タケシのブログ

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中1男女殺害、死刑判決…「強固な殺意」認定

2018-12-19 22:26:49 | Weblog
大阪府寝屋川市の中学1年の男女2人が遺体で見つかった事件の裁判員裁判で、大阪地裁は19日、殺人罪に問われた無職山田浩二被告(48)に対し、
求刑通り死刑とする判決を言い渡した。浅香竜太裁判長は、2人の殺害を認定した上で、「強固な殺意に基づく残忍で冷酷な犯行。
うその供述を繰り返し、極刑はやむを得ない」と述べた。弁護側は即日控訴した。
判決によると、山田被告は2015年8月13日早朝、寝屋川市の京阪寝屋川市駅近くで、星野凌斗りょうと君(当時12歳)と平田奈津美さん
(同13歳)に声をかけて車に乗せた上、同日中に府内かその周辺で2人の首を圧迫して窒息死させ、殺害した。
公判で被告は、2人の死亡時に行動を共にしていたことは認めたが、いずれも殺害は否認。殺害を裏付ける直接証拠はなく、弁護側は、
星野君について「熱中症などの体調不良で死亡した」、平田さんについては「首は押さえたが殺意はなく、傷害致死罪にとどまる」とそれぞれ主張していた。
判決は、星野君の死因について「健康な中学生が突然死するとは考えられない」と指摘。「歯や骨に窒息死の特徴である変色があった」とした法医学者の証言に基づき他殺と判断した。
また、2人に対する殺意については、窒息死させるには首を数分間にわたり圧迫する必要があると指摘。「体格差のある子供の急所を押さえ続けており、殺意があったのは明らかだ」と述べた。
平田さん死亡時の刑事責任能力も争点となり、弁護側は「心神耗弱状態だった」と刑の減軽を求めていた。判決は「発達障害の傾向はあるが、事件に与えた影響は限定的だった」として完全責任能力を認めた。
その上で量刑を検討。浅香裁判長は「計画性は認定できない」とする一方、面識のない中学生2人を次々と殺害したとし、「生命軽視の度合いが著しい。被害者2人の他の事件と比べても類をみない」と指摘した。
さらに被告が未成年7人に対する逮捕監禁罪などで服役した約10か月後に事件を起こしていたことから、「犯罪傾向は深化している」と言及。被告の公判供述を虚偽と断定し、
「罪に向き合っておらず、更生はかなり困難だ」として死刑が相当と結論付けた。
大阪地検の畝本毅うねもとつよし次席検事は「事実認定、量刑とも検察の主張が認められ、妥当な判決だ」とコメントした。

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