尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

税金の相談・確定申告・会社設立・建設業許可申請などを中心に、経営のサポートをさせて頂きます。お気軽にご相談下さい!!

経営計画を作成すると、どう融資判断に影響を与えるか ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2022-05-30 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 金融機関に提供すべき資料は、試算表や資金繰り表といった財務帳票だけではありません。経営計画(※ここでは利益計画を指します)も金融機関にとっては重要な判断材料となるのです。今回はそれがどう融資に影響するかをお伝えします。

提供する経営計画の内容
3箇年、5箇年計画が望ましいですが、1年分の利益計画だけでも充分です。注意すべきことは、実態に則った実現可能なものに限ることです。そして、その計画をどう実行していくかの具体的な方法を記載する必要があります。
金融機関側は、経営計画ではこれから先どうなっていくのか、そして現状は計画通りなのかを知りたいのです。

金融機関の予想される反応
 まず、経営計画を作成されている会社様が多くはないので、作成しているだけで金融機関側は下記のように評価します。
・ しっかりと計画を立てて事業を営んでいる、将来のビジョンが描けている
・ 計画通りに進んでいれば、今後の計画も達成する見込みが高い
・ 数字に理解がある経営者である(計画の見直しや対策を行い、それに至った具体的な説明を行えば、このようにみる可能性が高い)

上記のように、経営計画を金融機関に提供するだけでプラスの判断材料として、良い印象を持たれる可能性が極めて高いです。

プラスの印象がどう影響するか、金融機関の事情
 金融機関では難しい融資判断をする際、支店長が担当者に「君がお金を貸す立場だった場合、この会社、代表者にお金を貸すか?」と聞くことがあります。その時、担当者が経営計画の作成等といったプラスの判断材料を話し、良い印象を与えられれば融資の結果が変わることもあります。支店長も迷う時が必ずあります。その時には、何か後押しできる判断材料がほしいのです。

プラスの印象がどう影響するか、金融機関の事情α
 まず、金融機関の融資業務フローは下記の通りです。
【1】担当者が稟議書を作成
【2】融資課長、次長が所見を記載
【3】支店長が決済
【4】支店長が所見を記載し本部へ稟議を回す(本部決済)
この際、【1】において担当者が融資をする企業の詳細を記載します。【3】の支店長決済までなら、支店長も融資をする企業の事を分かっていますが、【4】になると、審査部にいる者が融資の可否を判断するので、上がってきた稟議書と決算書でしか判断してくれません。そのため、本部決済の場合はどれだけ担当者が【1】の内容を濃く、深くしてくれるかが融資の結果に影響します。

実際にあった事例
 数千万円の融資案件で、本部稟議となった会社様がいらっしゃいましたが、その後の本部審査で否決となりました。しかし、支店長が本部に足を運び、その会社様や代表者様の事、作成されている経営計画書の事等、稟議書には載りきらない細かい部分まで話し、交渉した結果、融資可決となったケースがありました。
このように、プラスの判断材料を提供しているのといないのとでは明確な差が生じるケースもあります。

最後に
 業績良好な会社でも融資金額が大きいものや金利が低いもの、期間が長いといった特別な融資を申し込む際は、ほとんどが本部稟議となります。そのため、良い条件の融資を通してもらうために経営計画を提供するのもいいかもしれません。
金融機関からの良好な評価を得るためにも、経営計画を作成し、取引金融機関へ提供することをお勧めいたします。





尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のURLにアクセスしてください。

尼崎市 税理士 笠原会計事務所 http://www.kasaharakaikei.com/ (税金の相談、確定申告、相続税・贈与税専門・創業支援、融資相談、記帳代行、会計ソフト支援など)

尼崎市 行政書士 笠原行政書士事務所 http://www.kasahara-jimusho.com/ (株式会社・合同会社の会社設立、建設業許可申請、経営事項審査、遺産分割協議書作成、遺言書、各種許認可など)

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

金融機関の支店長、担当者が変わったら ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2022-05-23 10:08:30 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
ご存知でしょうか? 金融機関の人事異動は急なため、細かい引継ぎはできていません…
皆様の取引している金融機関の人事異動も、4月、10月がほとんど。また人事異動は通常3年前後と、とても早いサイクルです。皆様にとっては、「やっと会社のことを理解してくれて気心も知れてきたのに、また!?」というタイミングではないでしょうか。

■『なぜ、そんなに異動するのか?』 理由は、2つ!
①担当者の不正を未然に防ぐ
 不正を起こさせない環境を作ることが目的です。同じ仕事を一人に長く任せていたことで不祥事に繋がってしまった!という過去の事件も少なからずあります。さらに発覚が遅れてしまうと被害額が膨らみ、お客様に多大な被害を及ぼすことにもなります。

②お客様との癒着を防ぐ
 お客様とのお付き合いが長くなることでのメリットもありますが、金融機関側は、お客様との関係に緊張感がなくなることで、癒着や横領に繋がることを恐れています。定期的に異動することで、抑止力に繋げ、担当者が変わることで発見の機会を設けています。


