尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

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法定相続情報証明制度が運用開始~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

2017-06-13 09:17:27 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所


相続時の不動産登記を促進するため、「法定相続情報証明制度」が平成29年5月29日よりスタートしています。
相続財産に不動産がある場合、その登記を被相続人から相続人に変更(相続登記)する必要があります。この手続きを行う場合、これまでは手続きのたびに戸籍書類一式を揃えて提出する必要があり、手間がかかるため、相続登記がなされず放置されているケースが増加していました。
そこで、下記の手続きにより法務局から「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を取得すれば、戸籍書類一式ではなくこの書類を以て相続登記ができるようになります。これにより相続人の手間を簡略化し、相続登記を促進しようという目的です。



被相続人の銀行預金の払戻し等の手続にも、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」は利用できる予定です。

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延納の要件・物納の要件について~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

2017-06-06 14:41:49 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所



■延納の要件 
 
 延納申請者は、以下の全ての要件を満たす場合に、延納の許可を受けることができます。
①相続税が10万円を超えること
②金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること
③相続税の延滞申請期限までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること
④延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること(延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が
 3年以下である場合には担保を提供する必要はない)

■物納の要件

 物納申請者は、以下の全ての要件を満たす場合に、物納の許可を受けることができます。
①延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度
 としていること
②物納申請財産は、相続税の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち、次に掲げる財産及び順位で、
 日本国内にあるもの。なお、後順位の財産は、特別の事情がある場合及び先順位の財産に適当な価額
 のものがない場合に限り物納することができる(表の順位は平成29年4月1日以後の物納申請分より適用)



③物納できる財産は、管理処分不適格財産に該当しないこと及び、物納劣後財産に該当する場合には、
 他に物納できる適当な財産がないこと
④相続税の物納申請期限までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出すること
   
 


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