参院選も残り1週間を切り、最後の追い込みに入りました。選挙戦術等については、各党それぞれですから言及することはありませんが、まちなかに貼り出されているポスターに違法なものが横行していて、これで良いのかと強く思います。
選挙は、公示前の選挙活動(正確には、政党活動や後援会活動)と公示後の選挙活動があります。公示前には、政党活動として候補予定者と各級議員や政党代表者が一緒になった、通称2連ポスターや3連ポスターと呼ばれるポスターを貼り出すことが認められていますが、公示後は候補者の顔や名前が記載されたポスターは、選挙管理委員会が設置した、いわゆる公営掲示板以外に貼り出すことは禁止されています。
我々も、公示前には多くのポスターを貼りだし、候補予定者の名前の浸透に努力しますが、公示を境に違法とならないようにポスターの撤去や張り替えを行います。しかし今回、与党側の違法ポスターが公示後もそまま放置されているのが、まちなかに多数残されていて、政権与党がこんな違法行為を意図的に続けているのが許されるのでしょうか。
実はこんな違法ポスターをSNSでお伝えしようと思いましたが、候補者の名前の拡散に繋がりかねないと思い止めました。選挙管理委員会や警察にはしっかり指導してほしいと思います。
立憲民主党の事務所には、頻繁に「このポスターは違法ではないのか」というお問い合わせがきています。
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