遺留分が認められるのは兄弟姉妹を除く法定相続人
相続では、相続人の利益や生活の保全等の必要から、遺言等の内容にかかわらず取得できる最低限の取得分として遺留分が定められています。遺留分の権利が認められるのは、法定相続人のうち、被相続人の配偶者、子(子がすでに死亡しているときには孫)、子がいないときは直系尊属(親、親がすでに死亡しているときには祖父母)です。遺言等に従って財産を分割しようとしても、遺留分の範囲を侵害していれば、侵害された者(遺留分権利者)は「遺留分侵害額請求権」を行使して、侵害額につき金銭で支払いを受ける権利を有します。
なお、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありませんから、兄弟姉妹が相続人となるだろう人は遺言の準備が特に重要となります。
なお、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がありませんから、兄弟姉妹が相続人となるだろう人は遺言の準備が特に重要となります。
遺留分の算定基礎財産には原則10年以内の贈与財産を算入
遺留分の範囲は、多くの場合で法定相続分の2分の1となっており、直系尊属のみが遺留分権利者である場合には法定相続分の3分の1となります。この割合を遺留分算定基礎財産にかけ算して遺留分を計算します。
遺留分算定基礎財産は、相続開始時の遺産(債務はマイナスの財産として計算)に一定の生前贈与財産を算入したものです。ここで算入する生前贈与の範囲とは、
遺留分算定基礎財産は、相続開始時の遺産(債務はマイナスの財産として計算)に一定の生前贈与財産を算入したものです。ここで算入する生前贈与の範囲とは、
➀相続開始前1年以内の相続人以外への贈与
②相続開始前10年以内の相続人への贈与
③遺留分を侵害することを知って行った贈与(年数制限なし)
となります。したがって、遺留分侵害のために大半の財産を一気に贈与したような場合を除いては、原則として贈与から10年超が経過すれば遺留分計算の際には算入されません。
実際に請求できる遺留分侵害額
勘違いされやすいですが、上記の計算結果の金額すべてを請求できるわけではありません。上記の金額からさらに以下の➀~③の金額を差し引くほか、遺留分権利者が相続により承継することになった債務の額を足した残額を請求することになります。
➀遺留分権利者(自身)の受ける遺贈の価額 ②被相続人から遺留分権利者が受けた特別受益にあたる贈与の価額 (年数制限なし) ③一部遺言等で、遺留分権利者が遺産分割で取得することのできる 具体的法定相続分 |
仮に、長男に多くの財産を遺し、他の相続人への生前贈与分を遺留分計算上差し引いてほしい場合は、贈与契約書や贈与税の申告書控え等をしっかり残しておくほか、遺言の付言事項に贈与の事実を記載しておくことが重要です。くわしくは専門家にご相談ください。
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