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平成30年度税制改正ポイント⑩~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

2018-04-09 09:48:58 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所


本日は、暮らしに関わる税改正についてご紹介します。

その他 暮らしに関わる税改正
 1.たばこ税の引上げ
  紙巻たばこは、平成30年10月、平成32年10月、平成33年10月からの3段階に分け て、1本当たり1円ずつ増税
  れ、4年で1本当たり3円の増税になります。
  加熱式たばこについても、平成30年10月1日から5年をかけて段階的に増税されます。

 2.国際観光旅客税の創設
  観光振興の財源確保として、日本を出国する日本人、訪日外国人から、1人当たり1,000円が徴収されます。
  平成31年1月7日以後の出国から適用されます。

 3.森林環境税の創設
  森林整備の財源として、個人住民税の納税者を対象に、住民税に年1,000円が上乗せされます。
  (平成36年度からの課税を予定)。





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