尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

税金の相談・確定申告・会社設立・建設業許可申請などを中心に、経営のサポートをさせて頂きます。お気軽にご相談下さい!!

尼崎市消防団 西武庫分団-機械器具(車両)点検。

2010-10-31 17:30:29 | インポート

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 こんにちは。尼崎の税理士・行政書士の笠原です。今日は、尼崎市消防団の機械器具点検の訓練が武庫川の河川敷で行われました。私は、仕事などの関係上、日頃ほとんど消防団の訓練等には参加できていないため、訓練では、尼崎市消防局の方から、機械器具点検の指導を受けました。

 この訓練は、消防団長を点検者とし、各分団が「消防団機械器具(車両)点検の要領」に従い車両等機械器具の点検を行います。
 審査の結果優良分団を消防出初式にて消防団長が表彰します。例年、尼崎市の市長から労いの言葉をいただきます。

 年末は、例年12月26日~12月31日まで、PM8:00~翌日AM4:00まで西武庫分団器具庫で年末火災特別警戒のため待機しております。くれぐれも火の用心を・・・

 尼崎、伊丹、西宮、宝塚で税金・確定申告・年末調整、相続税、会社設立のことなら笠原会計事務所までお気軽にお問合せください。ご連絡お待ちしております。http://www12.ocn.ne.jp/~zeirishi/

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政府税調検討「相続税引き上げ」、「孫への贈与、税優遇拡大」

2010-10-24 21:53:15 | インポート

 こんばんは。尼崎の税理士・行政書士の笠原です。昨日は、地元消防団の集会がありました。これから、年末に向けて消防団の行事が活発になってくる時期です。みなさん、くれぐれも火の用心してくださいね。

 政府税制調査会では、2011年の税制改正で高齢者から孫へ向けた生前贈与をしやすくする検討をはじめた。その一方で、現在の相続税の基礎控除5000万円の枠を縮小することも同時に検討。生前贈与を促すのが狙いと考えられます。

 現在は相続時精算課税制度で、2500万円までの資産を、65歳以上の親から20歳以上の子供(推定相続人)へ贈与(非課税)できることとなっております。ただし、親が死亡した場合に、子供へ相続時精算課税による生前贈与した財産と親が死亡した時点の財産を合算して相続財産の再計算を行う仕組みとなっています。この時、孫には、相続時精算課税制度は適用できない。ここの部分を改正して、孫にも相続時精算課税制度を使えるように検討している。

 この税制改正の背景には、高齢者からの財産を、早めに若い世代へ資産の移転を促したいという狙いがある。そして、若い世代が資産を使うことにより経済の活性化、景気を良くしたい。

 その他に、死亡保険金や死亡退職金にかかわる相続税の非課税制度の廃止も検討しているとのこと。

 相続対策、確定申告、税務相談、遺言書作成、保険の見直し等のことなら笠原会計事務所までお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。http://www12.ocn.ne.jp/~zeirishi/

 

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小切手の呈示期間。

2010-10-17 14:59:17 | インポート

 こんにちは。尼崎の税理士・行政書士の笠原会計事務所・笠原です。本日も秋晴れの良い天候ですね。

 今日は、小切手の呈示期間について、考えてみたいと思います。

 
 小切手は、振出日から10日以内に呈示しなければなりません。この期間は、小切手に記載された振出日の日付から起算します。ただし、初日は算入しないので、実質的には11日になります。期間中に休日があってもそのまま計算しますが、末日が休日の場合は、次の取引日まで延長されます。


 なお、実務上は、呈示期間を過ぎた場合でも、振出人が「支払委託の取消」をしなければ、銀行は振出人の了承を得た上で支払っています。

 ただし、小切手の時効は呈示期間経過後6ヶ月ですのでご注意ください。もし時効になった場合でも振出人に呈示忘れをお伝えしてお支払いしていただきましょう。

 小切手受け取り後は速やかに取り立て、資金繰りのためにも早めに現金化しましょう。

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経営事項審査の審査基準の改正等について

2010-10-15 15:44:03 | インポート

こんにちは。尼崎の税理士・行政書士の笠原です。10月中旬ですが、日中は暖かい日が続いております。本日は、経営事項審査の審査基準の改正についてブログに掲載させていただきます。

