尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

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相続財産評価~保険金・保険の権利の評価について~尼崎市(武庫之荘)税理士 笠原会計事務所~

2015-07-31 11:30:51 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
(1) 保険金

 被相続人が保険料を負担していた生命保険や損害保険で、被相続人の死亡により受け取る保険金は、その金額が相続税の課税対象になります。
 相続人が死亡保険金の受取人である場合には、相続人1人当たり500万円の非課税枠があります。その計算は次の通りです。

非課税限度額=500万円×法定相続人の数

 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、放棄がなかったものとして人数を数えます。


(2) 保険の権利の評価

 相続開始のときに、まだ保険事故が発生していない生命保険契約(一定の共済契約も含まれます)に関する権利の価額は、相続開始のときに、契約を解約するとした場合に支払われる解約返戻金の額によって評価します。
 なお、解約返戻金のほか、支払われる保険料の前納分の金額や、剰余金の分配額等がある場合にはこれらの金額を加算します。なお、解約返戻金の額について所得税の源泉徴収税額に相当する金額がある場合には、その金額を差し引いた金額により生命保険契約に関する権利の価額を評価することとなります。
 解約返戻金相当額がわからないときは、契約先の生命保険会社などに照会して、確認しましょう。



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相続財産評価~預金・外貨預金の評価について~尼崎市(武庫之荘)税理士 笠原会計事務所~

2015-07-30 08:46:26 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
(1) 預貯金

 定期預金などの預貯金については、相続開始時点で仮に解約するとした場合に利子として受け取ることができる金額から、源泉徴収税額分に相当する金額を引いた金額を預入残高(元本)に加算して評価します。
 普通預金などの利子が少ないため利子を加算しなくても評価額に影響のない預貯金は、相続開始時点の預入している残高で、評価します。


(2) 外貨預金

 外貨預金の評価は、相続開始時点で、取引金融機関が公表している為替相場(対顧客直物電信買相場:TTB)により、円に換算して評価することになります。


(3) 貸付金の評価

 被相続人が人や会社にお金を貸している場合には、貸付先が法律上破たんしていない限り、相続財産となります。
 この場合の評価額は、元本の価額と利息の価額との合計額によって評価します。(元本はその返済されるべき金額のことで、利息は相続開始時点で受け取れる金額のことです。)



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相続財産評価~上場株式・非上場株式の評価について~尼崎市(武庫之荘)税理士 笠原会計事務所~

2015-07-29 13:36:37 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
(1) 上場株式の評価

 上場株式は、次の4つの価格のうち、最も低い価格で評価します。
  ・相続日の最終価格(終値)
  ・相続日の属する月の最終価格の月平均額
  ・相続日の属する月の前月の最終価格の月平均額
  ・相続日の属する月の前々月の最終価格の月平均額


(2) 非上場株式の評価

 非上場株式(取引相場のない株式)は、上場株式や公開途上にある株式でない株式のことです。ごく一般的にみられる国内中小企業の株式会社が発行した株式がこれに該当します。 被相続人が株式会社を興して事業をしている人であれば、会社の株式を持っています。この株式が相続財産となった場合、相続税においてどのように評価するかが問題となります。

 基本的な評価のポイントは、次の通りです。

 ① 非上場株式を相続した人が、株式の発行会社を支配している同族株主にあたるか、それ以外の株
  主等にあたるかの区別をします。
   会社を支配している同族株主にあたらない場合には、会社の配当をもとに株式を評価する、「配当
  還元方式」で評価することになります。

 ② 株式の発行会社について、従業員数、総資産価額や売上高によって「大会社」「中会社」「小会社」
  の3つに区分します。

【会社規模判定チャート】
(注)会社の規模は、上のAとBのそれぞれあてはまるもののうち、大きいほうの会社区分になります(例:Aの条件では中会社だが、Bの条件では大会社の場合→大会社と判定)。


 「大会社」は、原則として類似業種比準方式により評価します。この評価方式は、上場株式の類似業種の株価などをもとに、評価対象会社の1株当たりの配当、利益や簿価純資産価格の3つを比較して評価する方法です。
 「小会社」は、純資産価額方式によって評価します。この方式は、相続時での評価方法により会社の総資産や負債を評価して、総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いて評価額を求める方法です。
 「中会社」は、「大会社」と「小会社」の折衷方式で株価を評価します。


【「同族株主のいる会社」における非上場会社の評価方法】
(注)「同族株主のいない会社」の評価方法は、区分が上記と異なります。







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平成27年1月1日以後の贈与から贈与税のココが変わりました②

2015-07-28 08:47:46 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
2.相続時精算課税制度の見直し

 相続時精算課税について拡充が図られ、贈与者・受贈者の適用要件が一部緩和されました。




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平成27年1月1日以後の贈与から贈与税のココが変わりました①

2015-07-27 08:49:29 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
1.贈与税の税率構造の改正

 相続時精算課税制度の対象とならない暦年課税の贈与財産に係る贈与税の税率構造が改正されました。受贈者の態様を問わず一律だった税率構造が、平成27年以後は①20歳以上の子や孫が直系尊属から受けた贈与財産(特例贈与財産)と、②それ以外の人から受けた贈与財産(一般贈与財産)の2つに区分されます。






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