法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

抗議が相次ぐと使用許可を取り消す特別区について

2007-03-04 11:36:45 | Weblog
抗議相次ぎ会館使用許可取り消し…東京・渋谷区 YOMIURI ONLINE

 騒音を出すなどの恐れはないと判断していながら,開催日2日前の2日に使用許可を取り消し,通知したという。2日は金曜日だ。
抗議の中に,日比谷公園大音楽堂の件に関連した「都が取り消したのに 云々」というのがあったようだが,渋谷区の取消決定の前日,東京高裁は,日比谷公園大音楽堂の使用許可取消の効力を停止して使用を認めた東京地裁の決定を支持,都側の即時抗告を棄却している。渋谷区はこれを知りながら決定したことになる。
個別の事案に係るから一概には言えないわけだが,これは問題になりそう。

asahi.com 都側の即時抗告棄却,総連の集会使用許可取り消しで高裁

判例検索システム 平成8年03月15日 国家賠償


日本国憲法の関連条文

第二十一条  集会,結社及び言論,出版その他一切の表現の自由は,これを保障する。
2  検閲は,これをしてはならない。通信の秘密は,これを侵してはならない。

地方自治法の関連条文

(公の施設)
第二百四十四条  普通地方公共団体は,住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2  普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は,正当な理由がない限り,住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
3  普通地方公共団体は,住民が公の施設を利用することについて,不当な差別的取扱いをしてはならない。

(公の施設の設置,管理及び廃止)
第二百四十四条の二  普通地方公共団体は,法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか,公の施設の設置及びその管理に関する事項は,条例でこれを定めなければならない。
2  普通地方公共団体は,条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて,これを廃止し,又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは,議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。
3  普通地方公共団体は,公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,条例の定めるところにより,法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。)に,当該公の施設の管理を行わせることができる。
4  前項の条例には,指定管理者の指定の手続,指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。
5  指定管理者の指定は,期間を定めて行うものとする。
6  普通地方公共団体は,指定管理者の指定をしようとするときは,あらかじめ,当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
7  指定管理者は,毎年度終了後,その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し,当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。
8  普通地方公共団体は,適当と認めるときは,指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
9  前項の場合における利用料金は,公益上必要があると認める場合を除くほか,条例の定めるところにより,指定管理者が定めるものとする。この場合において,指定管理者は,あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。
10  普通地方公共団体の長又は委員会は,指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため,指定管理者に対して,当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め,実地について調査し,又は必要な指示をすることができる。
11  普通地方公共団体は,指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは,その指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(公の施設を利用する権利に関する処分についての不服申立て)
第二百四十四条の四  普通地方公共団体の長がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は,都道府県知事がした処分については総務大臣,市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては,異議申立てをすることもできる。
2  第百三十八条の四第一項に規定する機関がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は,当該普通地方公共団体の長に審査請求をすることができる。
3  普通地方公共団体の長及び前項に規定する機関以外の機関(指定管理者を含む。)がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は,普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても,当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
4  普通地方公共団体の長は,公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申立て又は審査請求(第一項に規定する審査請求を除く。)があつたときは,議会に諮問してこれを決定しなければならない。
5  議会は,前項の規定による諮問があつた日から二十日以内に意見を述べなければならない。
6  公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求(第一項に規定する審査請求を除く。)に対する裁決に不服がある者は,都道府県知事がした裁決については総務大臣,市町村長がした裁決については都道府県知事に再審査請求をすることができる。

渋谷区区民会館条例の関連条文

(使用の申請)
第四条 区民会館を使用しようとする者は,区長に申請し,その許可を受けなければならない。
2 使用の申請に関する手続等は,区規則で定める。
3 使用の申請は,使用しようとする日の二月前からこれを行うことができる。ただし,区長が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(申請の競合した場合の取扱い)
第五条 使用の申請が競合したときは,申請書の到達が先であつたものについて許否を定め,同時に到達したときは抽選により審査順位を定める。

