法律の周辺

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違憲の清掃・リサイクル条例について

2007-03-27 19:36:27 | Weblog
古新聞持ち去り業者に無罪判決…区条例は違憲と指摘 YOMIURI ONLINE

asahi.com 古紙持ち去り,業者無罪 東京簡裁「罰則の根拠不明確」

 無罪が言い渡されたのは全部で5件の裁判。
読売によれば,一人の裁判官は,うち3件につき,概略,一般廃棄物等の無断持ち去りを罰金に処する旨を定めた世田谷区清掃・リサイクル条例第79条第1号は条例制定権の範囲を逸脱していると述べた,とある。この場合,もはや,当該罰金規定の明確性云々は検討する必要はないように思われるが,朝日の報ずるところによれば,そうでもないようだ。この辺り,よくわからないところ。

世田谷区 地域・生活 ごみ・リサイクル

判例検索システム 集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反,道路交通法違反被告事件


日本国憲法の関連条文

第三十一条  何人も,法律の定める手続によらなければ,その生命若しくは自由を奪はれ,又はその他の刑罰を科せられない。

第九十四条  地方公共団体は,その財産を管理し,事務を処理し,及び行政を執行する権能を有し,法律の範囲内で条例を制定することができる。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の関連条文

(目的)
第一条  この法律は,廃棄物の排出を抑制し,及び廃棄物の適正な分別,保管,収集,運搬,再生,処分等の処理をし,並びに生活環境を清潔にすることにより,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

第二十五条  次の各号のいずれかに該当する者は,五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
一  第七条第一項若しくは第六項,第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の規定に違反して,一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者
二  不正の手段により第七条第一項若しくは第六項,第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可(第七条第二項若しくは第七項,第十四条第二項若しくは第七項又は第十四条の四第二項若しくは第七項の許可の更新を含む。)を受けた者
三  第七条の二第一項,第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の規定に違反して,一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業を行つた者
四  不正の手段により第七条の二第一項,第十四条の二第一項又は第十四条の五第一項の変更の許可を受けた者
五  第七条の三,第十四条の三(第十四条の六において準用する場合を含む。),第十九条の四第一項,第十九条の四の二第一項,第十九条の五第一項又は第十九条の六第一項の規定による命令に違反した者
六  第六条の二第六項,第十二条第三項又は第十二条の二第三項の規定に違反して,一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者
七  第七条の五,第十四条の三の三又は第十四条の七の規定に違反して,他人に一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行わせた者
八  第八条第一項又は第十五条第一項の規定に違反して,一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を設置した者
九  不正の手段により第八条第一項又は第十五条第一項の許可を受けた者
十  第九条第一項又は第十五条の二の五第一項の規定に違反して,第八条第二項第四号から第七号までに掲げる事項又は第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項を変更した者
十一  不正の手段により第九条第一項又は第十五条の二の五第一項の変更の許可を受けた者
十二  第十条第一項(第十五条の四の七第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して,一般廃棄物又は産業廃棄物を輸出した者
十三  第十四条第十三項又は第十四条の四第十三項の規定に違反して,産業廃棄物の処理を受託した者
十四  第十六条の規定に違反して,廃棄物を捨てた者
十五  第十六条の二の規定に違反して,廃棄物を焼却した者
十六  第十六条の三の規定に違反して,指定有害廃棄物の保管,収集,運搬又は処分をした者
2  前項第十二号,第十四号及び第十五号の罪の未遂は,罰する。

第二十六条  次の各号のいずれかに該当する者は,三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
一  第六条の二第七項,第七条第十四項,第十二条第四項,第十二条の二第四項,第十四条第十四項又は第十四条の四第十四項の規定に違反して,一般廃棄物又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者
二  第九条の二,第十五条の二の六又は第十九条の三の規定による命令に違反した者
三  第九条の五第一項(第十五条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反して,一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を譲り受け,又は借り受けた者
四  第十五条の四の五第一項の規定に違反して,国外廃棄物を輸入した者
五  第十五条の四の五第四項の規定により許可に付せられた条件に違反した者
六  前条第一項第十四号又は第十五号の罪を犯す目的で廃棄物の収集又は運搬をした者

第二十七条  第二十五条第一項第十二号の罪を犯す目的でその予備をした者は,二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。

第二十八条  次の各号のいずれかに該当する者は,一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第十三条の七の規定に違反した者
二  第十五条の十九第四項又は第十九条の十第一項の規定による命令に違反した者

第二十九条  次の各号のいずれかに該当する者は,六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第七条の二第四項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第九条第六項(第十五条の二の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者
二  第八条の二第五項(第九条第二項において準用する場合を含む。)又は第十五条の二第五項(第十五条の二の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して,一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を使用した者
三  第十二条の三第一項(第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して,管理票を交付せず,又は第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず,若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
四  第十二条の三第二項前段の規定に違反して,管理票の写しを送付せず,又は同項前段に規定する事項を記載せず,若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
五  第十二条の三第二項後段の規定に違反して,管理票を回付しなかつた者
六  第十二条の三第三項若しくは第四項又は第十二条の五第五項の規定に違反して,管理票の写しを送付せず,又はこれらの規定に規定する事項を記載せず,若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
七  第十二条の三第五項,第八項又は第九項の規定に違反して,管理票又はその写しを保存しなかつた者
八  第十二条の四第一項の規定に違反して,虚偽の記載をして管理票を交付した者
九  第十二条の四第二項又は第三項の規定に違反して,送付又は報告をした者
十  第十二条の五第一項(第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者
十一  第十二条の五第二項又は第三項の規定に違反して,報告せず,又は虚偽の報告をした者
十二  第十二条の六第三項の規定による命令に違反した者
十三  第十五条の十九第一項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者
十四  第二十一条の二第二項の規定による命令に違反した者

