尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

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クレジットカードの明細で領収書不要!? ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2022-10-31 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 法人カードなどのクレジットカードを利用した際の領収書やレシートは保存されているでしょうか。後日、クレジットカードの明細が届くので、領収書やレシートは保存不要と思っていないでしょうか。クレジットカードの明細はインボイスの代用にはならないこと、インボイス制度の開始により変わる点をご説明いたします。

Ⅰ インボイス制度開始前(令和5年9月30日以前)
 上記の表のとおり、法人税法上は、その支出が事業に必要な経費なのかを立証する必要があるため、領収書の内訳などから事業に必要な経費であることを証明する必要があります。手書き領収書の「お品代」なども不適切な場合があります。これに対して、消費税法上は「帳簿の記載」+「領収書の保存」をセットで消費税の控除(仕入税額控除)を認めるという法律になっています。そのため、領収書の保存がないと法人税法上は認められる余地があっても、消費税の控除は認められません。しかし、インボイス制度開始前は、「税込支払金額3万円未満は領収書等の保存不要」という特例があるため、3万円未満の少額取引は大きな問題になることが少なかったものと思われます。

Ⅱ インボイス制度開始後(令和5月10月1日以降)
 上記Ⅰの3万円未満の特例は、公共交通機関や自動販売機などの一部を除き、インボイス制度開始後になくなることが決まっています。インボイス制度開始後は、その支払いについて適格請求書(インボイス)がなければ、消費税の控除ができなくなります。そのため、クレジットカードでの支払いに限らず、3万円未満の支払いについてもすべての領収書を保存し、インボイスであるか(登録番号の有無)の確認が必要です。また、インボイスの要件として、「取引の相手先から受け取った」という要件があるため、そもそもクレジットカードの会社は取引の相手先ではないため、クレジットカードの明細では消費税の控除ができません。


Ⅲ 電子取引データの電子保存義務化(令和6年1月1日以降)
 現在、事務コストの削減のため、クレジットカードの明細はインターネット上で確認するWEB明細が多いのではないでしょうか。この場合、「電子取引」に該当し、令和6年1月1日以降は紙で印刷して保存することは認められず、WEB明細をダウンロードし、電子データのまま保存することが求められます。また、インターネット上のオンライン店舗での購入なども領収書をPDFで受け取ると、電子データのまま保存する必要があります。



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インボイス制度Q&A ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2022-10-24 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 令和5年10月1日から開始される適格請求書等保存方式(いわゆる「インボイス制度」)、自社の準備は進んでいますでしょうか。国税庁より、インボイス制度のQ&Aが公開されていますので、一部をご紹介いたします。

Ⅰ インボイス発行側の対応(売主側)
1.インボイス(適格請求書等)を発行するには…
 インボイスには請求書、納品書、領収書、レシートなどの形式がありますが、以下の項目などの記載が必要です。

 ①登録番号(T+13桁)
 ②税率ごとの合計金額(税込or税抜)及び適用税率
 ③税率ごとの消費税合計額




適格請求書発行事業者(以下「登録事業者」)が取引の相手側から、インボイスを求められた場合、要件を満たすインボイスを交付する義務があります。

2.手書きの領収書は認められるか
 手書きの領収書でも、上記1の事項や他の要件が記載されていればインボイスとして交付することができます。

3.1円未満の端数処理について
 消費税額の端数処理は、インボイス単位で、税率ごとに1回だけ行います。個々の商品ごとの端数処理は認められません。なお、切上げ、切捨て、四捨五入などの端数処理の方法は、任意の方法とすることができます。

4.値引き等があった場合
 返品や値引き等をする場合、返品や値引きをした消費税額又は適用税率のいずれか(両方記載も可)を記載する必要があります。いわゆる出精値引きのように請求額の端数のみを値引きする場合にも、該当する消費税率又は消費税額の記載が求められるため、値引き前の10%、8%の取引金額に応じて按分するなどが必要です。


Ⅱ インボイス受取側の対応(買主側)
1.インボイスを受け取ったら…
 帳簿に一定の事項を記載し、インボイスとともに保存することにより、仕入税額控除(支払った消費税額の控除)を受けることができます。帳簿に相手の登録番号を記載する必要はありませんが、インボイスは、消費税法上7年間保存する必要があります。登録事業者の登録番号は、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で検索すると、登録事業者の名称や登録年月日などの公表情報を確認することができます。

2.インボイスが不要な場合
 切符などが回収されてしまう公共交通機関の運賃やレシートなどが発行されない自動販売機、コインロッカー、コインランドリーなどでの購入(いずれも取引金額3万円未満に限ります)については、インボイスの交付が困難な取引として、インボイスの交付義務が免除されています。

