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平成28年度税制改正のポイント⑪~所得税:空き家を譲渡した場合の特別控除制度の創設~

2016-03-16 10:25:38 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所


~所得税:空き家を譲渡した場合の特別控除制度の創設~

 被相続人(亡くなった人)のみが居住していた家屋とその敷地を相続した相続人が、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に、その家屋(注)又はその家屋と敷地を譲渡した場合(譲渡対価1億円超のものを除く)、その譲渡所得から3,000万円を控除することができる制度が創設されます。
(注)昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)で、相続開始から譲渡等の時までに事業用、貸付用、居住用とされていないなどの要件を満たすものをいいます。

【適用】平成28年4月1日から同31年12月31日までの間に譲渡したものに適用されます。




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