尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

税金の相談・確定申告・会社設立・建設業許可申請などを中心に、経営のサポートをさせて頂きます。お気軽にご相談下さい!!

平成25年度 税制改正大綱が決定!!尼崎市の税理士・行政書士 笠原会計事務所

2013-01-26 15:54:51 | ブログ

 こんにちは。寒い日が続きますが皆様お元気でお過ごしですか?!笠原会計事務所の税理士・行政書士 笠原伸哉です。さて、1月24日に、平成25年度税制改正大綱が与党税制協議会で決定されました。この大綱をもとに平成25年度の税制改正が行われます。以下において、この大綱で実務的に重要なところを抜粋させていただきました。

◎企業による雇用・労働分配(給与等支給)を拡大するための税制措置の創設
 青色申告書を提出する法人が、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度において、国内雇用者に対して給与を支給する場合、その法人の雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であるとき(一定の要件あり)は、その雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除出来ることとする。当期の法人税額の10%(中小企業者等は20%)を限度とする。

◎交際費等の損金不算入措置の改正等
 交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例について、定額控除限度額を800万円(現行600万円)に引き上げるとともに、定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)を廃止する。

◎相続税の基礎控除及び税率構造の見直し等(平成27年1月1日以降適用)
 相続税の基礎控除を、3,000万円+600万円×法定相続人の数に引き下げる。2億円超の税率の引き上げ、特定居住用宅地等に係る特例対象面積を330㎡までの部分に拡充する。

◎教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
 受贈者(30歳未満の者に限る)の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し金融機関等に信託等した場合には、信託受益金の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出したものに限り、贈与税を課さないこととする。

◎住宅ローン減税の延長と金額の増額
 住宅借入金を有する場合の所得税額の特別控除の適用期限(平成25年12月31日)を平成29年12月31日まで4年間延長するとともに拡充する。

◎延滞税等の見直し(平成26年1月1日以後の期間に対応分について適用)
 延滞税の割合は、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、次に掲げる延滞税の区分に応じ、それぞれ次に掲げる割合とする。
(1)年14.6%の割合の延滞税 当該特例基準割合に年7.3%を加算した割合
(2)年7.3%の割合の延滞税  当該特例基準割合に年1%を加算した割合

 尼崎市(伊丹市、西宮市)で税務相談、相続税対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所にお気軽にご相談ください。詳細は以下のHPにアクセスしてください。

尼崎市 税理士 笠原会計事務所    HP  http://www12.ocn.ne.jp/~zeirishi/ (税金の相談、確定申告など)

 尼崎市 行政書士 笠原行政書士事務所 HP  http://www.kasahara-jimusho.com/ (会社設立、建設業許可申請、経営事項審査など)

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平成22年度 所得税確定申告 尼崎 会社設立専門 笠原会計事務所

2011-01-20 13:01:27 | ブログ

 こんにちは、尼崎の税理士・行政書士・宅地建物取引主任者の笠原会計事務所の笠原です。本日、国税局から所得税の確定申告書が順次発送される予定です。確定申告のことについて何をどうしてよいのか、わからない場合は、当事務所までお気軽にご相談ください。

 個人の確定申告の場合、不動産の売買(譲渡所得の申告)、不動産所得の申告の相談がこの時期に多くあります。この時に不動産取引について知識のある税理士であれば、安心して申告を頼めるのではないでしょうか?宅地建物取引主任者の有資格者もその一つであります。

 不動産投資をして家賃収入を得ていたり、これから不動産投資をしようとする場合に、長期的な資金計画やライフプランが絡んできます。このようなことまでも、税務上のアドバイスを含めて対応させていただきます。

 

所得税の確定申告、税務相談、贈与・相続税の申告、会社設立、建設業許可申請などについては、尼崎(伊丹、西宮、宝塚)の税理士・行政書士の笠原会計事務所までお気軽にお問い合わせください。誠心誠意真摯な対応でご相談に応じます。

尼崎 税理士 笠原会計事務所    HP  http://www12.ocn.ne.jp/~zeirishi/(税金の相談、確定申告など)

尼崎 行政書士 笠原行政書士事務所 HP  http://www.kasahara-jimusho.com/(会社設立、建設業許可申請など)

 

 

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平成23年度 税制改正大綱(法人課税) 尼崎 会社設立専門 税理士 笠原会計事務所

2011-01-01 21:15:24 | ブログ

 新年明けましておめでとうございます。今年も皆様にとって笑顔いっぱいの素晴らしい1年になりますように・・・・・私もたくさんHAPPYを皆様にお届けできるように自分の目的意識をしっかり持って誠心誠意真摯にがんばります。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
  早速ですが、平成23年度における税制改正大綱 法人税制について以下一部ご説明いたします。

法人税制

(1)法人税の税率を次のとおり引き下げ、法人の平成23年4月1日以後に開始する事業年度について適用します。

中小法人   年800万円超     年800万円以下

現行      30%          22%(18%)

改正案      25.5%                19%(15%)

(注1) 中小法人には、一般社団法人等及び人格のない社団等を含みます。

(注2)現行」欄のカッコ内は、租税特別措置法により平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する事業年度に適用されています。

(注3)「改正案」欄のカッコ内は、租税特別措置法により平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度に適用します。

(2)減価償却制度について平成23年4月1日以後に取得をする減価償却資産の定率法の償却率は、定額法の償却率(1/耐用年数)を2.0倍した数(現行2.5倍した数)とします。なお、改定償却率及び保証率についても所要の整備を行います(所得税についても同様とします)。

(3)欠損金の繰越控除制度等について

 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越期間及び連結欠損金の繰越期間を9年(現行7年)に延長します。これに伴い、次の措置を講じます。

 ①青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度及び連結欠損金の繰越控除制度について、その欠損金が生じた事業年度の帳簿書類を保存を適用要件とします。

 ②法人税の欠損金額に係る更正の期間制限を9年(現行7年)に延長します。

 ③法人税の欠損金額に係る更正の請求期間を9年とします。

(注)上記①及び②の改正は、平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金ついて適用し、上記③の改正は、平成23年4月1日以後に法定申告期限が到来する法人税について適用します。

 平成23年度 税制改正大綱 法人税制の最大のポイントは、(1)法人税率を下げること、(2)減価償却 定率法の償却率の変更、(3)欠損金の繰越期間の延長、の3つを挙げることができます。上記のような改正が実現すれば、税務ソフトだけでなく、会計ソフトの変更が必要であると思われます。会計ソフト導入でお悩みの方、お困りの方、弥生会計・会計王の認定インストラクターである尼崎の税理士事務所 笠原会計事務所にお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。

 その他、会社設立、建設業許可申請、経審、確定申告、税金の相談のことなら、尼崎、伊丹、西宮、宝塚 税理士・行政書士の笠原会計事務所までご連絡ください。

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