法律の周辺

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2100人分の住民票の職権消除について

2007-03-30 21:34:46 | Weblog
住民票:大阪あいりん地区2100人分削除 市議選前に MSN毎日インタラクティブ

 住民基本台帳法第8条,同施行令第12条第3項に基づく職権消除。
市側に職権消除の停止を命じた大阪高裁の決定が今月1日に出されたため消除が延期されていたが,決定理由の中で不十分と指摘された住所地に係るルールの周知期間も確保できたとして,今回の措置となったもの。
昨年12月の大阪市経営企画室の会議で,概略,統一地方選挙のタイムスケジュールからして,期日前投票実施の3月30日までに居住実態のない住民登録を適正化すべき,といった話し合いがされていたが,リミットぎりぎりの消除と相成った。

大阪市経営企画室 あいりん地域における住民登録問題について


住民基本台帳法の関連条文

(住民票の記載等)
第八条  住民票の記載,消除又は記載の修正(第十八条を除き,以下「記載等」という。)は,第三十条の二第一項及び第二項,第三十条の三第三項並びに第三十条の四の規定によるほか,政令で定めるところにより,この法律の規定による届出に基づき,又は職権で行うものとする。

住民基本台帳法施行令の関連条文

(職権による住民票の記載等)
第十二条  市町村長は,法の規定による届出に基づき住民票の記載等をすべき場合において,当該届出がないことを知つたときは,当該記載等をすべき事実を確認して,職権で,第七条から第十条までの規定による住民票の記載等をしなければならない。
2  市町村長は,次に掲げる場合において,第七条から第十条までの規定により住民票の記載等をすべき事由に該当するときは,職権で,これらの規定による住民票の記載等をしなければならない。
一  戸籍に関する届書,申請書その他の書類を受理し,若しくは職権で戸籍の記載若しくは記録をしたとき,又は法第九条第二項 の規定による通知を受けたとき。
二  法第十条 の規定による通知を受けたとき。
三  国民健康保険法第九条第一項 又は第九項 の規定による届出を受理したとき(同条第十項 の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。)その他国民健康保険の被保険者の資格の取得若しくは喪失に関する事実又は退職被保険者等となり,若しくは退職被保険者等でなくなつた事実を確認したとき。
三の二  介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第十二条第一項 本文の規定による届出を受理したとき(同条第五項 の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。)その他介護保険の被保険者となり,又は介護保険の被保険者でなくなつた事実を確認したとき。
四  国民年金法第十二条第一項 若しくは第二項 又は同法第百五条第四項 の規定による届出を受理したとき(同法第十二条第三項 の規定により届出があつたものとみなされるときを除く。),国民年金の被保険者の資格に関する処分があつたときその他国民年金の被保険者となり,若しくは国民年金の被保険者でなくなつた事実又は国民年金の被保険者の種別の変更に関する事実を確認したとき。
五  児童手当法第七条 の規定による認定をしたとき,又は児童手当を支給すべき事由の消滅に関する事実を確認したとき。
六  次に掲げる不服申立てについての裁決若しくは決定その他の決定又は訴訟の判決の内容が住民基本台帳の記録と異なるとき。
イ 法第三十一条の四 の規定による審査請求についての裁決若しくは異議申立てについての決定又は同条 の処分についての訴訟の確定判決
ロ 法第三十三条第二項 の規定による住民の住所の認定に関する決定又は同条第四項 の規定による訴訟の確定判決
ハ 公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)第二十四条第二項 の規定による異議の申出についての決定又は同法第二十五条 の規定による訴訟の確定判決
ニ 地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)第十九条 に規定する不服申立てについての決定又は同条 の処分についての訴訟の確定判決
ホ 国民健康保険法第九十一条第一項 の規定による審査請求についての裁決又は同項 の処分についての訴訟の確定判決
ヘ 介護保険法第百八十三条第一項 の規定による審査請求についての裁決又は同項 の処分についての訴訟の確定判決
ト 国民年金法第百一条第一項 の規定による審査請求についての決定若しくは再審査請求についての裁決又は同項 の処分についての訴訟の確定判決
七  行政区画,郡,区,市町村内の町若しくは字若しくはこれらの名称の変更,地番の変更又は住居表示に関する法律 (昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項 及び第二項 若しくは同法第四条 の規定による住居表示の実施若しくは変更に伴い住所の表示の変更があつたとき。
3  市町村長は,住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり,又は住民票に誤記(住民票コードに係る誤記を除く。)若しくは記載漏れ(住民票コードに係る記載漏れを除く。)があることを知つたときは,当該事実を確認して,職権で,住民票の記載等をしなければならない。
4  市町村長は,第一項の規定により住民票の記載等をしたときは,その旨を当該記載等に係る者に通知しなければならない。この場合において,通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは,その通知に代えて,その旨を公示することができる。

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