法律の周辺

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学生野球の本義に違背する行為について

2007-03-15 19:30:00 | Weblog
西武裏金「知らなかった事に」・球団が早大清水選手に要請 NIKKEI NET

 裏金を受け取っていた社会人野球の選手の出身高校も,独自に当時の野球部長,コーチに事情を聴いたと地元紙が報じている。こちらは,部長らの関与はないとのこと。学校側は幕引きの構えだが,さて,日本学生野球協会審査室の対応やいかに。


日本学生野球憲章の関連条文

 われらの野球は日本の学生野球として学生たることの自覚を基礎とし,学生たることを忘れてはわれらの野球は成り立ち得ない。勤勉と規律とはつねにわれらと共にあり,怠惰と放縦とに対しては不断に警戒されなければならない。元来野球はスポーツとしてそれ自身意昧と価値とを持つであろう。しかし学生野球としてはそれに止まらず試合を通じてフェアの精神を体得する事,幸運にも驕らず非運にも屈せぬ明朗強靭な情意を涵養する事,いかなる艱難をも凌ぎうる強健な身体を鍛練する事,これこそ実にわれらの野球を導く理念でなければならない。この理念を想望してわれらここに憲章を定める。

第一条 この憲章は,学生野球の健全な発達を図ることを目的とする。

第十三条 選手又は部員は,いかなる名義によるものであっても,他から選手又は部員であることを理由として支給され又は貸与されるものと認められる学費,生活費その他の金品を受けることができない。但し,日本学生野球協会審査室は,本憲章の趣旨に背馳しない限り,日本オリンピック委員会から支給され又は貸与されるものにつき,これを承認することができる。
(2) 選手又は部員は,いかなる名義によるものであつても,職業野球団その他のものから, これらとの入団,雇傭その他の契約により,又はその締結を条件として契約金,若しくはこれに準ずるものの前渡し,その他の金品の支給,若しくは貸与を受け,又はその他の利益を受けることができない。

第十九条 第四条第一項・第七条但し書及び第九条から第十四条までの規定は,高等学校野球にこれを準用する。

附則

第二十条 日本学生野球協会は,部長,監督,コーチ,選手又は部員に学生野球の本義に違背し,又は違背するおそれのある行為があると認めるときは,審査室の議を経て,その部長,監督,コーチ,選手又は部員に対しては,警告,謹慎又は出場禁止の処置をし,その者の所属する野球部に対しては,警告,謹慎,出場禁止又は除名の処置をすることができる。部長,監督,コーチ,選手又は部員にこの憲章の条規に反する行為があると認められるときも,同様である。
(2) その部長,監督,コーチ,選手又は部員について前項前段の規定を準用する。但し,この非行が,学生野球の健全な発達を阻害し,又は阻害する おそれがあると認められるときは,その者の所属する野球部についても前項前段の規定を準用する。
(3) 部長,監督,コーチ,選手又は部員の野球に関しない個人としての非行であつても,その非行が,学生野球の健全な発達を阻害し,又は阻害するおそれがあると認められるときは,その者の所属する野球部について第一項前段の規定を準用する。
(4) 学校法人の役員,若しくは,教職員,其他学校関係者の行為が,学生野球の健全な発達を阻害し,又は阻害するおそれがあると認められるときは,その者の関係し,又は関係せんとする野球部について,第一項前段の規定を準用する。

第二十三条 この憲章の適用に関して,疑義を生じたときは,日本学生野球協会審査室の議を経て,会長がこれを決定する。

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