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令和6年度 税制改正のポイント<企業関係> ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2024-03-18 10:06:19 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 令和6年度税制改正では、賃上げ促進税制の拡充・延長や交際費等に関する改正、イノベーションボックス税制の創設など、企業の賃上げと成長を後押しする見直しが行われます。

企業の賃上げ・イノベーションを応援する税制
企業の賃上げと成長を後押しするとともに
消費の拡大にもつながるような改正が行われます。

1.賃上げ促進税制の拡充・延長

 賃上げ促進税制(給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度)について、適用期限が3年間延長されます。また、従来の「大企業」「中小企業」向けの内容が見直されるほか、「中堅企業」枠が新たに創設されます。
 なお、大企業・中堅企業・中小企業の定義は下の表のとおりです。具体的な控除割合等は下記をご覧ください。




2.交際費等に関する改正

 交際費等の損金算入について、次のように改正されます。
(1)交際費等から除外される1人あたりの飲食費の基準が1万円以下に引き上げられます。
(2)中小企業において交際費等が年間800万円まで損金算入可能となる特例と、資本金100億円以下の企業において飲食費の50%が損金算入可能となる特例について、それぞれ令和9年3月31日までに開始する事業年度まで延長されます。


3.「特例承継計画」の提出期限延長

 法人版事業承継税制と個人版事業承継税制の特例措置について、それぞれの特例承継計画の提出期限が2年延長されます。ただし、事業承継の期限は変更されない見通しです。


4.イノベーションボックス税制の創設

 青色申告書を提出する法人が国内で自ら研究開発した知財(特許権、AI関連のプログラムの著作権)から生じる譲渡所得、ライセンス所得のうち、最大30%を損金算入できる措置が講じられます。




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