尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

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【TAX NEWS】どうする?電帳法 ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2023-06-26 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 電子帳簿保存法について、義務である電子取引の猶予期間が令和5年12月31日をもって終了いたします。よくわからないので何も対応していない、という方が多いといった印象ですが、具体的に何をしなければいけないのでしょうか。最低限やらなければいけないことを確認します。



Ⅰ 電子取引【義務】→要対応
 電子取引については➀検索機能②改ざん防止③見読可能装置の3要件が必要とされていました。この中で➀検索要件を満たすのがとにかくコストまたは手間がかかると感じます。前々期の売上が5,000万円以下の事業者については他の要件を満たせば検索要件が不要となり、その他の事業者については「相当の理由」に該当することで保存要件が不要となります。「相当の理由」にはシステム等や社内のワークフローの整備が間に合わない、といった理由でも認められるそうなので、幅広い理由が該当しそうです。



Ⅱ 電子帳簿等の保存【任意】→様子見
 下記に掲げる「優良な電子帳簿」の要件をすべて満たせば、修正申告をする際に課される過少申告加算税が5%減免されるという優遇措置があります。定期的に税務調査を受ける会社については検討の余地があるといえるのではないでしょうか。



Ⅲ スキャナ保存【任意】→コスト面で余裕があれば対応
 インボイス制度が10月にスタートし今後は世の中が今まで以上にペーパーレス化が進み電子化してくることとなるでしょう。コスト面で余裕があるのであれば対応をご検討ください。



尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のURLにアクセスしてください。

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【TAX NEWS】インボイス4ヶ月前チェックリスト ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2023-06-19 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
  令和5年10月1日からのインボイス制度開始まであと4ヶ月を切りました。
今回はインボイス制度の総復習とし て現時点で確認していただきたい事項をまとめてみました。

Ⅰ 登録要否に関連するチェック項目
▢登録を受けた場合にどうなるか確認しましたか
 ◆基準期間(前々期)の課税売上高が1,000万円以下となっても免税事業者とならず、消費税の申告が必要。
▢現時点で課税事業者ならインボイス申請一択、免税事業者は要検討
 ◆課税事業者はインボイス登録によるデメリットがほとんどないため基本的にはインボイス登録すべきです。
▢自社、関連会社、役員個人のインボイス申請はお済みですか、登録番号は確認しましたか
 ◆関連会社、個人の申請がもれてしまいがちです。検討の上、正しく申請手続きを。

Ⅱ 売手として留意すべきチェック項目
▢取引ごとにどのような書類を交付しているか確認しましたか
 ◆インボイスは請求書・領収書など名称は問いません。電子データでの提供や手書きでの交付も可
 ◆都度「納品書(※)」の交付か、月締め「請求書」の交付か、レシート・手書き領収書の交付があるか
  ※納品書の交付がある場合は端数処理に注意。
   システムの改修が必要な可能性も
▢交付している書類等につきどう見直せばインボイスとなるか確認しましたか
 ◆インボイスには①登録番号②適用税率③税率ごとの消費税額の記載が必要です
 ◆消費税額に1円未満の端数が生じた場合、「一のインボイスあたり税率ごとに一回」の端数処理を行います
 ◆相互に関連する複数の書類で記載事項を満たすことも可能です。
   たとえば家賃収入(事務所・店舗等)については通帳などで取引日を確認し、契約書に登録番号、適用税率、消費税額等の他の記載事項を記載することでインボイスの保存に替えることができます。
▢売上先に登録を受けた旨やインボイスの交付方法等を共有しましたか
 ◆登録を受けた旨や何をインボイスとするか、交付方法等について、売上先と認識を共有することが重要です
▢インボイスの写しの保存方法を検討しましたか
 ◆売上先へ交付したインボイスについては写しを保存する義務があります。コピーでの保存、電子データや一覧表形式、ジャーナル、複写式の控えなども認められます

Ⅲ 買手として留意すべきチェック項目
▢自社の仕入、経費についてインボイスが必要な取引か確認しましたか
 ◆3万円未満の公共交通機関、3万円未満の自動販売機や従業員へ支払う日当や出張旅費はインボイス不要
 ◆継続的でないような単発の取引、少額な取引についても原則としてインボイスの保存が必要です
▢仕入先・支払先にインボイスの登録を受けるかどうか、また、インボイスの交付方法は確認しましたか
 ◆何がインボイスとなるかについて、仕入先との間で認識を統一しておきましょう
▢受け取った請求書等をどのように保存、管理するか検討しましたか
 ◆請求書を登録番号のありなしで区分して管理できるようにすることが重要です



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【人事労務 NEWS】労働保険の申告、算定基礎届の提出 ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2023-06-12 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 労働保険・算定基礎届出の申告期限は、どちらも毎年7月10日です。決算のように会社毎に申告時期に違いがないため、全国の会社が一斉にこの時期に届出をします。労働者のケガ・病気に対しての給付金、老後の年金給付等に係る大切な届出になりますので、漏れなく正しく申告しましょう。

①労働保険、社会保険とは 
 労働保険とは労災保険と雇用保険の総称です。
 社会保険とは健康保険と厚生年金保険の総称です。

*労災保険料だけは全額を会社が負担する理由…
 労働基準法では、労働者が業務上ケガや病気をした場合には、会社が全て負担して補償すべきとされています。しかし、補償額が多額になる場合が多く、補償し切れないというリスクから会社と労働者の双方を守るべく、国が保険料を徴収し、業務災害が起こった際には、会社の補償義務を肩代わりするという保険制度が「労災保険」の性質だからです。

