法律の周辺

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比内地鶏に係る地域団体商標登録の遅れについて

2007-03-21 16:13:43 | Weblog
「秋田由利牛」を認定 特許庁・地域団体商標登録,本県から初 - さきがけ on the Web

 記事には,比内地鶏の方は現在も審査中とある。
比内地鶏の出願が報じられたのは昨年4月。書類の不備が原因だそうだが,随分と時間がかかるもの。因みに,「秋田由利牛」の出願は昨年7月。翌8月には,「稲庭うどん」「秋田諸越(あきたもろこし)」の出願がされている。

なお,記事には「認定」とあるが,商標法上は「査定」。商標権は,審査官による商標登録の査定後,査定送達後30日以内の登録料の納付 → 商標権の設定登録,という過程をたどって現実に発生する(商標法第18条第1項・第2項参照)。

特許庁 地域団体商標制度


商標法の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,商標を保護することにより,商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り,もつて産業の発達に寄与し,あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。

(地域団体商標)
第七条の二  事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き,当該特別の法律において,正当な理由がないのに,構成員たる資格を有する者の加入を拒み,又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)又はこれに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は,その構成員に使用をさせる商標であつて,次の各号のいずれかに該当するものについて,その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは,第三条の規定(同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。)にかかわらず,地域団体商標の商標登録を受けることができる。
一  地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
二  地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
三  地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であつて,普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標
2  前項において「地域の名称」とは,自己若しくはその構成員が商標登録出願前から当該出願に係る商標の使用をしている商品の産地若しくは役務の提供の場所その他これらに準ずる程度に当該商品若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称又はその略称をいう。
3  第一項の場合における第三条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については,同項中「自己の」とあるのは,「自己又はその構成員の」とする。4  第一項の規定により地域団体商標の商標登録を受けようとする者は,第五条第一項の商標登録出願において,商標登録出願人が組合等であることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商標が第二項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するため必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。

(審査官による審査)
第十四条  特許庁長官は,審査官に商標登録出願を審査させなければならない。

(拒絶の査定)
第十五条  審査官は,商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは,その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一  その商標登録出願に係る商標が第三条,第四条第一項,第七条の二第一項,第八条第二項若しくは第五項,第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。),第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
二  その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
三  その商標登録出願が第六条第一項又は第二項に規定する要件を満たしていないとき。

(拒絶理由の通知)
第十五条の二  審査官は,拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは,商標登録出願人に対し,拒絶の理由を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えなければならない。

第十五条の三  審査官は,商標登録出願に係る商標が,当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標であつて,その商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものであるときは,商標登録出願人に対し,当該他人の商標が商標登録されることにより当該商標登録出願が第十五条第一号に該当することとなる旨を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えることができる。
2  前項の通知が既にされている場合であつて,当該他人の商標が商標登録されたときは,前条の通知をすることを要しない。

(商標登録の査定)
第十六条  審査官は,政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは,商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。

(補正の却下)
第十六条の二  願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは,審査官は,決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2  前項の規定による却下の決定は,文書をもつて行い,かつ,理由を付さなければならない。
3  第一項の規定による却下の決定があつたときは,決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過するまでは,当該商標登録出願について査定をしてはならない。
4  審査官は,商標登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し第四十五条第一項の審判を請求したときは,その審判の審決が確定するまでその商標登録出願の審査を中止しなければならない。

(特許法 の準用)
第十七条  特許法第四十七条第二項 (審査官の資格),第四十八条(審査官の除斥),第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は,商標登録出願の審査に準用する。この場合において,同法第五十四条第一項 中「審決」とあるのは,「登録異議の申立てについての決定若しくは審決」と読み替えるものとする。

(意匠法 の準用)
第十七条の二  意匠法 (昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の三 (補正後の意匠についての新出願)の規定は,第十六条の二第一項の規定により,決定をもつて補正が却下された場合に準用する。
2  意匠法第十七条の四 の規定は,前項又は第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法第十七条の三第一項 に規定する期間を延長する場合に準用する。

(商標権の設定の登録)
第十八条  商標権は,設定の登録により発生する。
2  第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは,商標権の設定の登録をする。
3  前項の登録があつたときは,次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。一  商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二  商標登録出願の番号及び年月日
三  願書に記載した商標
四  指定商品又は指定役務
五  登録番号及び設定の登録の年月日
六  前各号に掲げるもののほか,必要な事項
4  特許庁長官は,前項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した商標公報(以下「商標掲載公報」という。)の発行の日から二月間,特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし,個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であつて,特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては,この限りでない。
5  特許庁長官は,個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であつて,前項ただし書の規定により特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供しようとするときは,当該書類又は物件を提出した者に対し,その旨及びその理由を通知しなければならない。

(存続期間)
第十九条  商標権の存続期間は,設定の登録の日から十年をもつて終了する。
2  商標権の存続期間は,商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
3  商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは,存続期間は,その満了の時に更新されるものとする。

(存続期間の更新登録の申請)
第二十条  商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
一  申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  商標登録の登録番号
三  前二号に掲げるもののほか,経済産業省令で定める事項
2  更新登録の申請は,商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。
3  商標権者は,前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは,その期間が経過した後であつても,その期間の経過後六月以内にその申請をすることができる。
4  商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に,その申請をしないときは,その商標権は,存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。

(登録料)
第四十条  商標権の設定の登録を受ける者は,登録料として,一件ごとに,六万六千円に区分(指定商品又は指定役務が属する第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
2  商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は,登録料として,一件ごとに,十五万千円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
3  前二項の規定は,国に属する商標権には,適用しない。
4  第一項又は第二項の登録料は,商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは,第一項又は第二項の規定にかかわらず,これらに規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし,国以外の者がその額を納付しなければならない。
5  前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは,その端数は,切り捨てる。
6  第一項又は第二項の登録料の納付は,経済産業省令で定めるところにより,特許印紙をもつてしなければならない。ただし,経済産業省令で定める場合には,経済産業省令で定めるところにより,現金をもつて納めることができる。

(登録料の納付期限)
第四十一条  前条第一項の規定による登録料は,商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。
2  特許庁長官は,登録料を納付すべき者の請求により,三十日以内を限り,前項に規定する期間を延長することができる。
3  前条第二項の規定による登録料は,更新登録の申請と同時に納付しなければならない。

(登録料の分割納付)
第四十一条の二  商標権の設定の登録を受ける者は,第四十条第一項の規定にかかわらず,登録料を分割して納付することができる。この場合においては,商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に,一件ごとに,四万四千円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに,商標権の存続期間の満了前五年までに,一件ごとに,四万四千円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
2  商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は,第四十条第二項の規定にかかわらず,登録料を分割して納付することができる。この場合においては,更新登録の申請と同時に,一件ごとに,十万千円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに,商標権の存続期間の満了前五年までに,一件ごとに,十万千円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。
3  商標権者は,第一項又は前項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべき登録料を納付することができないときは,その期間が経過した後であつても,その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。
4  前項の規定により登録料を追納することができる期間内に,第一項又は第二項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべきであつた登録料及び第四十三条第三項の割増登録料を納付しないときは,その商標権は,存続期間の満了前五年の日にさかのぼつて消滅したものとみなす。
5  第四十条第三項から第五項までの規定は,第一項及び第二項の場合に準用する。
6  前条第二項の規定は,第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない登録料を納付する場合に準用する。

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