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平成30年度税制改正ポイント⑨~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

2018-04-06 10:35:57 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所


本日は、小規模宅地等の特例の見直しについてご紹介します。

相続税 小規模宅地等の特例の見直し
被相続人等の居住又は事業の用に供されていた宅地について、相続税の課税価格を減額する小規模宅地の特例について、居住又は事業の継続への配慮という政策目的に沿っていない使われ方があることから、見直しが行われ、持ち家に居住していない者に係る特定居住用宅地等の特例の対象者の範囲から、次の者が除外されます。
 
 ①相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある
   家屋に居住したことがある者

 ②相続開始時に居住していた家屋を相続前に所有していたことがある者






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