(使用許可に伴う条件)
第六条 区長は,区民会館の管理上必要があると認めたときは,条件を付け,又は保証金を徴し,若しくは保証人を立てさせることができる。

(使用者の義務)
第十条 使用者は,次の行為をしてはならない。ただし,第三号については,あらかじめ区長の許可を受けた場合は,この限りでない。
一 区民会館の構造及び設備を変更すること。
二 区民会館の設備を用途以外に使用すること。
三 区民会館内に特別の施設をすること。

(使用許可の取消し等)
第十二条 区長は,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,使用許可を取り消し,又は使用条件の変更若しくは使用を停止することができる。
一 使用の目的又は許可条件に違反したとき。
二 公益上又は区が必要を生じたとき。
三 この条例又は区長の指示に違反したとき。

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登記情報提供サービス等に係る手数料の引き下げについて

2007-03-04 10:46:25 | Weblog
ネット登記閲覧・交付請求料,4月から3~4割下げ YOMIURI ONLINE

 良いニュース。
この記事,270円/筆・個という不動産登記情報(所有者事項)の手数料には触れていない。情報量の少なさから評判が芳しくないサービスだが・・・。

インターネット登記情報提供サービス 2 費用・料金 Q1 有料サービスなのか?


登記手数料令の関連条文

第一条  不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号),不動産登記令 (平成十六年政令第三百七十九号),商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)その他の法令による登記事項証明書(閉鎖登記事項証明書を含む。以下同じ。),登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面(以下「登記事項要約書」という。)又は登記簿(閉鎖登記簿を含む。以下同じ。)の謄本若しくは抄本の交付,登記簿又はその附属書類の閲覧,登記識別情報に関する証明,筆界特定書等の写しの交付又は筆界特定手続記録の閲覧,印鑑の証明書の交付,商業登記法第十二条の二第一項 各号に掲げる事項の証明等の請求,不動産登記法第百三十一条第一項 の規定による筆界特定の申請,商業登記法第四十九条第一項 (同法 その他の法令において準用する場合を含む。)の規定による登記の申請,電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律 (昭和六十年法律第三十三号)による登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付の請求,電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 (平成十一年法律第二百二十六号)による登記情報の提供の請求,動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 (平成十年法律第百四号)による登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の交付の請求,動産・債権譲渡登記令 (平成十年政令第二百九十六号)による登記申請書等の閲覧の請求,後見登記等に関する法律 (平成十一年法律第百五十二号)による登記の嘱託又は申請及び後見登記等に関する政令 (平成十二年政令第二十四号)による登記申請書等の閲覧の請求に関する手数料については,この政令の定めるところによる。

第二条  登記事項証明書(第六項及び第九項に掲げる登記事項証明書を除く。)又は登記簿の謄本若しくは抄本の交付についての手数料は,一通につき千円とする。ただし,一通の枚数が十枚を超えるものについては,千円にその超える枚数五枚までごとに二百円を加算した額とする。
2  登記事項要約書の交付についての手数料は,一登記記録につき五百円とする。ただし,一登記記録に関する記載部分の枚数が五枚を超える場合においては,当該登記記録については,五百円にその超える枚数五枚までごとに百円を加算した額とする。
3  地図,建物所在図又は地図に準ずる図面(以下この項及び第五条第二項において「地図等」という。)の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは,当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は,一筆の土地又は一個の建物につき五百円とする。
4  登記簿の附属書類のうち土地所在図,地積測量図,地役権図面,建物図面又は各階平面図(以下この項において「土地所在図等」という。)の全部又は一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは,当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は,一事件に関する図面につき五百円とする。
5  登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付についての手数料は,一通につき千円とする。ただし,一通の枚数が十枚を超えるものについては,千円にその超える枚数五枚までごとに二百円を加算した額とする。
6  動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第十一条第二項 の規定による次の各号に掲げる登記事項証明書の交付についての手数料は,一通につき,当該各号に定める額とする。
一  動産譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書 八百円。ただし,譲渡に係る動産であつて一個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては,八百円にその超える個数一個ごとに三百円を加算した額
二  債権譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書 五百円。ただし,譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権であつて一個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては,五百円にその超える個数一個ごとに二百円を加算した額
7  次の各号に掲げる登記事項概要証明書の交付についての手数料は,一通につき,当該各号に定める額とする。
一  動産譲渡登記ファイルに係る登記事項概要証明書 五百円
二  債権譲渡登記ファイルに係る登記事項概要証明書 三百円
8  概要記録事項証明書の交付についての手数料は,一通につき五百円とする。ただし,一通の枚数が五枚を超えるものについては,五百円にその超える枚数五枚までごとに百円を加算した額とする。
9  後見登記等に関する法律第十条 の規定による登記事項証明書で後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルに記録がない旨を証明したものの交付についての手数料は,一通につき五百円とする。

