尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

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相続の際には生前贈与等の考慮が必要?  ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2024-06-27 11:55:15 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
【特別受益や寄与分は法定相続時に清算が必要
 相続人の中には、被相続人の生前に多額の贈与を受けてきた人や、被相続人を介護等し続けてきた人、経済的に支援してきた人もいるでしょう。こうした個別の事情を反映して各自の相続分を修正できるように法律では定められており、これを「具体的相続分」といいます。遺言等がなく法定相続が行われる場合、生前贈与など被相続人から受けた利益である「特別受益」については、相続開始時の時価で相続財産の額に持ち戻して相続分を計算します。同様に、労働力や財産の提供によって被相続人に与えた利益である「寄与分」については相続財産から除外して、各自の相続分を計算することができます。
 なお、相続人全員で合意できれば、特別受益等の清算は必ずしも行わなければならないものではありません。しかしながら、相続人中に誰か一人でも具体的相続分への修正を主張する者がいて合意できない場合、家庭裁判所の審判では特別受益等の清算の必要が生じます(相続開始後10年間家庭裁判所の手続きに付されなかった相続を除きます)。

【非課税贈与も特別受益になり得る】
 小遣いのようなものも含めたすべての生前贈与が特別受益となるわけではなく、相続の前渡しとしての性質を有するような「生計の資本」としての贈与が特別受益となります。相続税法上は非課税となる贈与も特別受益になる点には注意が必要です。特に、住宅取得等資金贈与は利用者の多い大型の非課税特例ですが、自宅を取得する資金の援助は「生計の資本」としての贈与にほかならず、確実に特別受益として持ち戻しの対象となるでしょう。

【遺言書の内容は法定相続分よりも優先される】
 被相続人による遺言があれば、遺言による意思表示は法定相続分よりも優先されるため特別受益や寄与分の清算の必要は生じません。遺留分侵害額請求を行うことは可能ですが、原則として相続開始直近10年間の贈与以外は遺留分計算上持ち出しの必要がなくなります。また、遺言によって特別受益の持ち戻し免除の意思表示を行うこともでき、特別受益は持ち戻さずに相続開始時の財産のみを法定相続分割合によって平等に取得させること等も可能です。
 もっとも、全財産についての遺言ではなく、たとえば「自宅を配偶者に相続させる。」のみといった一部の財産の遺言しかなければ、遺言に記載のない財産については法定相続となるため、特別受益の問題は解決しません。相続開始後の紛争回避のために遺言を作成される場合は、くれぐれも全財産について遺言を残すようご留意ください。



尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のURLにアクセスしてください。

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【Finance NEWS】信用保証協会について ~尼崎市(武庫之荘)税理士 笠原会計事務所~

2024-06-10 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 銀行から借入をする際に通常であれば、「信用保証協会保証付融資」と「プロパー融資」の2択になるかと思います。今回は信用保証協会について解説していきます。

【信用保証協会とは】
 信用保証協会とは金融機関からの借入を保証するものであり、事業者が借入を返済できなくなった時に信用保証協会が代わりに金融機関に借入金の残額を弁済する公的保証機関です。金融機関からお金を借りようと思っても、事業を始めたばかりで実績がない場合や、事業実績はあっても業績が低調で、担保もない場合など、なかなか金融機関は融資対応しづらいものです。そんな時、信用保証協会の保証を付けたならば、強力な保証人を得たのと同じ効果があるため、金融機関から融資が受けやすくなるのです。

【信用保証協会を利用するメリット・デメリット】
~メリット~
・信用保証協会では様々な保証制度があり、用途に合わせて利用できる
・取引金融機関のプロパー融資と信用保証協会の保証付融資の併用で融資枠の拡大も図ることができる
 実情として、小規模事業者などが初めて金融機関に融資の依頼をした場合に、最初からプロパー融資では貸してくれないということが多いです。最初は信用保証協会の保証付融資を受けて、返済実績を作って、金融機関との信頼関係を作ってからでないとプロパー融資を受けられないということがあります。中小企業・小規模事業者の融資の入り口としても、信用保証協会が利用される場合が多いです。

~デメリット~
・信用保証料がかかる
・プロパー融資に比べて提出する申込書類が多く、手続きも煩雑で審査期間も長くなる
 信用保証協会の保証付融資の一番のデメリットが、信用保証料がかかることです。信用保証料率については保証制度の種類や会社ごとの財務内容・業績等によって違います。