第三十条  次の各号のいずれかに該当する者は,三十万円以下の罰金に処する。
一  第七条第十五項(第十二条第十一項,第十二条の二第十二項,第十四条第十五項及び第十四条の四第十六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず,帳簿に記載せず,若しくは虚偽の記載をし,又は第七条第十六項(第十二条第十一項,第十二条の二第十二項,第十四条第十五項及び第十四条の四第十六項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
二  第七条の二第三項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において準用する場合を含む。),第九条第三項(第十五条の二の五第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四項(第十五条の二の五第三項において準用する場合を含む。)又は第九条の七第二項(第十五条の四において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者
三  第八条の四(第九条の十第七項,第十五条の二の三及び第十五条の四の四第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して,記録せず,若しくは虚偽の記録をし,又は記録を備え置かなかつた者
四  第十二条第六項又は第十二条の二第六項の規定に違反して,産業廃棄物処理責任者又は特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなかつた者
五  第十八条の規定による報告(情報処理センターに係るものを除く。以下この号において同じ。)をせず,又は虚偽の報告をした者
六  第十九条第一項又は第二項の規定による検査若しくは収去を拒み,妨げ,又は忌避した者
七  第二十一条第一項の規定に違反して,技術管理者を置かなかつた者

第三十一条  次の各号のいずれかに該当するときは,その違反行為をした情報処理センター又は廃棄物処理センターの役員又は職員は,三十万円以下の罰金に処する。
一  第十三条の六の許可を受けないで,情報処理業務の全部を廃止したとき。
二  第十三条の八の規定に違反して帳簿を備えず,帳簿に記載せず,若しくは虚偽の記載をし,又は第十三条の八の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
三  第十三条の九第一項,第十五条の十三第一項又は第十八条の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をしたとき。
四  第十三条の九第一項又は第十五条の十三第一項の規定による検査を拒み,妨げ,又は忌避したとき。

第三十二条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人に対して当該各号に定める罰金刑を,その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一  第二十五条第一項第一号から第四号まで,第十二号,第十四号若しくは第十五号又は第二項 一億円以下の罰金刑
二  第二十五条第一項(前号の場合を除く。),第二十六条,第二十七条,第二十八条第二号,第二十九条又は第三十条 各本条の罰金刑

第三十三条  第十五条の十九第二項又は第三項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者は,二十万円以下の過料に処する。

第三十四条  第二十条の二第三項の規定に違反して,その名称中に登録廃棄物再生事業者という文字を用いた者は,十万円以下の過料に処する。

世田谷区清掃・リサイクル条例の関連条文

(目的)
第1条 この条例は,区,事業者及び区民がそれぞれ地球の資源に限りがあること及び環境の保全の重要性を自覚し,相互の理解と協力の下に,廃棄物の減量を行うため,廃棄物の発生及び排出を抑制し,再利用を促進するとともに,廃棄物を適正に処理し,あわせて生活環境を清潔にすることによって,循環型社会の形成並びに生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り,もって区民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(収集又は運搬の禁止等)
第31条の2 第35条第1項に規定する一般廃棄物処理計画で定める所定の場所に置かれた廃棄物のうち,古紙,ガラスびん,缶等再利用の対象となる物として区長が指定するものについては,区長及び区長が指定する者以外の者は,これらを収集し,又は運搬してはならない。
2 区長は,区長が指定する者以外の者が前項の規定に違反して,収集し,又は運搬したときは,その者に対し,これらの行為を行わないよう命ずることができる。

(処理の計画)
第35条 区長は,規則で定めるところにより,一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め,これを遅滞なく公表しなければならない。
2 区長は,一般廃棄物処理計画を変更したときは,これを遅滞なく公表しなければならない。

第79条 次の各号の一に該当する者は,200,000円以下の罰金に処する。
(1) 第31条の2第2項の規定による命令に違反した者
(2) 第34条第4項の規定による命令に違反した者
(3) 第45条(第52条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
(4) 第48条(第52条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
(5) 第53条第3項の規定による命令に違反した者

世田谷区清掃・リサイクル条例施行規則の関連条文

(収集又は運搬の禁止の対象となる廃棄物等)
第22条の2 条例第31条の2第1項に規定する再利用の対象となる物として区長が指定するものは,古紙,ガラスびん及び缶とする。
2 条例第31条の2に規定する区長が指定する者は,世田谷リサイクル協同組合とする。

(収集又は運搬の禁止命令)
第22条の3 条例第31条の2第2項の規定による収集又は運搬の禁止命令は,その処分の理由及び内容を記載した書面により行うものとする。

(一般廃棄物処理計画)
第25条 条例第35条第1項の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)には,一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及び基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画により,次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
(2) 一般廃棄物の発生の抑制のための方策に関する事項
(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項
(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか,一般廃棄物の処理に関し必要な事項
2 一般廃棄物処理計画には,条例第50条第1項の規定に基づき区長が一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

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1 コメント

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Unknown (hanbo)
2007-03-27 20:47:26
 明日は,どおっちだぁー。

古新聞持ち去り:今度は有罪…業者3人に罰金 東京簡裁 MSN毎日インタラクティブ
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20070328k0000m040030000c.html

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