抗議相次ぎ会館使用許可取り消し…東京・渋谷区 YOMIURI ONLINE
騒音を出すなどの恐れはないと判断していながら,開催日2日前の2日に使用許可を取り消し,通知したという。2日は金曜日だ。
抗議の中に,日比谷公園大音楽堂の件に関連した「都が取り消したのに 云々」というのがあったようだが,渋谷区の取消決定の前日,東京高裁は,日比谷公園大音楽堂の使用許可取消の効力を停止して使用を認めた東京地裁の決定を支持,都側の即時抗告を棄却している。渋谷区はこれを知りながら決定したことになる。
個別の事案に係るから一概には言えないわけだが,これは問題になりそう。
asahi.com 都側の即時抗告棄却,総連の集会使用許可取り消しで高裁
判例検索システム 平成8年03月15日 国家賠償
日本国憲法の関連条文
第二十一条 集会,結社及び言論,出版その他一切の表現の自由は,これを保障する。
2 検閲は,これをしてはならない。通信の秘密は,これを侵してはならない。
地方自治法の関連条文
(公の施設)
第二百四十四条 普通地方公共団体は,住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は,正当な理由がない限り,住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
3 普通地方公共団体は,住民が公の施設を利用することについて,不当な差別的取扱いをしてはならない。
(公の施設の設置,管理及び廃止)
第二百四十四条の二 普通地方公共団体は,法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか,公の施設の設置及びその管理に関する事項は,条例でこれを定めなければならない。
2 普通地方公共団体は,条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて,これを廃止し,又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは,議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。
3 普通地方公共団体は,公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,条例の定めるところにより,法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。)に,当該公の施設の管理を行わせることができる。
4 前項の条例には,指定管理者の指定の手続,指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。
5 指定管理者の指定は,期間を定めて行うものとする。
6 普通地方公共団体は,指定管理者の指定をしようとするときは,あらかじめ,当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
7 指定管理者は,毎年度終了後,その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し,当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。
8 普通地方公共団体は,適当と認めるときは,指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
9 前項の場合における利用料金は,公益上必要があると認める場合を除くほか,条例の定めるところにより,指定管理者が定めるものとする。この場合において,指定管理者は,あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。
10 普通地方公共団体の長又は委員会は,指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため,指定管理者に対して,当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め,実地について調査し,又は必要な指示をすることができる。
11 普通地方公共団体は,指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは,その指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(公の施設を利用する権利に関する処分についての不服申立て)
第二百四十四条の四 普通地方公共団体の長がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は,都道府県知事がした処分については総務大臣,市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては,異議申立てをすることもできる。
2 第百三十八条の四第一項に規定する機関がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は,当該普通地方公共団体の長に審査請求をすることができる。
3 普通地方公共団体の長及び前項に規定する機関以外の機関(指定管理者を含む。)がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は,普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても,当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
4 普通地方公共団体の長は,公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申立て又は審査請求(第一項に規定する審査請求を除く。)があつたときは,議会に諮問してこれを決定しなければならない。
5 議会は,前項の規定による諮問があつた日から二十日以内に意見を述べなければならない。
6 公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求(第一項に規定する審査請求を除く。)に対する裁決に不服がある者は,都道府県知事がした裁決については総務大臣,市町村長がした裁決については都道府県知事に再審査請求をすることができる。
渋谷区区民会館条例の関連条文
(使用の申請)
第四条 区民会館を使用しようとする者は,区長に申請し,その許可を受けなければならない。
2 使用の申請に関する手続等は,区規則で定める。
3 使用の申請は,使用しようとする日の二月前からこれを行うことができる。ただし,区長が特に必要と認めたときは,この限りでない。
(申請の競合した場合の取扱い)
第五条 使用の申請が競合したときは,申請書の到達が先であつたものについて許否を定め,同時に到達したときは抽選により審査順位を定める。
(使用許可に伴う条件)
第六条 区長は,区民会館の管理上必要があると認めたときは,条件を付け,又は保証金を徴し,若しくは保証人を立てさせることができる。
(使用者の義務)
第十条 使用者は,次の行為をしてはならない。ただし,第三号については,あらかじめ区長の許可を受けた場合は,この限りでない。
一 区民会館の構造及び設備を変更すること。
二 区民会館の設備を用途以外に使用すること。
三 区民会館内に特別の施設をすること。
(使用許可の取消し等)
第十二条 区長は,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,使用許可を取り消し,又は使用条件の変更若しくは使用を停止することができる。
一 使用の目的又は許可条件に違反したとき。
