ご無沙汰しております。尼崎市(伊丹市、西宮市)の税理士の笠原会計事務所です。本日は、平成23年12月の改正による税制改正を一部ご案内をさせていただきます。この改正は実務におきましても重要ですのでご確認お願いいたします。
【欠損金の繰越控除制度の延長と帳簿書類の保存】
平成24年4月1日以後開始する事業年度から、資本金等の額が1億円以下の法人における(平成20年4月1日以後終了事業年度に生じた)欠損金の控除期間が7年から9年に延長されました(法法57)。この欠損金の繰越控除の適用を受ける場合には、欠損金が生じた事業年度の帳簿書類を保存していることが要件とされています(法法57⑩)。
従いまして、いままで7年間で問題なかった帳簿書類の保存も欠損金がある事業年度があれば無難に9年間保存する必要があるわけです。
なお、、欠損金がない会社につきましては、法人税上の帳簿書類の保存期間は従来どおり7年間とされています(法規59)
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