3.個人などからの仕入れのため、インボイスが貰えない場合(古物商、宅建業者など)
 中古車販売業やリサイクルショップなどの古物営業法上の許可を受けている古物商が、登録事業者でない個人又は法人から古物を購入した場合や、宅地建物取引業者が、登録事業者でない個人又は法人から仕入れる建物について、インボイスの保存が不要とされます。ただし、いずれも棚卸資産の取引に限ります。





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サラリーマン副業は事業なのか!? ~尼崎市(武庫之荘)税理士 笠原会計事務所~

2022-10-17 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
  令和4年8月1日に国税庁から所得税の基本通達の改正について、意見公募が開始されました。近年、広まっているサラリーマンの副業などに大きく影響する改正になりますので、内容をご紹介します。

Ⅰ  改正の背景は?
 近年、フードデリバリーやシェアリングエコノミーなどの浸透により、サラリーマンでも副業がしやすい環境が整っ ています。そのため、副業収入を確定申告する方が増えていますが、曖昧な基準を逆手にとって、社会的に事業といえる規模ではないにもかかわらず有利な事業所得として申告したり、本来は生活費に該当するものを必要経費として赤字の申告をしたりする例が散見されたことが、今回の改正の背景と考えられます。

Ⅱ 売上300万円以下は事業ではない?(改正内容)
 今回の改正案は、「その収入が主たる収入でなく(副業)であり、かつその収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証がない限り、雑所得とする」とされています。つまり、副業の収入が300万円以下であるときは、原則として事業所得としての申告は認めないという改正です。副業の収入を事業所得として申告する場合と、雑所得として申告する場合の違いは以下の通りです。



Ⅲ 事業所得から雑所得に変更すると、どんな影響があるの?
 今までは事業所得となるかどうかには、明確な基準がありませんでした。そのため巷では、税務署に開業届を出せば事業所得であるという間違った解釈がなされることがありました。今回、副業で300万円という一つの基準が示された形になります。では、Ⅱの事業所得と雑所得の違いが税金に与える影響はどの程度なのか、以下で 計算をしてみました。所得税はすべての収入を合算しての累進課税となりますので、サラリーマンとしての給与収 入を500万円と仮定して計算すると、副業が150万円の黒字の場合、①税額が18.4万円増加することとなり、副業収入が50万円の赤字の場合には、②税額が9.5万円増加することになります。


Ⅳ その他、副業を取り巻く環境について
 令和5年10月からは消費税のインボイス制度が始まることに伴い、小規模事業者の請求書では発注した相手側が消費税の控除ができなくなります。インボイス制度開始後は、小規模事業者が受注を受けることができなかったり、消費税相当額の値下げ要求を受ける可能性が指摘されています。これはBtoBで副業をしているサラリーマンなども影響を受けることとなり、今回の300万円基準と相まって、よりサラリーマン副業に厳しい環境となりそうです。※上記の所得税基本通達の改正案は令和4年分の所得税から遡って適用される予定です。


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資金繰り表について ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2022-10-11 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 今回のテーマは「資金繰り表について」です。会計事務所から、毎月試算表が送られてきて、「今月の売上・利益はどうなっているか」この点については把握されている社長様は多いと思います。しかし、自社の資金繰りとなるといかがでしょうか。今回は経営の判断にも役立つ資金繰り表についてご説明させていただきます。

資金繰り表とは…
 資金繰り表とは簡単に言うと、「会社のお金の出入りを表す推移表」です。銀行の借入申込の際にこの資料を提出するように言われた方もいらっしゃるかと思います。基本的にはお金の入出金の額が分かれば作成することができます。具体的には「現金売上」、「受取手形・売掛金の入金」、「支払手形・買掛金の支払い」、「人件費や家賃などの販管費」、「固定資産の購入」、「借入金の借入・返済」等の入出金が必要になります。損益計算書は売上・仕入を基に会社の損益を表すものですが、資金繰り表は会社のお金の流れを表すものです。日々の取引において「売上・仕入の計上」と「入金・支払のタイミング」はズレることは多くあります。このズレによって、損益の動きと現預金の増減は一致しないということになります。例えば、9月に行った材料仕入の代金を翌月10月に支払う場合です。損益がマイナスでも資金繰り表上はプラスとなることもありますし、逆に売上の入金が翌月になれば、損益では利益が出ていても、資金繰り表上はマイナスとなることもあります。このことにより、利益は出ているのに手元のお金が足りなくなり、黒字でも倒産する原因となります。会社が倒産するのは、赤字で利益が出ていないからではなく、現預金が無くなることによって起こります。このようなことを未然に防ぐためにも資金繰り表の作成が重要になります。

