尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

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修繕費か?資本的支出か?~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

2018-04-25 23:23:54 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
こんばんは。笠原会計事務所 税理士・行政書士の笠原です。

今日は、固定資産の修理や改良した時に、修繕費にするか、資本的支出にするか判断に迷った時のアドバイスをさせていただきます。

順番に見ていきたいと思います。

形式基準による判定

①少額または周期の短い費用の損金算入

修理や改良のための支出が次のいずれかにあたれば、修繕費として損金経理できる。


(a)支出額が20万円未満のとき
(b)おおむね3年以内の周期で修理や改良が行われているとき



②形式基準による修繕費の判定

資本的支出と修繕費のいずれか明らかでない支出で次のいずれかにあたるものは、修繕費として損金経理できる。


(a)支出額が60万円未満のとき
(b)支出額が修理・改良した資産の前期末の取得価額のおおむね10%相当額以下のとき*

*「原始取得価額+前期末までの資本的支出額」の金額であり、帳簿価額(未償却残高)ではない。



③資本的支出と修繕費の区分の特例 
 
資本的支出と修繕費のいずれか明らかでないときは、継続適用を条件に、次のいずれか少ない金額を修繕費として損金経理できる。


(a)支出額の30%相当額
(b)その固定資産の前期末取得価額の10%相当額


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