第三条  前条第一項の規定にかかわらず,登記所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と請求人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う登記事項証明書(次項及び第三項に規定するものを除く。)の交付の請求(当該登記事項証明書の送付を求める場合に限る。)に関する手数料(第四項に規定する場合を除く。)は,一通につき,千円とする。ただし,一通の枚数が十枚を超えるものについては,千円にその超える枚数五枚までごとに二百円を加算した額とする。2  前条第六項から第八項までの規定にかかわらず,行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して行う次の各号に掲げる登記事項証明書若しくは登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の交付の請求(次条に規定する場合を除く。)に関する手数料(第四項に規定する場合を除く。)は,一通につき,それぞれ当該各号に定める額とする。
一  動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第十一条第二項 の規定による動産譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書 七百円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては,七百五十円)。ただし,譲渡に係る動産であつて一個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては,七百円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては,七百五十円)にその超える個数一個ごとに三百円を加算した額
二  動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第十一条第二項 の規定による債権譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書 四百五十円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては,五百円)。ただし,譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権であつて一個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては,四百五十円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては,五百円)にその超える個数一個ごとに二百円を加算した額
三  動産譲渡登記ファイルに係る登記事項概要証明書 四百円(当該登記事項概要証明書の送付を求める場合にあつては,四百五十円)
四  債権譲渡登記ファイルに係る登記事項概要証明書 二百五十円(当該登記事項概要証明書の送付を求める場合にあつては,三百円)
五  概要記録事項証明書 五百円。ただし,一通の枚数が五枚を超えるものについては,五百円にその超える枚数五枚までごとに百円を加算した額
3  前条第一項又は第九項の規定にかかわらず,情報通信技術利用法第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して行う次の各号に掲げる登記事項証明書の交付の請求(当該登記事項証明書の送付を求める場合に限る。)に関する手数料(次項に規定する場合を除く。)は,一通につき,それぞれ当該各号に定める額とする。
一  後見登記等に関する法律第十条 の規定による登記事項証明書(次号に掲げる登記事項証明書を除く。) 七百五十円(一通の枚数が十枚を超えるものについては,七百五十円にその超える枚数五枚までごとに二百円を加算した額)
二  後見登記等に関する法律第十条 の規定による登記事項証明書で後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルに記録がない旨を証明したもの 四百五十円
4  前三項に規定する登記事項証明書若しくは登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の送付を書留(郵便法 (昭和二十二年法律第百六十五号)第五十八条 に規定する書留をいう。以下この項において同じ。),速達(同法第六十条 に規定する速達をいう。以下この項において同じ。)又は同法第五十七条第一項 に規定する郵便物の特殊取扱(書留及び速達を除く。)のうち法務大臣が定めるものの取扱いにより行うことを求める場合の手数料は,前三項の規定により算出した額(二通以上の送付を求める場合にあつては,その合計額)に当該取扱いに要する料金を加算した額とする。民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者又は同条第九項 に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項 に規定する信書便の役務のうち当該取扱いに準ずるものとして法務大臣が定めるものにより行うことを求める場合の手数料も,同様とする。

第十三条  電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 による次の各号に掲げる登記情報の提供についての手数料は,一件につき,当該各号に定める額とする。
一  不動産の所有権の登記名義人のみを内容とする登記情報 二百十円
二  動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイルに記録されている登記情報 四百円
三  前二号に掲げる登記情報以外の登記情報 七百十円

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