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貸宅地の評価について~尼崎市(武庫之荘)税理士 笠原会計事務所~

2015-08-08 12:18:47 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 借地権などの権利がついている宅地は、他人の権利付きである分、低く評価されます。借地権付きの宅地(貸宅地)は、権利のついていない所有者が自由に使える宅地(更地)としての評価額から借地権の権利の評価額を引いて求めます。
 借地権の評価額は、借地権の目的となっている土地が自用地(更地)であるとした場合の評価額に「借地権割合」を乗じて求めます。この借地権割合は、地域ごとに定められており、路線価図や評価倍率表で確認する必要があります。
 一般に都心部では、借地権(*)は法律で存続期間が保証され、借地期間が満了しても地主側に正当理由がなければ更新されます。このため貸宅地は低く評価されますが、実際に第三者間で取引される実勢価格は、もっと安くなる傾向があります。このことは、相続税負担が過大になりがちだということです。できれば生前に整理したいものです。

(*)借地権とは、建物の所有を目的とする地上権や土地の貸借権をいいます。





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