尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

税金の相談・確定申告・会社設立・建設業許可申請などを中心に、経営のサポートをさせて頂きます。お気軽にご相談下さい!!

相続財産の分割~遺産分割協議書について~尼崎市(武庫之荘)税理士 笠原会計事務所

2015-08-12 08:44:35 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
■遺産分割協議■

 相続人全員の協議により、法定相続分にとらわれることなく相続財産を分割することもできます。この場合の合意内容は具体的に「遺産分割協議書」に記載します。
 分割は相続人間で協議しますので、他人は参加できません。しかし、正当な相続人が1人でも除外された場合は、その分割協議自体が無効になります。
 なお、分割協議がまとまらないときには、家庭裁判所に分割の請求(遺産分割の調停申立て)をして調停により分割してもらうことになります。
 また、遺産分割協議の方法には、遺産を単独所有したい場合に、他の相続人に単独所有する者の固有の財産を支払う「代償分割」の方法や、遺産を売却して代金を分ける「換価分割」の方法があります。

【遺産分割の方法】

■遺産分割協議書■
 相続人全員で遺産分割協議をした結果、その内容を書式にまとめたものを遺産分割協議書といいます。
 遺産分割協議書には、誰が、どの財産を相続するのかを具体的に記載し、相続財産の受取人を特定できるようにして内容を明確にしておくべきです。
 遺産分割協議書は必ず作成しなければならないものではありませんが、後日の紛争を防止するためや相続手続上必要な場合もあるので作成しておくことが望ましいと言えます。また、遺産分割協議書は、不動産の相続登記、金融機関に預けてある資産の相続手続きの際などに使用します。

■遺産分割協議書の記載例■
(注)①捺印の印鑑は実印(印鑑証明を受けた印章)
   ②死亡により受け取る生命保険金や退職金について、受取人が指定されている場合は分割の必要
    がありません。






尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のURLにアクセスしてください。

尼崎市 税理士 笠原会計事務所 URL http://www.kasaharakaikei.com/ (税金の相談、確定申告、相続税・贈与税専門・創業支援、融資相談、記帳代行、会計ソフト支援など)

尼崎市 行政書士 笠原行政書士事務所 URL http://www.kasahara-jimusho.com/ (株式会社・合同会社の会社設立、建設業許可申請、経営事項審査、遺産分割協議書作成、遺言書、各種許認可など)
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 相続財産評価(家屋の評価に... | トップ | 宅地の評価について④(利用価... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所」カテゴリの最新記事