②労働保険の概算確定保険料申告の仕組み
 当年4月1日から翌年3月31日まで(支払月ではなく労働した月)の対象期間の賃金総額を見積もり、概算保険料を前払いで申告納付します。そして、対象期間が終了した時点で、実際に支払った賃金額に基づく確定保険料と前年度に納めた概算保険料との差額精算のためにもう一度申告します(納付又は還付になります)。事業が継続する場合には、毎年、今年度と前年度の2つの期の保険年度について、概算・確定の申告をする仕組みになっています。なお、令和5年度は雇用保険料率の改定がありました。

納める保険料の額 = 概算保険料 +(確定保険料-前年の概算保険料)
  *概算保険料 = 今期の賃金見込額 × 保険料率
  *確定保険料 = 前期の実際の賃金額 × 保険料率


③労働保険料の計算と延納
 労災保険の料率は、労災事故が発生しやすい業種ほど高く、個別に設定されております。例えば サービス業の事業所で年間の賃金総額が1億円(役員分を除き全員が雇用保険の被保険者の場合)であれば、令和5年度の概算保険料は185万円になります。
 ・1億円×合計保険料率0.0185=185万円
   ((労災保険料率3.0)+(雇用保険料率15.5))/1000
 ・185万円の内60万円については、従業員負担分として給与・賞与の支払時に徴収します。
 概算保険料が40万円以上になる場合は、年3回に分けて納付が出来る「延納制度」があります。

④社会保険料の計算・算定基礎届 (定時決定) 提出
 労働保険と異なり、社会保険料は日本年金機構又は健康保険組合等が毎月計算する仕組みとなっています。実際の賃金額を使用すると計算が煩雑になるため、従業員それぞれの「1ヶ月に支給される見込の賃金額」を一定の幅(等級)にまとめた「標準報酬月額」という額を基に計算されます。
 従業員が入社した際、残業代等、支払い額が最初から確定できない手当は、見込みの金額で「標準報酬月額」を登録します。
 会社が提出する「算定基礎届」は、実際の賃金支給額をもとに、「標準報酬月額」を年に一度見直す(定時決定の)ための届出です。
 4月から6月に実際に支給された賃金を届出ますので、この時期に残業代が増えれば「標準報酬月額」が高くなり、9月分保険料から向こう1年間の保険料額に影響します。
 例えば、東京都の健康保険料率(介護保険料も含む)が11.82%、厚生年金保険料率が18.3%になりますので、「標準報酬月額」が2万円増えれば、会社負担額、従業員負担額、それぞれ一人当たり年間約3.6万円の増額となります。

⑤社会保険料の月額変更届 (随時改定)について
 社会保険料は、④の定時決定以外に、年の途中に固定的賃金(基本給、通勤手当など毎月固定額で支給されるもの)が変動し、支給された月を含む3ヶ月間の平均給与月額から求めた標準報酬月額の等級が、現在の等級と比べて2等級以上変わった場合、標準報酬月額と実際の給与との間に大きな差が生じないように、標準報酬月額の改定を届出します。
 令和5年4月は多くの鉄道会社で運賃や通勤定期券代が値上げとなりました。他にも、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられたため(法律改正)、4月1日以降、月60時間超の時間外労働があった場合は、月額変更届が必要な可能性がありますのでご注意ください。

 労働保険の申告、算定基礎届などの届出について、お困り事がございましら、お気軽にご相談下さい。





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ここが知りたいインボイス⑥ 値引き・返品時には返還インボイスが必要? ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2023-06-05 10:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
インボイス制度では、適格請求書発行事業者が値引きや返品等を行ったときには、原則として返還インボイス(適格返還請求書)を発行しなければなりません。ただし、令和5年度税制改正において、税込金額1万円未満であれば返還インボイスの発行が免除される改正が行われました。

少額な値引き・返品は返還インボイスの発行を免除

Q1 決済の際に、売り手が負担する振込手数料を「売上値引き」として処理しています。この場合、返還インボイスを発行しなければならないのでしょうか。

A1 令和5年度税制改正において、税込金額で1万円未満の値引き・返品・割戻しなどの売上に係る対価の返還等については、返還インボイスの発行が免除されることになりました(少額な返還インボイスの交付義務免除)。振込手数料(税込金額1万円未満)を売上値引き処理する場合は、返還インボイスの発行は不要です。


Q2 上記の交付義務免除の適用対象者に要件はありますか。また、いつまで適用されるのでしょうか。

A2 適用対象者に制限はありません。すべての適格請求書発行事業者が対象です。また、恒久的な措置のため、適用期限はありません。


Q3 売り手が負担する振込手数料を「支払手数料」として処理していますが、交付義務免除の対象になりますか。

A3 売り手が負担する振込手数料を「支払手数料」すなわち課税仕入れとして処理している場合は、そもそも返還インボイスを発行する必要がありません。
 支払手数料として仕入税税額控除を行うためには金融機関や取引先から支払手数料に係るインボイスを受け取って、保存することが必要です。
 ただし、一定規模以下の事業者においては、税込金額1万円未満の課税仕入れについて、帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める特例(注)の対象になります。
(注)1.対象期間は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までです。
(注)2.対象者は、基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の課税事業者です。


Q4 売り手が負担する振込手数料について、会計上は「支払手数料」、消費税法上は売上に係る対価の返還等として処理することはできるのでしょうか。

A4 振込手数料相当額について、会計上は支払手数料として処理していても、消費税法上は売上に係る対価の返還等として処理することが可能です。
 この場合、振込手数料相当額が税込金額1万円未満であれば、返還インボイスの発行が不要になります。
 消費税法上、売上に係る対価の返還等として処理する場合は、その基となった適用税率(判然としない場合には合理的に区分)による必要があるほか、帳簿に対価の返還等に係る事項を記載し、保存する必要があります。



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