法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

私利私欲を捨てた手裏剣対決について

2007-03-24 20:59:23 | Weblog
伊賀と甲賀、両市長ら手裏剣対決  NINJAフェスタ開幕日 Sankei Web

NHKオンライン 伊賀と甲賀 市長が手裏剣対決

 公務,と思われる ^^; 。
因みに,観光立国推進基本法第4条は,第1項で,「地方公共団体は,基本理念にのっとり,観光立国の実現に関し,国との適切な役割分担を踏まえて,自主的かつ主体的に,その地方公共団体の区域の特性を生かした施策を策定し,及び実施する責務を有する。」,第2項で,「地方公共団体は,前項の施策を実施するに当たっては,その効果的な実施を図るため地方公共団体相互の広域的な連携協力に努めなければならない。」と規定している。


観光立国推進基本法の関連条文

 観光基本法(昭和三十八年法律第百七号)の全部を改正する。観光は,国際平和と国民生活の安定を象徴するものであって,その持続的な発展は,恒久の平和と国際社会の相互理解の増進を念願し,健康で文化的な生活を享受しようとする我らの理想とするところである。また,観光は,地域経済の活性化,雇用の機会の増大等国民経済のあらゆる領域にわたりその発展に寄与するとともに,健康の増進,潤いのある豊かな生活環境の創造等を通じて国民生活の安定向上に貢献するものであることに加え,国際相互理解を増進するものである。我らは,このような使命を有する観光が,今後,我が国において世界に例を見ない水準の少子高齢社会の到来と本格的な国際交流の進展が見込まれる中で,地域における創意工夫を生かした主体的な取組を尊重しつつ,地域の住民が誇りと愛着を持つことのできる活力に満ちた地域社会の実現を促進し,我が国固有の文化,歴史等に関する理解を深めるものとしてその意義を一層高めるとともに,豊かな国民生活の実現と国際社会における名誉ある地位の確立に極めて重要な役割を担っていくものと確信する。しかるに,現状をみるに,観光がその使命を果たすことができる観光立国の実現に向けた環境の整備は,いまだ不十分な状態である。また,国民のゆとりと安らぎを求める志向の高まり等を背景とした観光旅行者の需要の高度化,少人数による観光旅行の増加等観光旅行の形態の多様化,観光分野における国際競争の一層の激化等の近年の観光をめぐる諸情勢の著しい変化への的確な対応は,十分に行われていない。これに加え,我が国を来訪する外国人観光旅客数等の状況も,国際社会において我が国の占める地位にふさわしいものとはなっていない。これらに適切に対処し,地域において国際競争力の高い魅力ある観光地を形成するとともに,観光産業の国際競争力の強化及び観光の振興に寄与する人材の育成,国際観光の振興を図ること等により,観光立国を実現することは,二十一世紀の我が国経済社会の発展のために不可欠な重要課題である。ここに,観光立国の実現に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため,この法律を制定する。

(目的)
第一条  この法律は,二十一世紀の我が国経済社会の発展のために観光立国を実現することが極めて重要であることにかんがみ,観光立国の実現に関する施策に関し,基本理念を定め,並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに,観光立国の実現に関する施策の基本となる事項を定めることにより,観光立国の実現に関する施策を総合的かつ計画的に推進し,もって国民経済の発展,国民生活の安定向上及び国際相互理解の増進に寄与することを目的とする。

(施策の基本理念)
第二条  観光立国の実現に関する施策は,地域における創意工夫を生かした主体的な取組を尊重しつつ,地域の住民が誇りと愛着を持つことのできる活力に満ちた地域社会の持続可能な発展を通じて国内外からの観光旅行を促進することが,将来にわたる豊かな国民生活の実現のため特に重要であるという認識の下に講ぜられなければならない。
2  観光立国の実現に関する施策は,観光が健康的でゆとりのある生活を実現する上で果たす役割の重要性にかんがみ,国民の観光旅行の促進が図られるよう講ぜられなければならない。
3  観光立国の実現に関する施策は,観光が国際相互理解の増進とこれを通じた国際平和のために果たす役割の重要性にかんがみ,国際的視点に立って講ぜられなければならない。
4  観光立国の実現に関する施策を講ずるに当たっては,観光産業が,多様な事業の分野における特色ある事業活動から構成され,多様な就業の機会を提供すること等により我が国及び地域の経済社会において重要な役割を担っていることにかんがみ,国,地方公共団体,住民,事業者等による相互の連携が確保されるよう配慮されなければならない。

(国の責務)
第三条  国は,前条の施策の基本理念(次条第一項において「基本理念」という。)にのっとり,観光立国の実現に関する施策を総合的に策定し,及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)
第四条  地方公共団体は,基本理念にのっとり,観光立国の実現に関し,国との適切な役割分担を踏まえて,自主的かつ主体的に,その地方公共団体の区域の特性を生かした施策を策定し,及び実施する責務を有する。
2  地方公共団体は,前項の施策を実施するに当たっては,その効果的な実施を図るため地方公共団体相互の広域的な連携協力に努めなければならない。

(住民の役割)
第五条  住民は,観光立国の意義に対する理解を深め,魅力ある観光地の形成に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 公民館における励ます会の開... | トップ | 300日問題に係る法務省の... »