尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

税金の相談・確定申告・会社設立・建設業許可申請などを中心に、経営のサポートをさせて頂きます。お気軽にご相談下さい!!

租税教育セミナー~尼崎市 税理士 笠原会計事務所~

2016-08-25 00:19:59 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
平成28年8月23日、大阪ドーンセンターで「第49回租税教育セミナー」が行われ出席してきました。このセミナーの参加者は、学校の教職員関係者、税務署の職員、税理士の三者です。内容は、上記三者の租税教育の取組についてです。年々期待が高まる租税教育。少しでも社会のお役に立てればという気持ちで取り組んでいきます。


尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のURLにアクセスしてください。

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「株主リスト」が登記の添付書面となります~尼崎市 笠原会計事務所 税理士・行政書士~

2016-08-17 17:09:03 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 こんにちは。尼崎市で税理士・行政書士の笠原 伸哉です。

 商業登記規則等の一部を改正する省令(平成28年法務省令第32号)が平成28年10月1日から施行され、株式会社等が登記申請をするに当たり、一定の場合に、当該会社の株主等の氏名又は名称及び住所、株式数並びに議決権数等を記載した書面(通称「株主リスト」)の添付が必要となります。

これは登記すべき事項が株主総会の決議を要する場合に、別途株主リストを提供することによって、虚偽の登記申請がなされることを防止し、商業登記の真実性の担保を図るものです。

この「株主リスト」の様式は法定されていませんが、一定の条件を満たす場合には、法人税申告書の別表二(「同族会社等の判定に関する明細書」)の写しを添付して作成することも可能となっています。
詳細は法務省ホームページをご覧ください。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html



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厚生年金保険料が引き上げられます②~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

2016-08-09 11:50:35 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所


社員の入社時や退職時の社会保険料の徴収は?
~資格を取得した月から資格を喪失した月の前月分まで~


社会保険料の徴収事務において、経理・総務の担当者が迷うのは、新入社員からの徴収はいつからで、退職する社員の徴収はいつまでか、ということです。
社員が入社した日から社会保険に加入することになるので、入社日が「資格取得日」となり、退職した日の翌日が「資格喪失日」となります。そのため、入社日や退職日によって、社会保険料の負担は次のようになります。

【例】
入社日 資格取得日(月) 保険料の徴収 退職日 資格喪失日(月) 保険料の徴収 
9月1日9月1日(9月)9月分から9月29日9月30日 (9月)8月分まで 
9月30日9月30日 (9月) 9月分から9月30日10月1日 (10月)9月分まで

(※1)社会保険料は、日割り計算を行わず、月単位で計算します。
(※2)通常9か月分の保険料は10月支給分から差し引きます。

退職時の社会保険料については、資格喪失月の前の月までの徴収になりますから、退職日が1日ずれることによって、事業主負担に1月分の違いが生じることがあります。



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厚生年金保険料が引き上げられます①~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

2016-08-09 11:17:28 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所


厚生年金の保険料率が、9月分から引き上げられます。総務・経理担当者は注意しましょう。

平成28年9月分からの保険料率
厚生年金の保険料率は、平成29年9月に18.3%で固定されるまで、毎年9月に段階的に引き上げられています。
本年(平成28年)9月から「一般の被保険者の厚生年金の保険料率」は、下記(図表1)のようになります。

また、9月分の保険料から、定時決定(7月に届け出た「被保険者報酬月額算定基礎届」)に基づいて、各従業員の標準報酬月額も改定されます。

給与計算の際には、厚生年金保険料と標準報酬月額の変更に注意しましょう。

図表1 一般の被保険者の厚生年金の保険料
適用期間  事業主負担被保険者負担計 
平成28年9月分~

平成29年8月分
 9.091%  9.091% 18.82%
平成29年9月分以降

(固定)
 9.15% 9.15% 18.3%





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外国人従業員への給与支払い時の注意③~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

2016-08-03 09:07:31 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所


4.国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受ける場合
 居住者とされた外国人従業員に、日本国外に生計を一にする親族(仕送りなどをしている)がいる場合、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除など)を受けることができます。
 ただし、平成27年度税制改正により、扶養控除等の適用を受ける場合には、国外に居住する親族に係る「親族関係書類」「送金関係書類」を源泉徴収義務者(事業主)に提出する必要があります(いずれも日本語の翻訳文が必要)。
 この改正は、平成28年1月1日以後に支払うべき給与等及び公的年金等について適用されます。

(1)親族関係書類

「親族関係書類」とは、次の①又は②のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。
①戸籍の附表の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
②外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります)

(2)送金関係書類
「送金関係書類」とは、次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払いを必要の都度、親族に行ったことを明らかにするものをいいます。
①金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
②いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示等してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者が受領し、または受領することとなることを明らかにする書類

(3)関係書類の提出
手続適用を受けようとする控除必要な書類提出(提示)する時期
給与等の源泉徴収扶養控除、配偶者控除又は障害者控除親族関係書類扶養控除等申告書を提出するとき
給与等の年末調整扶養控除、配偶者控除又は障害者控除送金関係書類年末調整を行うとき
配偶者特別控除親族関係書類及び送金関係書類配偶者特別控除申告書を提出するとき




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