法律の周辺

核心ではなく, あくまでも物事の周辺を気楽に散策するブログです。

代理出産に係る出生届不受理の確定について

2007-03-23 21:22:59 | Weblog
代理出産:向井亜紀さんの双子,最高裁が実子とは認めず MSN毎日インタラクティブ

 東京高裁の原決定については,早川眞一郎教授が,『判例タイムズNo1225』の中で,「事案の個別的・具体的内容を重視するあまり,関係当事者の利益状況に目を奪われて云々」と厳しい評価をしておられたところ。

 さて,第2小法廷は,民訴法第118条第3号に関連し,最判H9.7.11を引用して,「外国裁判所の判決が民訴法118条により我が国においてその効力を認められるためには,判決の内容が我が国における公の秩序又は善良の風俗に反しないことが要件とされているところ,外国裁判所の判決が我が国の採用していない制度に基づく内容を含むからといって,その一事をもって直ちに上記の要件を満たさないということはできないが,それが我が国の法秩序の基本原則ないし基本理念と相いれないものと認められる場合には,その外国判決は,同法条にいう公の秩序に反するというべきである。」とし,概略,実親子関係は身分関係の中で最も基本的なものであり,これを定める基準は一義的に明確なものでなければならず,その基準によって一律に決せられるべきと続け,「民法が実親子関係を認めていない者の間にその成立を認める内容の外国裁判所の裁判は,我が国の法秩序の基本原則ないし基本理念と相いれないものであり,民訴法118条3号にいう公の秩序に反するといわなければならない。このことは,立法政策としては現行民法の定める場合以外にも実親子関係の成立を認める余地があるとしても変わるものではない。」と判示。

 また,生殖補助医療技術に関しては,次のように判示した。

 (前略)子を懐胎し出産した女性とその子に係る卵子を提供した女性とが異なる場合についても,現行民法の解釈として,出生した子とその子を懐胎し出産した女性との間に出産により当然に母子関係が成立することとなるのかが問題となる。この点について検討すると,民法には,出生した子を懐胎,出産していない女性をもってその子の母とすべき趣旨をうかがわせる規定は見当たらず,このような場合における法律関係を定める規定がないことは,同法制定当時そのような事態が想定されなかったことによるものではあるが,前記のとおり実親子関係が公益及び子の福祉に深くかかわるものであり,一義的に明確な基準によって一律に決せられるべきであることにかんがみると,現行民法の解釈としては,出生した子を懐胎し出産した女性をその子の母と解さざるを得ず,その子を懐胎,出産していない女性との間には,その女性が卵子を提供した場合であっても,母子関係の成立を認めることはできない。
 もっとも,女性が自己の卵子により遺伝的なつながりのある子を持ちたいという強い気持ちから,本件のように自己以外の女性に自己の卵子を用いた生殖補助医療により子を懐胎し出産することを依頼し,これにより子が出生する,いわゆる代理出産が行われていることは公知の事実になっているといえる。このように,現実に代理出産という民法の想定していない事態が生じており,今後もそのような事態が引き続き生じ得ることが予想される以上,代理出産については法制度としてどう取り扱うかが改めて検討されるべき状況にある。この問題に関しては,医学的な観点からの問題,関係者間に生ずることが予想される問題,生まれてくる子の福祉などの諸問題につき,遺伝的なつながりのある子を持ちたいとする真しな希望及び他の女性に出産を依頼することについての社会一般の倫理的感情を踏まえて,医療法制,親子法制の両面にわたる検討が必要になると考えられ,立法による速やかな対応が強く望まれるところである。


 なお,津野,古田の両裁判官が,「なお,本件において,相手方ら(管理人註:高田・向井ご夫妻のこと)が本件子らを自らの子として養育したいという希望は尊重されるべきであり,(中略),特別養子縁組を成立させる余地は十分にあると考える。」と補足意見で述べ,今井裁判官も同調しておられる。3人の裁判官,この部分はどうしても言わずにはいられなかったのだと想像する。読んでいてほっとする部分。

判例検索システム 平成19年03月23日 市町村長の処分に対する不服申立て却下審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件


民事訴訟法の関連条文

(外国裁判所の確定判決の効力)
第百十八条  外国裁判所の確定判決は,次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り,その効力を有する。
一  法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。
二  敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。
三  判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。
四  相互の保証があること。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国民投票法に係る中央公聴会の開催について

2007-03-23 18:56:22 | Weblog
衆院特別委が中央公聴会,国民投票対象で意見分かれる YOMIURI ONLINE

 加憲論を評価しておられる江橋先生,公明党の公述人として意見を述べられたようだ。
江橋先生は,その著書『市民主権からの憲法理論 増補型改正の提案』(生活社)の中で,憲法改正の方式として,現行憲法の本文はそのまま残したうえで,追加条項を加えていく「増補型改正」を提案しておられる。例えば,試案として挙げられた中に憲法第26条があるが,次のとおり。なお,試案は改正教育基本法成立前のもの。

