尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

税金の相談・確定申告・会社設立・建設業許可申請などを中心に、経営のサポートをさせて頂きます。お気軽にご相談下さい!!

改正消費税法の経過措置  対価の額の変更と経過措置(尼崎市の税理士 笠原会計事務所)

2012-09-18 11:48:35 | インポート

こんにちは。尼崎市(西宮市・伊丹市)の税理士・行政書士の笠原会計事務所です。

 おはようございます。尼崎市(伊丹市、西宮市)の税理士・行政書士の笠原会計事務所です。平成26年4月1日~消費税率が8%に改正されたことによる改正消費税法の経過措置について、引き続きご説明させていただきます。         

           

対価の額の変更と経過措置

 工事等の請負契約や資産の貸付け等では、指定日(平成25年10月1日)前に契約を締結しても、指定日以後に対価の額の変更があった場合には、経過措置の対象とはならない部分が生じる。経過措置の対象とならない部分については、請負契約と賃貸借契約等とで、次のように異なっている(附則5条③~⑤)。

工事等の請負

  指定日(25年10月1日)以後に当該契約の対価の額が増額された場合には、増額される前の対価部分だけが経過措置の対象となる(増額部分は新税率が適用される)。

資産の貸付け、役務の提供

  指定日以後に対価の額が変更された場合には、当該変更後の貸付け等は経過措置の対象とならない(増額された部分を含め、全部が新税率の対象となる)。

                  

尼崎市(伊丹市、西宮市)で税務相談、相続税対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所に是非ご相談ください。きっとお役に立てることがあると存じます。お気軽にご連絡してください。詳細は以下のHPにアクセスしてください。

尼崎市 税理士 笠原会計事務所    HP  http://www12.ocn.ne.jp/~zeirishi/ (税金の相談、確定申告など)

 尼崎市 行政書士 笠原行政書士事務所 HP  http://www.kasahara-jimusho.com/ (会社設立、建設業許可申請、経営事項審査など)

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 建設業許可の申請手続きのこ... | トップ | 平成23年分 民間給与実態統... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

インポート」カテゴリの最新記事