相続時の不動産登記を促進するため、「法定相続情報証明制度」が平成29年5月29日よりスタートしています。
相続財産に不動産がある場合、その登記を被相続人から相続人に変更(相続登記)する必要があります。この手続きを行う場合、これまでは手続きのたびに戸籍書類一式を揃えて提出する必要があり、手間がかかるため、相続登記がなされず放置されているケースが増加していました。
そこで、下記の手続きにより法務局から「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」を取得すれば、戸籍書類一式ではなくこの書類を以て相続登記ができるようになります。これにより相続人の手間を簡略化し、相続登記を促進しようという目的です。
被相続人の銀行預金の払戻し等の手続にも、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」は利用できる予定です。
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