■引継ぎ期間はたったの4~5日
 地域担当者は法人と個人を合わせれば500件以上のお客様を受け持っている事が多いです。引継ぎの間は、ひたすら取引先をまわり、お客様と会えれば一言挨拶し名刺交換、不在の場合は、名刺をポストに入れます。1日に50~60件回るので新担当者もどこに行ったのかも、うろ覚えの状態です。そして夕方、支店に戻ってからは、注意すべき点などをまとめた引継表を作ります。この一連の作業を、後任に引継ぐものと、新しい部署の前任から引継ぐものの両方をこなさなければなりません。さらには限られた時間の中で、金融機関業務と同時にプライベートの引っ越し準備もあり、残念ながら十分な引継ぎをしている時間はありません…
そのため、引継内容も注意点や仕掛作業がほとんどでお客様の歴史や人となりまでは十分に引継がれていないのが現状です。


■支店長が変わることの弊害
 同じ支店長といえども格付けがあります。例えばA等級、B等級といったように。そのため、転勤でA等級の支店長がB等級の支店長になった時、弊害が出てきます。当然、裁量権の上限が下がるため、支店長決済で直ぐに対応してくれた融資も本部稟議となってしまい、必要書類も多くなる可能性があります。「今まで言われたことのない書類を要求された!」という現象の多くがこのことが要因です。


■自社のことをしっかりアピールしましょう!
 新担当者には、ほとんど引継ぎはなされていないという前提で対応するのが望ましいです。また新担当者側も「こんなこと、今更聞いたら、社長、怒るだろうな…」と躊躇してしまうことも多いです。金融機関の担当者が変わると、「また、一からやり直しか…やっとうちのことを理解してくれるようになったのに…」と思われるでしょうが、このような事情を踏まえ、新担当者に対しても会社について一から丁寧に説明し、まずはご自身の会社のファンになってもらいましょう。そして、融資稟議書を書いてもらうときにも自社の魅力を存分にアピールしてもらえるように、良好な関係をもう一度、築いていくようにしましょう





尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のURLにアクセスしてください。

尼崎市 税理士 笠原会計事務所 http://www.kasaharakaikei.com/ (税金の相談、確定申告、相続税・贈与税専門・創業支援、融資相談、記帳代行、会計ソフト支援など)

尼崎市 行政書士 笠原行政書士事務所 http://www.kasahara-jimusho.com/ (株式会社・合同会社の会社設立、建設業許可申請、経営事項審査、遺産分割協議書作成、遺言書、各種許認可など)

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

特定創業支援事業による証明書の発行について~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2022-05-11 11:05:59 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 尼崎市では、起業を目指す人への支援を強化するために、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定し、同年3月に国の認定を受けました。
 この計画に基づいて市や創業支援事業者が実施する「特定創業支援事業」による支援を受けた人(セミナー等に参加した人)は、市が交付する証明書により、株式会社を設立する際の登録免許税の軽減措置や信用保証枠の拡大などの特例が適用されます。

●特定創業支援事業について
創業希望者向けの継続的な支援策で、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識習得を目的としており、1カ月以上にわたり4回以上
の支援を受けることが適用の要件です。
 「特定創業支援事業」を受けた創業者は、登録免許税の軽減措置、信用保証枠の拡大等の支援策を受けることができます。
 尼崎市では以下を「特定創業支援事業」に位置づけています。

特定創業支援事業

事業名:創業塾  
概要:尼崎商工会議所が実施する連続セミナーで、創業に必要な知識を学びます。 
問い合わせ先:尼﨑商工会議所

事業名:創業塾
概要:尼﨑信用金庫が実施する連続セミナーで、創業に必要な知識を学びます。 
問い合わせ先:尼崎信用金庫

詳しくは、下記のリンクをご覧下さい。

尼崎市の創業支援について


●証明書交付までの流れ

 1.特定創業支援事業の申込み
 2.規定の支援を受ける
 3.証明書発行申請
 4.証明書受取り


●「支援を受けた証明書」による支援制度 

 特定創業支援事業による支援を受けた人は、市から発行される証明書を提出することで、以下の支援制度を受けることができます。

【メリット1】登録免許税の軽減

 尼崎市内での創業に限り、会社(※)設立時の登録免許税を軽減
  (※)会社とは、株式会社、合名会社、合資会社または合同会社を指します。
 株式会社または合同会社の場合…登録免許税を資本金の0.7%から0.35%に軽減
  (株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円に軽減)

 合名会社または合資会社の場合…1件につき6万円の登録免許税を3万円に軽減

 ・対象者の要件
   特定創業支援事業による支援を受けた人のうち、創業を行おうとする方、又は創業後5年未満の方
 
 ・証明書の提出先
   設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出


【メリット2】創業関連保証の特例
 
 創業関連保証の申込可能期間拡大 (※)市外での創業も対象です。
 事業開始2ヶ月前から6ヶ月前まで期間拡大

 ・対象者の要件 
   特定創業支援を受けたのち、事業開始6ヶ月前から創業後5年未満の方

 ・証明書の提出先
   手続きを行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出 (※)別途、審査があります。


【メリット3】日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足

 新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です。(※)別途、審査があります。

 ・対象者の要件
   創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者


【メリット4】日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
 
 新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。

 ・対象者の要件
   特定創業支援を受けた方




尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のURLにアクセスしてください。

尼崎市 税理士 笠原会計事務所 http://www.kasaharakaikei.com/ (税金の相談、確定申告、相続税・贈与税専門・創業支援、融資相談、記帳代行、会計ソフト支援など)

尼崎市 行政書士 笠原行政書士事務所 http://www.kasahara-jimusho.com/ (株式会社・合同会社の会社設立、建設業許可申請、経営事項審査、遺産分割協議書作成、遺言書、各種許認可など)

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする