(1) 保険金
被相続人が保険料を負担していた生命保険や損害保険で、被相続人の死亡により受け取る保険金は、その金額が相続税の課税対象になります。
相続人が死亡保険金の受取人である場合には、相続人1人当たり500万円の非課税枠があります。その計算は次の通りです。
法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、放棄がなかったものとして人数を数えます。
(2) 保険の権利の評価
相続開始のときに、まだ保険事故が発生していない生命保険契約(一定の共済契約も含まれます)に関する権利の価額は、相続開始のときに、契約を解約するとした場合に支払われる解約返戻金の額によって評価します。
なお、解約返戻金のほか、支払われる保険料の前納分の金額や、剰余金の分配額等がある場合にはこれらの金額を加算します。なお、解約返戻金の額について所得税の源泉徴収税額に相当する金額がある場合には、その金額を差し引いた金額により生命保険契約に関する権利の価額を評価することとなります。
解約返戻金相当額がわからないときは、契約先の生命保険会社などに照会して、確認しましょう。
尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のURLにアクセスしてください。
尼崎市 税理士 笠原会計事務所 URL http://www.kasaharakaikei.com/ (税金の相談、確定申告、相続税・贈与税専門・創業支援、融資相談、記帳代行、会計ソフト支援など)
尼崎市 行政書士 笠原行政書士事務所 URL http://www.kasahara-jimusho.com/ (株式会社・合同会社の会社設立、建設業許可申請、経営事項審査、遺産分割協議書作成、遺言書、各種許認可など)
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被相続人が保険料を負担していた生命保険や損害保険で、被相続人の死亡により受け取る保険金は、その金額が相続税の課税対象になります。
相続人が死亡保険金の受取人である場合には、相続人1人当たり500万円の非課税枠があります。その計算は次の通りです。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、放棄がなかったものとして人数を数えます。
(2) 保険の権利の評価
相続開始のときに、まだ保険事故が発生していない生命保険契約(一定の共済契約も含まれます)に関する権利の価額は、相続開始のときに、契約を解約するとした場合に支払われる解約返戻金の額によって評価します。
なお、解約返戻金のほか、支払われる保険料の前納分の金額や、剰余金の分配額等がある場合にはこれらの金額を加算します。なお、解約返戻金の額について所得税の源泉徴収税額に相当する金額がある場合には、その金額を差し引いた金額により生命保険契約に関する権利の価額を評価することとなります。
解約返戻金相当額がわからないときは、契約先の生命保険会社などに照会して、確認しましょう。
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