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【TAX NEWS】令和6年分 路線価が公表されました! ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2024-07-30 12:06:06 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
7月1日に国税庁より令和6年分の路線価が発表されました。路線価は、相続税や贈与税の計算をするとき、または会社の株式を評価するうえで、大きく影響する可能性があります。今回はそんな路線価について、その概要と、路線価上昇が与える影響について紹介いたします。


Ⅰ 路線価とは?

路線価とは、国税庁が全国の道路に接する土地について、1㎡あたりの価格(千円単位)を示したものです。例えば、右のような路線価図では、300の部分が道路を示しており、この道路に接する土地は1㎡あたり300千円であるという意味になります。右の土地の場合、300千円×700㎡=2億1,000万円が相続税の評価額となります。                                                                                                        
                       
Ⅱ 令和6年分の路線価の概要

路線価は、その年の1月1日を基準日として、国土交通省が発表する公示価格(概ね土地の時価評価)や売買実例、不動産鑑定士の鑑定評価などを基にして定められます。概ね時価の80%相当と言われており、簡易的な時価を把握するうえでも路線価は参考になります。令和6年の路線価は、新型コロナウイルス後の経済回復とインバウンド(訪日外国人客)の本格的な再開によって、全国平均で路線価が2.3%上昇しました。観光地ではインバウンド需要の回復に伴い、商業施設や宿泊施設の需要が急増し、東京都や大阪府といった都市部ではオフィス需要や商業施設の需要が引き続き高く、地価の上昇が続いています。
 


Ⅲ 路線価は会社株式の評価額に影響するか?

中小企業の自社株式を評価する際には、基本的には純資産(総資産-総負債)を基に計算します。このため、法人の所有する資産のうちに土地がある場合は、路線価の上昇により土地の評価額が上がり、結果として純資産が上がります。これにより、株式の評価額も上がる可能性があります。自社株式の評価は、後継者へ株式を譲る場合(事業承継)や相続など、贈与税や相続税に関わる重要な要素となります。株式の移転を検討されている場合は、ぜひご相談ください。
 


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