二 公益上又は区が必要を生じたとき。
三 この条例又は区長の指示に違反したとき。
騒音を出すなどの恐れはないと判断していながら,開催日2日前の2日に使用許可を取り消し,通知したという。2日は金曜日だ。
抗議の中に,日比谷公園大音楽堂の件に関連した「都が取り消したのに 云々」というのがあったようだが,渋谷区の取消決定の前日,東京高裁は,日比谷公園大音楽堂の使用許可取消の効力を停止して使用を認めた東京地裁の決定を支持,都側の即時抗告を棄却している。渋谷区はこれを知りながら決定したことになる。
個別の事案に係るから一概には言えないわけだが,これは問題になりそう。
asahi.com 都側の即時抗告棄却,総連の集会使用許可取り消しで高裁
判例検索システム 平成8年03月15日 国家賠償
日本国憲法の関連条文
第二十一条 集会,結社及び言論,出版その他一切の表現の自由は,これを保障する。
2 検閲は,これをしてはならない。通信の秘密は,これを侵してはならない。
地方自治法の関連条文
(公の施設)
第二百四十四条 普通地方公共団体は,住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は,正当な理由がない限り,住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
3 普通地方公共団体は,住民が公の施設を利用することについて,不当な差別的取扱いをしてはならない。
(公の施設の設置,管理及び廃止)
第二百四十四条の二 普通地方公共団体は,法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか,公の施設の設置及びその管理に関する事項は,条例でこれを定めなければならない。
2 普通地方公共団体は,条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて,これを廃止し,又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは,議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。
3 普通地方公共団体は,公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,条例の定めるところにより,法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。)に,当該公の施設の管理を行わせることができる。
4 前項の条例には,指定管理者の指定の手続,指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。
5 指定管理者の指定は,期間を定めて行うものとする。
6 普通地方公共団体は,指定管理者の指定をしようとするときは,あらかじめ,当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
7 指定管理者は,毎年度終了後,その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し,当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。
8 普通地方公共団体は,適当と認めるときは,指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
9 前項の場合における利用料金は,公益上必要があると認める場合を除くほか,条例の定めるところにより,指定管理者が定めるものとする。この場合において,指定管理者は,あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。
10 普通地方公共団体の長又は委員会は,指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため,指定管理者に対して,当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め,実地について調査し,又は必要な指示をすることができる。
11 普通地方公共団体は,指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは,その指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(公の施設を利用する権利に関する処分についての不服申立て)
第二百四十四条の四 普通地方公共団体の長がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は,都道府県知事がした処分については総務大臣,市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては,異議申立てをすることもできる。
2 第百三十八条の四第一項に規定する機関がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服がある者は,当該普通地方公共団体の長に審査請求をすることができる。
3 普通地方公共団体の長及び前項に規定する機関以外の機関(指定管理者を含む。)がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は,普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても,当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
4 普通地方公共団体の長は,公の施設を利用する権利に関する処分についての異議申立て又は審査請求(第一項に規定する審査請求を除く。)があつたときは,議会に諮問してこれを決定しなければならない。
5 議会は,前項の規定による諮問があつた日から二十日以内に意見を述べなければならない。
6 公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求(第一項に規定する審査請求を除く。)に対する裁決に不服がある者は,都道府県知事がした裁決については総務大臣,市町村長がした裁決については都道府県知事に再審査請求をすることができる。
渋谷区区民会館条例の関連条文
(使用の申請)
第四条 区民会館を使用しようとする者は,区長に申請し,その許可を受けなければならない。
2 使用の申請に関する手続等は,区規則で定める。
3 使用の申請は,使用しようとする日の二月前からこれを行うことができる。ただし,区長が特に必要と認めたときは,この限りでない。
(申請の競合した場合の取扱い)
第五条 使用の申請が競合したときは,申請書の到達が先であつたものについて許否を定め,同時に到達したときは抽選により審査順位を定める。
(使用許可に伴う条件)
第六条 区長は,区民会館の管理上必要があると認めたときは,条件を付け,又は保証金を徴し,若しくは保証人を立てさせることができる。
(使用者の義務)
第十条 使用者は,次の行為をしてはならない。ただし,第三号については,あらかじめ区長の許可を受けた場合は,この限りでない。
一 区民会館の構造及び設備を変更すること。
二 区民会館の設備を用途以外に使用すること。
三 区民会館内に特別の施設をすること。
(使用許可の取消し等)
第十二条 区長は,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,使用許可を取り消し,又は使用条件の変更若しくは使用を停止することができる。
一 使用の目的又は許可条件に違反したとき。
二 公益上又は区が必要を生じたとき。
三 この条例又は区長の指示に違反したとき。