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役員報酬支給額の定時改定~役員の報酬はいつから改定できるのか~

2015-07-21 16:29:03 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 例えば3月決算企業では、原則的には決算終了後の5月に定時株主総会を開催します。役員報酬支給額を改定する場合、通常その定時株主総会等で決議することになります。このような定時改定を行った場合は、改定された報酬額をいつから支給できるのでしょうか?

 役員報酬(定期同額給与)の定時改定の要件
 役員報酬支給額を事業年度の途中で改定(増額・減額)したときには、原則的には一部が損金算入できません。ただし、定時株主総会など毎年所定の時期に行う改定(定時改定)で、①期首から原則3か月以内(3月決算法人の場合6月末まで)に行う改定であること、②事業年度内において、改定前の毎月の支給額が同額であり、かつ、改定後の毎月の支給額が同額であることといった要件を満たせば、改定前と改定後の支給額はいずれも定期同額給与として全額損金算入できます(税務署長への届出は不要)。

 改定した報酬額はいつから支給可能か?
 次のケーススタディで見てみましょう。
 ケーススタディ:定額同額給与の支給日が毎月月末の場合
 3月決算企業で、定時株主総会を5月25日に開催し、役員の定期給与を月額50万円から60万円に増額する定時改定を決議しました。役員報酬の支給日を毎月末日としていますが、いつからその増額した報酬で支給したらよいですか?

 回 答
 このケースでは、期首から改定までの毎月の支給額が同額であり、かつ、改定から期末までの毎月の支給額が同額であるという定時改定の要件を満たしていれば、総会直後の5月31日支給分あるいは6月30日支給分から増額しても、改定前の支給分及び改定後の支給分ともに定期同額給与として扱われます。そして、その事業年度にその役員に支給した定期給与の全額が損金として認められます。






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