資金繰り表の活用方法について
銀行借入の際の根拠資料として活用する。
 資金繰り表を作成するメリットは、資金が不足するタイミングをシミュレーションすることができることです。そのため、借入金などの資金調達の対策を早めに打つことができます。銀行に借入の相談をする際に、根拠資料として資金繰り表を提出することでスムーズに進む可能性があります。銀行が借入の際に気にすることとして、「資金使途」という項目があります。設備資金の場合は機械の購入など、お金の使い道が明確となっているので、その購入代金が借入額となるかと思います。しかし、運転資金の場合は借入額を決めるのに明確な数字はありません。できるだけ多く借りられれば良いという考え方は間違いです。借りたらその分返済の額も大きくなりますし、無駄な利息を支払うことになります。また、銀行の担当者から「この社長は自社の数字が分かっていないな」と思われてしまいます。その点を解決するためにも資金繰り表を使って、「いつ、どの時点で、いくら不足する」ということを明確にして、融資相談に臨みましょう。
銀行の返済が問題なく行えるかを確認する。
 コロナ融資が始まり、間もなく3年が経とうとしています。もうすぐコロナ融資の返済が始まるという会社様も多いのではないでしょうか。コロナ融資の借入がある会社様は返済が自社の資金繰りに影響がないか確認することをお勧めします。資金繰り表を使ってシミュレーションしてみて、今後資金がショートしてしまうのであれば、事前に借換制度の利用や追加融資の相談。それも難しいようでしたら、リスケの相談を進めておきましょう。

経営のもう一つの指標として
 会社の存続のためには損益も重要ですが、もう一つの指標として資金繰りも重要です。いくら損益計算書上で利益が出ていても、現預金の不足によって会社は倒産します。重要なのは儲けた利益がどこに消えているのか確認し、その不足分を借入金等で補う対策を打つことです。正しい経営判断をするためには、損益と現預金のズレを理解することが大切です。



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忘れていませんか?不動産の相続登記 ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2022-10-03 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 令和3年4月に「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(令和3年法律第25号)が成立し、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、民事基本法制の総合的な見直しが行われました。

1.土地を手放すための制度の創設(令和5年4月27日施行)
 所有者不明土地の発生予防の観点から、相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認のもと、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されます。
 相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人であれば、申請可能です(窓口は法務局)。制度の開始前に土地を相続した人も申請可能ですが、売買等によって任意に土地を取得した人や法人は対象外となります。
 土地が共有地の場合は、相続や遺贈によって持分を取得した相続人を含む共有者全員で申請する必要があります。
 次のような、通常の管理または処分にあたり過大な費用や労力が必要となる土地は対象外となります。申請後、法務局職員等による書面審査や実地調査が行われます。
【国庫帰属が認められない土地の主な例】
○建物、工作物、車両等がある
○土壌汚染や埋設物がある
○危険な崖がある
○境界が明らかでない
○担保権などの権利が設定されている
○通路など他人による使用が予定される

2.土地利用に関連する民法のルールの見直し
(1)土地・建物に特化した財産管理制度の創設(令和5年4月1日施行)
 所有者不明土地・建物や、管理不全状態にある土地・建物については、その管理に適した財産管理制度がありませんでした。土地・建物の効率的な管理を行うために、「所有者不明土地・建物の管理制度」「管理不全状態にある土地・建物の管理制度」が創設されました。この制度では、地方裁判所に管理人を選任してもらうことで土地・建物の管理を任せることができるようになります。

(2)共有制度の見直し(令和5年4月1日施行)
 共有状態にある不動産において、所在等が不明な共有者がいる場合に、共有物の利用や共有関係の解消をしやすくする観点から、共有制度の見直しが行われます。例えば、所在等が不明な共有者がいる場合に、他の共有者は、地方裁判所に申し立て、その決定を得て、管理行為(残りの共有者の持分の過半数の同意が必要)や変更行為(残りの共有者全員の同意が必要)、持分の取得や不動産全体の第三者への譲渡などができるようになります。

(3)遺産分割に関する新たなルールの導入(令和5年4月1日施行)
 相続発生後、遺産分割が行われないまま長期間放置されると、相続が繰り返されて多数の相続人による遺産共有状態となる結果、遺産の管理・処分が困難になります。
 被相続人の死亡から10年経過後に行う遺産分割は、原則として、具体的相続分を考慮せず、法定相続分または指定相続分によって画一的に行うこととされました。
 新たなルールは、改正法の施行日前に開始した相続についても適用されるので、早めの遺産分割が必要です。ただし、施行時から5年間の猶予期間が設けられます。




3.死亡者を登記名義人とする登録免許税の免税措置(令和7年3月31日まで)
 図のように、登記名義人となっている被相続人Aから、相続人Bが相続により土地の所有権を取得した場合において、その相続登記をしないまま相続人Bが亡くなったときは、相続人Bをその土地の登記名義人とするための相続登記については、登録免許税が免税となります。





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