尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

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令和6年度 税制改正のポイント<個人向け・その他> ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2024-03-25 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 令和6年度税制改正において、個人向けでは所得税・住民税の定額減税などが大きな改正点です。

暮らしと子育てを応援する税制
所得税・住民税の定額減税のほか、
住宅借入金等特別控除の拡充による子育て支援等が行われます。

1.所得税・住民税の定額減税

 令和6年分の所得税・令和6年度分の住民税について、6月以後、1人あたり合計4万円(下表参照)の特別控除が行われます。ただし、令和6年分の合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外です。

2.住宅借入金等特別控除における子育て支援措置等

 いわゆる住宅ローン減税について、床面積要件の緩和が延長されるとともに、子育て特例対象個人について、住宅借入金等の借入限度額が上乗せされます。
 ※子育て特例対象個人:19歳未満の子を有する人、またはいずれかが40歳未満の夫婦


3.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長

 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適用期限が3年延長されるとともに、新築の省エネ住宅の要件が変更されます。なお、非課税限度額は表のとおりです。




尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のURLにアクセスしてください。

尼崎市 税理士 笠原会計事務所 http://www.kasaharakaikei.com/ (税金の相談、確定申告、相続税・贈与税専門・創業支援、融資相談、記帳代行、会計ソフト支援など)

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令和6年度 税制改正のポイント<企業関係> ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2024-03-18 10:06:19 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 令和6年度税制改正では、賃上げ促進税制の拡充・延長や交際費等に関する改正、イノベーションボックス税制の創設など、企業の賃上げと成長を後押しする見直しが行われます。

企業の賃上げ・イノベーションを応援する税制
企業の賃上げと成長を後押しするとともに
消費の拡大にもつながるような改正が行われます。

1.賃上げ促進税制の拡充・延長

 賃上げ促進税制(給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度)について、適用期限が3年間延長されます。また、従来の「大企業」「中小企業」向けの内容が見直されるほか、「中堅企業」枠が新たに創設されます。
 なお、大企業・中堅企業・中小企業の定義は下の表のとおりです。具体的な控除割合等は下記をご覧ください。




2.交際費等に関する改正

 交際費等の損金算入について、次のように改正されます。
(1)交際費等から除外される1人あたりの飲食費の基準が1万円以下に引き上げられます。
(2)中小企業において交際費等が年間800万円まで損金算入可能となる特例と、資本金100億円以下の企業において飲食費の50%が損金算入可能となる特例について、それぞれ令和9年3月31日までに開始する事業年度まで延長されます。


3.「特例承継計画」の提出期限延長

 法人版事業承継税制と個人版事業承継税制の特例措置について、それぞれの特例承継計画の提出期限が2年延長されます。ただし、事業承継の期限は変更されない見通しです。


4.イノベーションボックス税制の創設

 青色申告書を提出する法人が国内で自ら研究開発した知財(特許権、AI関連のプログラムの著作権)から生じる譲渡所得、ライセンス所得のうち、最大30%を損金算入できる措置が講じられます。




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【Finance NEWS】新担当者には積極的に自社のアピールを! ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2024-03-04 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 金融機関は3月決算がほとんどですので、決算・仮決算が終わったタイミングの4月・10月は人事異動の季節です。通常、1支店の在籍期間は3年~5年で、他業種と比べても早いサイクルだと思います。普通に考えれば同じ支店で長く働く方が地域やお客様の事に詳しくなれますし、親密な関係も築くことで業績も上がるのではと考えるのが自然です。また「地元密着」を理念に掲げる金融機関が多い中、人がコロコロ変わるのは矛盾していると思うのは当然だと思います。しかし、そこには「担当者の不正を防ぐこと」と「担当者とお客様の癒着を防ぐこと」という2つの理由があります。

1.担当者の不正を防ぐ
 なぜ人事異動が多いかというと、まず不正を起こさせない環境を作ることが挙げられます。特定の者に特定の仕事を長く任せることで、不祥事に繋がった事例が過去多くみられますし、発覚が遅れることで被害額も大きくなり、お客様に多大な被害を及ぼすことにもなります。

2.担当者とお客様の癒着を防ぐ
 担当が長くなり、仲良くなり過ぎたばかりに情が移り、融資が無理な先に対し、嘘の情報や試算表の数字を誤魔化し、あたかも業況が良いように見せかけて融資を行う「情実融資」や「浮貸し」等に手を染めさせない為です。このような行為は背任行為とみなされ刑罰の対象になります。公共性の高い金融機関の不祥事は、社会に与える影響も大きく、透明性の高い経営が求められることから、異動が頻繁に行われるわけです。

◆ 引継ぎ期間はとても短い!
 引継ぎ期間ですが、基本的に3、4日間が一般的です。地域担当している人は法人個人合わせれば500件以上の担当先がある場合もあります。その中で3、4日間をどう使うかというととにかくお客様に異動の事実を知ってもらうことに尽きます。朝から夕方までひたすら訪問し、不在であれば、電話や担当者と新任者の名刺を入れるだけの場合もあります。日に数十件も訪問してあいさつをするので、そして帰店してからは、引継書の作成です。現在進行中である案件の引継ぎやキャンペーンなどの協力先、以前にトラブルがあった先、気難しく注意を要する先、訪問可能時間、先々の預金融資情報等、頭にあることを全て書面にしていきます。常日頃から引継ぎ事項のデータを更新しておけば、それほど手間ではないですが、行っていないと大変な作業になります。その書面と挨拶に回った記憶だけが、引継がれていく事になります。お客様の立場からすれば、自分のことはきちんと前任者から聞いているものと思われると思いますが、実際はこんなもので、丁寧には引き継がれておりません
 また、引き継ぎのスケジュールが非常にタイトなのは、多くの時間をかけては仕事が回らなくなるということと同時に担当者が不正を働いていた場合、証拠隠滅する時間を与えない為ということもあります。

◆ 担当者変更は自社のアピールのチャンスです!
 企業側からすると、金融機関の担当者が変わると、「やっと慣れてきたのに…」や、「やっとうちのことを理解してくれてきたのに…」と思われる方が多いと思います。また、金融機関の担当者も、「今更こんなこと聞いたら、社長怒るだろうな…」と思っているものです。担当者のそのような遠慮のせいで、自社の強みが金融機関に正しく伝わらないのはもったいないことです。ですから、金融機関の引継ぎ事情に理解を示し、新担当者に対して一から丁寧に自社の説明をしてあげることが、新担当者との関係性を良くするための秘訣ではないかと思います。担当者変更のタイミングで工場見学などをしてもらうのも良いかもしれません。
 自社の魅力や強みを新担当者の方に理解していただくことで、今後の円滑な取引につながりますので、しっかりアピールをしましょう!





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