた場合、その全部又は一部を税法上益金に算入せず非課税として、法人の税負担を緩和する制度について、益金不算入(非課税)の対象となる配当金の元本である株式の保有割合を次のとおり改め受取配当金に対する課税が強化されます。


⑤中小商業サービス活性化税制の延長【設備投資】
★商業・サービス業等投資減税制度の延長★
店舗改修等に伴う器具及び建物附属設備を取得等して、商業、サービス業用とした場合に30%の特別償却又は7%の税額控除ができる制度について、対象設備の見直しなどが行われ、平成29年3月31日まで延長されます。


尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のHPにアクセスしてください。


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7月15日(水)尼崎商工会議所様主催「弥生会計で経理実務講座」の講師させていただきます。

2015-06-23 02:36:19 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
ご無沙汰しております。尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士の笠原伸哉です。

セミナーのお知らせです。
日時 7月15日(水)AM10:00~17:00
尼崎商工会議所様主催の「弥生会計で経理実務講座」が開講されます。
お申込先は、尼崎商工会議所 産業部経営支援グループ 担当者までお問い合わせください。電話番号は、06-6411-2254


本講義におきましては、講師が会計ソフトを実演しながらパソコン会計を利用した経理実務の説明をしていきます。また、決算書の見方や変動損益計算書を利用し、経営分析なども行っていくカリキュラムとなっております。

会社の中で経理担当者や経営者が会計ソフトを利用しているものの、利用しきれていない場合や
これから導入を考えられていらっしゃる企業様におかれましては、講義を受けていただく価値は十分にあると思いますので、この際にお申込みいただければ幸いです。

中小企業も大企業と同様に経営するにあたり、数字を見て経営判断していただく場面がたくさんあります。
ご一緒にに経営に役立つ経理実務講座で勉強していきましょう!!お待ちしております。。

よろしくお願いいたします。


尼崎商工会議所様主催
経理で経営に差をつける!「弥生会計で経理実務講座」
http://www.amacci.or.jp/seminar/keirijitsumu1507/

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