1.審査基準の改正内容

(1)技術者に必要な雇用期間の明確化
     技術者の名義借り等の不正を防止するため、評価対象とする技術者を「審査基準日以前に6ヶ月を超える恒常的雇用関係のある者」に限定する。
     また、高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度対象者については、雇用期間が限定されていても評価対象に含める。

(2)完成工事高の評点テーブルの上方修正
     建設投資の減少により平均点が低下している完工高(X1点)及び元請完工高(Z2点)について、今年度の建設投資見込額のもとで平均点が制度設計時の平均点700点となるよう評点テーブルを補正し、全体としてバランスのとれた評価を行うとともに、適切な入札機会を確保する。
      この措置により、完工高(X1点)は平均点で約12点の上昇、元請完工高(Z2点)は平均点で約91点の上昇となる。

(3)再生企業に対する減点措置
    債権カット等により地域の下請企業等に多大な負担を強いた再生企業(民事再生企業及び会社更生企業)について、社会性等(W点)の評価で、以下の減点措置を創設する。
    ○ 再生期間中(手続開始決定日から手続終結決定日まで)は、一律マイナス60点(「営業年数」評価の最高点)の減点
    ○ 再生期間終了後は、「営業年数」評価はゼロ年から再スタート
      なお、この措置は平成23年4月1日以降に民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立てを行う企業から適用する。

(4)社会性等(W点)の評価項目の追加
    1.  建設機械の保有状況
        地域防災への備えの観点から、建設機械抵当法に規定する「建設機械」のうち、災害時に使用される代表的な建設機械(ショベル系掘削機、ブルドーザー及びトラクターショベル)について、所有台数に応じて加点評価を行う。(一台につき1点、最高15点)
         なお、建設機械のリースが増えてきている現状を踏まえ、経審の有効期間(1年7ヶ月)中の使用期間が定められているリースについても、同様に取り扱う。
    2.  ISOの取得状況
        多くの都道府県等が発注者別評価点で評価しているISO9001及びISO14001の取得状況について、受発注者双方の事務の重複・負担の軽減を図るため、経審の評価項目に追加する。(片方で5点、両方で10点)


2.虚偽申請防止対策の強化

    経営事項審査の公正性を確保するため、虚偽申請防止対策の強化について次のとおり運用面の改善を行う。今後は審査行政庁(国及び都道府県)及び経営状況分析機関の確認事務がそれぞれ強化されるとともに、経営状況分析に係る異常値情報が審査行政庁に情報提供されるなど、双方の連携強化が図られる。

(1)経営状況分析機関が行う疑義項目チェックの再構築
      各経営状況分析機関が実施している異常値確認のための疑義項目チェックについて、倒産企業や処分企業の最新の財務データ等を用いて指標や基準値の見直しを行う。また、一定の基準に該当する申請については、審査行政庁に直接情報提供する仕組みを創設する。

(2)審査行政庁が行う相関分析の見直し・強化
      各審査行政庁が実施している完工高と技術職員数値の相関分析について、最新のデータに基づいて基準値の修正を行う。また、完工高が極端に大きい申請に加えて、新たに完工高に比べて技術職員数値が極端に高い(技術者の水増しの可能性がある)申請の抽出も開始するなど、運用を強化する。

(3)審査行政庁と経営状況分析機関との連携強化
     各審査行政庁では、新たに経営状況分析機関から提供される情報((1)後半)も活用して適切に重点審査対象企業を選定し、証拠書類の追加徴収や原本確認、対面審査、立入等を効果的に行う。また、経営状況分析部分に係る確認のための調査手順書を改訂する。

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