こんにちは。尼崎の税理士・行政書士の笠原会計事務所の笠原です。すっかりと春らしい季節となりました。早速ですが、本日は、平成23年4月決算法人~『適用額明細書』を法人税の申告書に添付することについてご説明させていただきます。
平成23年4月1日以後に終了する事業年度からの法人税申告書に『適用額明細書』の添付が義務付けれています。
この『適用額明細書』は、中小企業者の法人税率の特例や試験研究を行った場合の法人税額の特別控除、中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例など、税額または所得金額を減少させる特例を適用した場合に申告書に添付する必要があります。
明細書の添付がなかったり、記載事項に誤りがあったりした場合には、特例の適用は受けられないとされています。
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