法律の周辺

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総会検査役の選任に係る申立てについて

2007-03-29 21:46:43 | Weblog
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 スティール側,総会の招集手続及び決議方法を調査させるため,裁判所に検査役の選任を申し立てていたようだ。検査役は,期限までに調査報告書等を裁判所に提供することになる(会社法第306条第5項,会社非訟事件等手続規則第10条)。
なお,会社法は,総会手続の公正さを客観的にも担保する必要があることなどから,株式会社にも検査役の選任請求権を認めている(会社法第306条第1項参照)。


会社法の関連条文

(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任)
第三百六条  株式会社又は総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては,その割合)以上の議決権を有する株主は,株主総会に係る招集の手続及び決議の方法を調査させるため,当該株主総会に先立ち,裁判所に対し,検査役の選任の申立てをすることができる。
2  公開会社である取締役会設置会社における前項の規定の適用については,同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは「第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項」と,「有する」とあるのは「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては,その期間)前から引き続き有する」とし,公開会社でない取締役会設置会社における同項の規定の適用については,同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは,「第二百九十八条第一項第二号に掲げる事項」とする。
3  前二項の規定による検査役の選任の申立てがあった場合には,裁判所は,これを不適法として却下する場合を除き,検査役を選任しなければならない。
4  裁判所は,前項の検査役を選任した場合には,株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
5  第三項の検査役は,必要な調査を行い,当該調査の結果を記載し,又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。
6  裁判所は,前項の報告について,その内容を明瞭にし,又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは,第三項の検査役に対し,更に前項の報告を求めることができる。
7  第三項の検査役は,第五項の報告をしたときは,株式会社(検査役の選任の申立てをした者が当該株式会社でない場合にあっては,当該株式会社及びその者)に対し,同項の書面の写しを交付し,又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。

(裁判所による株主総会招集等の決定)
第三百七条  裁判所は,前条第五項の報告があった場合において,必要があると認めるときは,取締役に対し,次に掲げる措置の全部又は一部を命じなければならない。
一  一定の期間内に株主総会を招集すること。
二  前条第五項の調査の結果を株主に通知すること。
2  裁判所が前項第一号に掲げる措置を命じた場合には,取締役は,前条第五項の報告の内容を同号の株主総会において開示しなければならない。
3  前項に規定する場合には,取締役(監査役設置会社にあっては,取締役及び監査役)は,前条第五項の報告の内容を調査し,その結果を第一項第一号の株主総会に報告しなければならない。

(最高裁判所規則)
第八百七十六条  この法律に定めるもののほか,この法律の規定による非訟事件の手続に関し必要な事項は,最高裁判所規則で定める。

会社非訟事件等手続規則の関連条文

(申立て等の方式)
第一条 会社法(平成十七年法律第八十六号。以下「法」という。)の規定による非訟事件の手続(以下「会社非訟事件手続」という。)に関する申立て,届出及び裁判所に対する報告は,特別の定めがある場合を除き,書面でしなければならない。

(申立書の記載事項)
第二条 会社非訟事件手続に関する申立書には,次に掲げる事項を記載し,申立人又は代理人が記名押印しなければならない。
一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
二 申立てに係る会社(法第八百六十八条第三項に規定する裁判の申立てに係る事件にあっては,社債を発行した会社。以下この章において同じ。)の商号及び本店の所在地並びに代表者の氏名
三 申立ての趣旨及び申立ての原因となる事実
2 前項の申立書には,同項各号に掲げる事項を記載するほか,次に掲げる事項を記載するものとする。
一 代理人(前項第一号の法定代理人を除く。)の氏名及び住所
二 申立てに係る会社が外国会社であるときは,当該外国会社の日本における営業所の所在地(日本に営業所を設けていない場合にあっては,日本における代表者の住所地)
三 申立てを理由づける具体的な事実ごとの証拠
四 年月日
五 裁判所の表示
六 申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
七 その他裁判所が定める事項
3 検査役の選任の申立てをするときは,第一項第三号に規定する申立ての趣旨において,検査の目的を記載しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定にかかわらず,会社非訟事件手続に関し,申立人又は代理人から第一項第二号又は第二項第二号若しくは第六号に掲げる事項を記載した申立書が提出されているときは,以後裁判所に提出する当該手続を基本とする手続の申立書については,これらの事項を記載することを要しない。

