おはようございます。尼崎市(伊丹市・西宮市)の税理士・行政書士の笠原会計事務所です。
本日は、建設業を経営する会社に必要とされる建設業許可申請につきまして、ご案内させていただきます。建設業を営んでいますと、元請業者から「建設業の許可をとっていただかないと仕事を依頼することができませんので、早く建設業の許可を取得してください」、といわれることがあります。この傾向は今後も続いていくものと思われます。建設業許可のポイントについて、ご案内させていただきます。
〇建設業の各種変更届
建設業の許可を受けたあと、下記に揚げる事項に該当するに至った場合には、必要な書類を添付して変更届出書を法定期限内に提出しなければなりません。
◆事実の発生したときから2週間以内
支配人・令第3条に規定する使用人・経営業務の管理責任者・専任技術者に変更があった時及び欠格要件に該当した時
◆事実の発生したときから30日以内
商号又は名称・営業所の名称・所在地・営業所の新設・営業所の廃止・営業所の業種追加・営業所の業種廃止・資本金額・法人の役員・個人事業主または支配人の氏名・支配人・(廃業届)
◆毎事業年度経過後4月以内
工事経歴書・直前3年の各事業年度における工事施工金額・財務諸表等・使用人数を記載した書面・令第3条に規定する使用人の一覧表・定款
(国家資格者・監理技術者一覧表・・・事務処理上、変更が生じた時は速やかな提出)
尼崎市(伊丹市、西宮市)で税金の相談、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、経営相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所に是非ご相談ください。きっとお役に立てることがあると存じます。お気軽にご連絡してください。詳細は以下のHPにアクセスしてください。
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