犯罪被害者の法哲学

犯罪被害・刑罰・裁判員制度・いじめ・過労死などの問題について、法哲学(主に哲学)の視点から、考えたことを書いて参ります。

裁判員で急性ストレス障害に 女性が国を提訴 (3)

2013-05-20 23:28:35 | 国家・政治・刑罰

5月8日 毎日新聞ニュースより

 訴状によると、女性は証拠調べで見せられた被害者2人の遺体の刺し傷計24ヶ所すべてのカラー写真などが頭から離れず、不眠症や吐き気、フラッシュバックなどに苦しむようになった。「裁判員メンタルヘルスサポート窓口」に電話し、地域の保健所を紹介されたが対応してもらえず、3月22日に福島県内の病院でASDと診断された。

 女性側は、裁判員になったためにASDになったと主張。裁判員制度が苦役からの自由を保障した憲法18条や、個人の尊厳や職業選択の自由を認める同13条、22条に反するとし、法案提出から3ヶ月弱の審議で成立させた衆参両院にも過失があったと訴えている。


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((2)から続きます。)

 「刑事司法が犯罪被害者を見落としてきたことへの反省」という定型句は、立憲主義の体系に忠実であればあるほど、表面的なものにならざるを得なくなります。また、憲法の定める「個人の尊厳」の趣旨や、近代刑法の大原則から演繹する限り、被害者の扱いは法律論の場から除かれ、遺された者の心のケアのみの問題に追いやられるものと思います。今回の訴訟で主張されている憲法論は、このような定型的な図式に基づくものと思います。

 私は、このような立論を「個人の尊厳」であるとして何らの後ろめたさや罪悪感を覚えない主張に対しては、直観的に何かがおかしいとの感を持ちます。裁判員として被害者の死の直前の悲鳴を聞くことは苦しいですが、悲鳴を上げた本人の苦しみとは比べ物にならないからです。また、裁判員として殺された被害者の刺し傷の写真を見ることは苦しいですが、24ヶ所を刺された本人の苦しみとは比較にならないからです。「遺体は吐き気を催すものだ」という論理からは、「個人の尊厳」の価値は到底導かれないと思います。

 裁判員本人の苦しみは、当人にとっては絶対的であり、もとより比較が不可能なものです。ゆえに、これを苦しみ得る主体は裁判員本人のみであり、弁護士が代理人としてこれを苦しむ資格はないはずだと思います。ましてや、憲法の理念によって一般化し得るものではないと感じます。他者の苦しみに対し外側から共感を与えようとするならば、不条理に家族を奪われた者の絶望による不眠症やフラッシュバックは、裁判員のそれとは次元を異にすることに気付かれなければ嘘だと思います。

 私が300人前後の遺体写真を前に吐き気を催さず、不眠症にもならなかった理由の1つには、命を奪われた本人の理不尽さに比べれば私の苦しみなどものの数ではないという確信がありました。また、その周囲の肉親の虚脱感と崩壊を前にすれば、自分が不平や弱音を吐くのも恥ずかしいとの確信もありました。「裁判員に遺体写真を見せるのは人権侵害である」との命題と、「プロは平然と遺体写真を扱うのが仕事だ」との命題を単純に両立させる図式は、やはり生きて死ぬべき人間存在の捉え方が軽すぎると思います。