(申立書の添付書類)
第三条 前条第一項の申立書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 申立てに係る会社の登記事項証明書
二 法第七百三十二条の規定による社債権者集会の決議の認可の申立てについては,当該社債権者集会の議事録の写し
三 法第八百四十条第二項(法第八百四十一条第二項及び第八百四十二条第二項において準用する場合を含む。)の申立てについては,法第八百四十条第一項,第八百四十一条第一項又は第八百四十二条第一項に規定する判決の判決書の写し及び当該判決の確定についての証明書
四 法第八百四十三条第四項の申立てについては,同条第一項に規定する判決の判決書の写し及び当該判決の確定についての証明書
2 前項各号に掲げる書類のほか,申立ての原因となる事実についての証拠書類があるときは,その写しを申立書に添付しなければならない。
3 第一項第一号の規定にかかわらず,会社非訟事件手続に関し,申立人又は代理人から同号に掲げる書面が提出されているときは,以後裁判所に提出する当該手続を基本とする手続の申立書には,これを添付することを要しない。

(申立人に対する資料の提出の求め)
第四条 裁判所は,会社非訟事件手続に関する申立てをした者又はしようとする者に対し,第二条第一項の申立書及び前条の規定により当該申立書に添付すべき書類のほか,申立ての原因となる事実に関する資料,申立てに係る会社に関する資料その他会社非訟事件手続の円滑な進行を図るために必要な資料の提出を求めることができる。

(電磁的方法による情報の提供等)
第五条 裁判所は,書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者が当該書面に記載されている情報の内容を記録した電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を有している場合において,必要があると認めるときは,その者に対し,当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)であって裁判所の定めるものにより裁判所に提供することを求めることができる。
2 裁判所は,陳述の聴取をする際に申立書その他の書面を送付しようとするときその他必要があると認めるときは,申立てをした者又はしようとする者に対し,その提出に係る申立書その他の書面の写しを提出することを求めることができる。

(裁判所書記官の事実調査)
第六条 裁判所は,相当と認めるときは,会社非訟事件手続に関する申立ての原因となる事実(特別清算の手続に関する法第五百十四条各号に掲げる事由に係る事実を含む。)の調査を裁判所書記官に命じて行わせることができる。

(不適法な申立ての却下)
第七条 会社非訟事件手続に関する申立てが明らかに不適法であってその不備を補正することができないものであるときは,裁判所は,陳述の聴取をしないで,直ちにこれを却下することができる。

(陳述に関する調書)
第八条 法第八百七十条第二号に定める報酬を受ける者の陳述が口頭でされた場合には,その陳述に関する調書は,作成することを要しない。ただし,裁判長が作成を命じたときは,この限りでない。

(民事訴訟規則の準用)
第九条 民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第二条,第三条,第四条第一項,第二項及び第六項,第五条,第十五条前段並びに第十八条の規定は,会社非訟事件手続について準用する。

(報告書の提出期限の定め)
第十条 裁判所は,検査役が調査の結果を報告すべき期限を定めることができる。

(即時抗告に係る事件記録の送付)
第十一条 検査役の報酬の額の決定に対する即時抗告があった場合において,原裁判所が検査役の選任に係る事件の記録を送付する必要がないと認めたときは,原裁判所の裁判所書記官は,抗告事件の記録のみを抗告裁判所の裁判所書記官に送付すれば足りる。
2 前項の規定により抗告事件の記録が送付された場合において,抗告裁判所が検査役の選任に係る事件の記録が必要であると認めたときは,抗告裁判所の裁判所書記官は,速やかに,その送付を原裁判所の裁判所書記官に求めなければならない。

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