令和6年度税制改正では、賃上げ促進税制の拡充・延長や交際費等に関する改正、イノベーションボックス税制の創設など、企業の賃上げと成長を後押しする見直しが行われます。
企業の賃上げ・イノベーションを応援する税制
企業の賃上げと成長を後押しするとともに
消費の拡大にもつながるような改正が行われます。
1.賃上げ促進税制の拡充・延長
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賃上げ促進税制(給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度)について、適用期限が3年間延長されます。また、従来の「大企業」「中小企業」向けの内容が見直されるほか、「中堅企業」枠が新たに創設されます。
なお、大企業・中堅企業・中小企業の定義は下の表のとおりです。具体的な控除割合等は下記をご覧ください。
なお、大企業・中堅企業・中小企業の定義は下の表のとおりです。具体的な控除割合等は下記をご覧ください。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/4b/3f/33e962b3d110fe15c86cad06498c2b7f.jpg)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/06/56/c638764572f6bd61787eaf71c9f91676.jpg)
2.交際費等に関する改正
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/5f/37/7b7df80230b2ef11adc5d0c4fc2ecad7.jpg)
交際費等の損金算入について、次のように改正されます。
(1)交際費等から除外される1人あたりの飲食費の基準が1万円以下に引き上げられます。
(2)中小企業において交際費等が年間800万円まで損金算入可能となる特例と、資本金100億円以下の企業において飲食費の50%が損金算入可能となる特例について、それぞれ令和9年3月31日までに開始する事業年度まで延長されます。
(1)交際費等から除外される1人あたりの飲食費の基準が1万円以下に引き上げられます。
(2)中小企業において交際費等が年間800万円まで損金算入可能となる特例と、資本金100億円以下の企業において飲食費の50%が損金算入可能となる特例について、それぞれ令和9年3月31日までに開始する事業年度まで延長されます。
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3.「特例承継計画」の提出期限延長
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/5a/86/3f6db6d48ca7bec78efb79f9c05afd72.jpg)
法人版事業承継税制と個人版事業承継税制の特例措置について、それぞれの特例承継計画の提出期限が2年延長されます。ただし、事業承継の期限は変更されない見通しです。
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4.イノベーションボックス税制の創設
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/4c/38/39b880d6dc17c1e076e2bc0bca17054b.jpg)
青色申告書を提出する法人が国内で自ら研究開発した知財(特許権、AI関連のプログラムの著作権)から生じる譲渡所得、ライセンス所得のうち、最大30%を損金算入できる措置が講じられます。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/28/24/2ba1618c39b8eefaa700e78ac2ea9393.jpg)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/49/b5/2aef917fa76f4ad43fcb45368d05ebb2.jpg)
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