【信用保証協会を利用する際の流れ】
➀ 保証申込…信用保証の代表的な申込窓口は、「金融機関」と「信用保証協会」です。そのほか、地方自治体や商工会議所等でも受付を行っているケースもありますが、基本的には取引金融機関に申込するケースがほとんどです。
② 保証審査…申込が受け付けられると、信用保証協会において保証審査を行います。審査過程において、新規の場合は訪問、面談があります。
③ 保証承諾…審査の結果、保証承諾となった場合は金融機関に対して「信用保証書」が発行されます。(※保証書の有効期限は1か月です。)
④ 融資実行…「信用保証書」に記載された条件に沿って、金融機関から融資が実行されます。その際に所定の「信用保証料」を金融機関経由で支払います。

【銀行との取引開始のきっかけは保証協会付融資で】
 保証協会付き融資は、金融機関との取引のきっかけとして利用されることが多くあります。金利以外に保証料もかかるので負担が重いと思われますが、利用の仕方によっては、プロパー融資よりも安く済む場合もあります。
 それは、市や区の制度融資を利用する場合です。市や区の制度は、その行政機関によって内容は異なります。地域によっては、保証料を負担してくれたり、金利も負担してくれる商品があります。詳細は管轄の行政機関のホームページ等に載っていますので、確認してみてください。



尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のURLにアクセスしてください。

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【TAX NEWS】定額減税Q&A ~尼崎市(武庫之荘)税理士 笠原会計事務所~

2024-06-03 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
6月より定額減税がいよいよスタートします。よくある質問についてまとめました。



Q1.6月の給与計算からスタートする定額減税 の対象者について教えてください。

A.給与所得者についての定額減税の対象者は、①令和6年6月1日現在、勤務している②給与所得者のうち居住者であり、③扶養控除等申告書を提出している人(いわゆる甲欄で給与計算をしている人)です。
 対 象 と な る…収入の多寡にかかわらず、お給料計算で甲欄徴収されている人
 対象とならない…他社でも勤務しており乙欄徴収となっている方、令和6年6月2日以降入社の方



Q2.収入が多くないので所得税3­万円、住民税1万円の定額減税の恩恵を受けられない気がするんですが。損した気分です。

A.定額減税で控除しきれない部分の税金については、市区町村から給付を受けることができます。給付の手続については各市区町村のHP等をご参照ください。
※市区町村からメールや電話が来ることはありません。給付金詐欺にはくれぐれもお気を付けください。



Q3.副業収入があるため、例年、年末調整をした後に自分で確定申告をしています。確定申告で納付になるのが嫌なので月々の給与計算では定額減税をしたくないのですが、いいでしょうか。

A.定額減税の対象者が定額減税の適用を受ける・受けないを自分で選択することはできません。



Q4.年間の給与収入が103万円未満で父親の扶養親族となっています。所得税額が発生しない見込みなので月々の給与計算において定額減税は対象外という認識ですが正しいですか。

A.給与収入が103万円以下で納税が発生しない方についても、月々のお給料計算で定額減税の計算をする必要があります。給料の多い少ないで定額減税の対象から外れることはありません。



Q5.妻が妊娠中で6月以降に子供が生まれる予定です。16歳未満の扶養親族は扶養控除が受けられなかったと思いますが、定額減税の対象にもならないということでよろしいでしょうか。

A.定額減税の対象となる扶養親族には年齢16歳未満の扶養親族も含まれます。ただし、給与計算において同一生計配偶者や扶養親族の数の判定は令和6年6月1日時点で行いますので、6月2日以降に扶養親族等の数に増減があったとしても、給与計算における定額減税においては、新しく生まれたお子さんは扶養親族としてカウントしません。年末調整において加味されます。



Q6.給与収入とは別に公的年金の受給を受けています。公的年金からも定額減税がされると聞きましたが、給与からの定額減税は行わないよう会社に申し出た方が良いのでしょうか。

A.給与所得者の定額減税と公的年金等の定額減税を任意に選択することはできません。給与と年金両方について定額減税の計算を行い、確定申告で精算することになります。



Q7.数年前から母国に家族を残し日本へ働きに来ています。親族には仕送りを行っており、年末調整では扶養控除の適用を受けています。外国人は定額減税の対象とならないという話を耳にしましたが本当でしょうか。

A.定額減税を受けることができる「居住者」とは、①日本に住所がある②日本に住所はないが1年以上日本に住んでいる、のどちらかを満たしている人になります。ですので、質問者ご本人については所得税3万円、住民税1万円の定額減税を受けることができます。ただ、扶養親族が国外に居住するため上記①②を満たさないような場合には、扶養親族についての定額減税は受けることはできません。



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