尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

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【Finance News】融資における担保の種類及び内容 ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2022-12-26 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 
 今回は融資を受ける際に多く活用されている担保についてお伝えさせていただきます。
【担保とは】
 担保とは、債務者(融資を受けた人)が万が一返済不能となった場合に代わりに返済を行う物、人のことです。金融機関は融資を行う際に担保を要求するケースがあります。
【担保の種類】
 担保には物的担保人的担保の2種類があります。
 物的担保は不動産や預金などの特定の財産や権利による債権の担保を指します。特定の財産に対して、直接支配できる権利を設定しておき、債務者が融資を返済できなくなった場合に、当該財産から優先的に債務を履行することができるものです。代表的なものとしては、抵当権や質権などがあります。
 一方、人的担保とは保証人を担保とする方法です。債務者が融資を返済できなくなった場合に債務者以外の第3者に債務を負わせることで代表的なものが、法人が借入を行う際に代表者が連帯保証人となるケースです。
【物的担保の種類】
 担保には様々な種類がありますが、その中で多く活用されている担保についてご紹介させていただきます。 
(1)不動産担保
 融資を受ける際の担保として一般的なものが、土地、建物があります。運転資金や設備資金の他に住宅ローンといった個人ローンにも幅広く活用されています。不動産を担保とする場合、設定及び融資完済後の解除に登記が必要となり費用が必要以上にかかる可能性がありますので注意が必要です。また、抵当権か根抵当権の設定方法があります。
(1)—1抵当権
抵当権は、特定の融資に対して担保される権利のことです。多くは不動産購入時に利用されています。
また、以下の特徴があります。

1.借入を完済すれば、抵当権も消滅する
2.借入が他の人に譲渡されれば、抵当権もそれに伴って移動する
3.借入を一部返済したとしても、抵当権も一部消滅とはならない
4.抵当不動産が消滅した場合に抵当不動産の所有者が受け取る金銭を代わりに受け取ることができる

(1)—2根抵当権
根抵当権は抵当権の一種ですが、融資を頻繁に借入する場合に限度額を設定し、その範囲内で複数の融資を受けることができます。その為完済後も、解除を申し出ない限り根抵当権として設定されたままになるため、注意が必要です。

(2)預金担保
一般的に多く利用されているのが、預金債権です。預金債権は預金担保として取り扱われており、定期預金等を担保として質権設定しておけば、債権と相殺できるので、担保としての信頼性は最も高いといえるでしょう。かつ、金利も低利で借りることができる可能性が高いです。
【最後に】
担保は融資を申し込む上で万が一返済不能になった場合の保険として、銀行側にとっても審査上プラスとなる場合があります。
しかしこれは返済が可能な能力を備えていることが前提となります。あくまで事業収入等からの返済を担保とする意味合いがあります。
担保ありきで融資を受けるのではなく、事業計画を立て事業収入から返済していける様にしていき、担保はあくまで金利交渉や大規模修繕を受ける等の判断材料としての位置付けであることを認識しておくことが大事です。


尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のURLにアクセスしてください。

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【TAX NEWS】インボイス対応はお済みですか? ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2022-12-20 11:11:41 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 来年2023年の10月から開始されるインボイス制度。インボイスの要件に則った請求書等を発行する必要がありますが、自社の準備はお済みでしょうか?

Ⅰ インボイスの要件、端数処理は1回まで

 
 インボイス制度では、1枚のインボイス(適格請求書)内で行う端数処理は、税率ごとに1回までとされています。顧客に納品やサービス提供の都度、税込金額の納品書等を発行し、月締めの請求書はその納品書等を積み上げて計算するシステムの場合、端数処理を納品書等の都度行っていることとなり、インボイスの要件を満たさないことになります。(インボイスにおける端数処理は切捨、切上、四捨五入のいずれでも良こととされています)


Ⅱ インボイス対応のためにシステムの改修が必要?
 インボイス制度が始まったら、請求書に登録番号を入れるだけで良いと考えている会社も多いと思います。Ⅰのように端数処理が誤っていると、インボイスとして認められない場合があります。納品書等と請求書の金額を合わせる前提で考えると、以下のような方法でインボイスの要件を満たす必要があり、システムの改修が必要な場合もあるかもしれません。



積み上げ計算の方法を修正するためにシステムを改修した際の費用については、修繕費として経費処理が可能です。システムの機能・価値アップを伴わないため、経費処理ができない資本的支出には該当しません。

Ⅲ インボイス対応で補助金が使える
 自社の請求書発行システムの端数処理がインボイスの要件を満たさないため、新たなソフトウェアを購入したり、この際だから経理の合理化も踏まえて、請求書を自動でメール送信してくれるクラウドサービスを利用するなどの場合、IT導入補助金(デジタル化基盤導入類型)が使えることがあります。インボイス対応にあたり、補助金申請も検討してみてはいかがでしょうか。



※ハードウェア購入費については、単体での申請はできず、対象ソフトウェアの導入に併せて購入する場合に限り、パソコン等は10万円、レジ等は20万円が上限となります。



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養子縁組の種類と相続への影響~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2022-12-12 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
養子縁組を行うと「養親・養子」の間に親子関係が発生し、血縁上のつながりのある親子と同じように、法律上で親子として扱われます。
 養子縁組は事業の後継者確保など、さまざまな目的で利用されています。今回は、養子縁組の種類、相続時の効力などについて解説します。

養子縁組には2種類ある
養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2つがあります。
 「普通養子縁組」と「特別養子縁組」は、実の親との親子関係を終了するかどうかで下のように分けられます。
 その他、年齢の制限などの主な相違点は表1のとおりです。


養子縁組が相続に与える影響
(1)法定相続人の変動
 養子縁組によって相続の順位が変動することがあります。例えば、子のいない夫婦の場合は、夫が死亡し、夫の親が健在であれば、通常妻と夫の親が相続人となります。一方で、もし養子縁組を行っていた場合は、子のいる相続となり、妻と養子が相続人となります。



(2)法定相続分・遺留分の変動(表2参照)
 相続人が配偶者のみであれば、配偶者がすべてを相続します。養子縁組が行われていると、子のいる相続となるため、配偶者の法定相続分は1/2となります。
また、養子縁組が行われると、子の数が増えることになるため、子の1人当たりの最低限の遺産取得分(遺留分という)も減少します。



養子の子の代襲相続権の判定
 養子は「養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる(民法727条)」と規定されています。そのため、養子縁組の後に生まれた養子の子は、養親の代襲相続人となります。しかし、養子縁組前に生まれた養子の子は、養親と直系の血族関係は生じず、代襲相続人とはなりません。
 しかし、以下の設例のように、養子縁組前に生まれた養子の子(D)が、養親の実子(B)の子であるため養親の直系卑属にあたるときは、養親(A)を被相続人とする相続において、その養子の子 (D)は死亡した養子 (C)を代襲して相続人となります。その場合、法定相続分はBとDがそれぞれ1/2ずつとなり、Dは相続税額の2割加算の対象者とはなりません。


尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のURLにアクセスしてください。

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