こんにちは。尼崎市の税理士・行政書士・経営革新等支援機関の笠原会計事務所です。
本日は、経営革新等支援機関のついて、説明をしていきます。
経営革新等支援機関は、平成25年3月末で中小企業金融円滑化法が最終延長期限到来を迎えたことににより、中小企業にとって非常に重要な役割があると考えられます。
中小企業に対する制度措置として、以下のようなものが具体化されています。
【融資制度・割引制度】
〇全国の信用保証協会では経営革新等支援機関の支援を受け事業計画を策定する中小企業に対する保証料割引(「経営力強化保証制度」)を平成24年10月1日創設。
〇株式会社日本政策金融公庫では経営革新等支援機関の支援を受け事業計画を策定する中小企業に対する融資制度(「経営環境変化資金」、「中小企業経営力強化資金」)を創設。
【税制関係】
〇平成25年度税制改正では、「商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業等の経営改善に向けた設備投資を促進するための税制措置の創設」として、青色申告書を提出する中小企業等で、経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた者について、平成25年度4月から2年間に、その指導及び助言を受けて行う店舗の改修等に伴う器具備品及び建物附属設備の取得等をして指定事業の用に供した場合には、その取得価額の30%の特別償却とその取得価額の7%の税額控除との選択適用ができることとされました。
尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所にお気軽にご相談ください。詳細は以下のHPにアクセスしてください。
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