第二六条 すべて国民は,法律の定めるところにより,その能力に応じて,ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は,法律の定めるところにより,その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は,これを無償とする。
[削除・改訂案]
2 義務教育は,これを無償とする。
[増補案]
3 政府は,教育を受ける権利及びそれを受けさせる権利を実現するため,教育に求められる多様性に留意しつつ,地域社会と協働して公教育制度を整えて適正に管理運営する責務を有する。公教育制度は,市民の自主的な教育のための施設の設置,運営を阻害するものであってはならない。
[理由] 就学させる義務という観念は,教育が国の利益のために行われ,市民はそれに協力すべき存在であるという観念をもたらす。教育は子ども本人のためにおこなわれるものである。この趣旨を明確にするため,第二項から「国民の義務」という考え方を削除する。こうした発想の転換は,障がい児の教育権の運動,フリースクールの運動などが要求し続けてきたものである。
 第三項では,教育が権利であり,国には義務,責務があることを明確にしている。と同時に,公教育の限界についても明記するものである。第三項は,民族学校,インターナショナル・スクール,私塾などへの差別的な処遇を排除するための規定でもある。政府に求められるのは公教育制度の整備であり,その中身は普通教育制度に限るものではない。なお先住民族文化,少数民族文化,地方文化,地域文化など教育における文化的多様性を保障する必要があり,それらを維持,発展させる特色ある教育が奨励される。


 さて,次の中央公聴会は4月5日。本日の官報号外で告示されている。意見の申出期限は,3月30日の正午まで。出席者には旅費日当が支給されるようだ。

国立印刷局 官報 衆議院公聴会告示


国会法の関連条文

第五十一条  委員会は,一般的関心及び目的を有する重要な案件について,公聴会を開き,真に利害関係を有する者又は学識経験者等から意見を聴くことができる。
2  総予算及び重要な歳入法案については,前項の公聴会を開かなければならない。但し,すでに公聴会を開いた案件と同一の内容のものについては,この限りでない。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

住宅ローン控除に係る特例制度の創設について

2007-03-23 14:05:46 | Weblog
改正所得税法が成立・減価償却制度など見直し NIKKEI NET

 平成19年及び平成20年に居住の用に供した家屋につき,住宅ローン控除の控除額に係る特例が創設された。現行制度の控除制度とは選択適用となる。
控除期間は,現行制度が10年であるところ,特例制度は15年。ただ,控除期間中の最大控除額は,平成19年入居が200万円,平成20年入居が160万円,という点は両制度とも変わらない。

財務省 平成19年度税制改正の要綱

国税庁 タックスアンサー マイホームの取得と所得税の特例(住宅借入金等特別控除)


現行租税特別措置法の関連条文

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
第四十一条  居住者が,国内において,住宅の用に供する家屋で政令で定めるもの(以下この項から第七項までにおいて「居住用家屋」という。)の新築若しくは居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋で政令で定めるもの(以下この項から第七項までにおいて「既存住宅」という。)の取得(配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く。以下この項において同じ。)又はその者の居住の用に供している家屋で政令で定めるものの増改築等(以下この項及び次条において「住宅の取得等」という。)をして,これらの家屋(当該増改築等をした家屋については,当該増改築等に係る部分。以下この項において同じ。)を平成九年一月一日から平成二十年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)において,その者が当該住宅の取得等に係る次に掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。次項,第四項及び次条において「住宅借入金等」という。)の金額を有するときは,当該居住の用に供した日の属する年(次項及び次条において「居住年」という。)以後六年間(同日(以下この項,次項及び次条において「居住日」という。)の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合又は居住日が平成十三年一月一日から同年六月三十日までの期間(次項及び次条において「平成十三年前期」という。)内の日である場合には十五年間とし,居住日が平成十三年七月一日から同年十二月三十一日までの期間(次項及び次条において「平成十三年後期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十四年から平成二十年までの各年である場合には十年間とする。)の各年(当該居住日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては,これらの日。次項及び次条において同じ。)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。次項及び次条において「適用年」という。)のうち,その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号 の合計所得金額が三千万円以下である年については,その年分の所得税の額から,住宅借入金等特別税額控除額を控除する。
一  当該住宅の取得等に要する資金に充てるために第八条第一項に規定する金融機関,住宅金融公庫,地方公共団体その他当該資金の貸付けを行う政令で定める者から借り入れた借入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)の取得に要する資金に充てるためにこれらの者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)及び当該借入金に類する債務で政令で定めるもののうち,契約において償還期間が十年以上の割賦償還の方法により返済することとされているもの
二  建設業法 (昭和二十四年法律第百号)第二条第三項 に規定する建設業者に対する当該住宅の取得等の工事の請負代金に係る債務又は宅地建物取引業法第二条第三号 に規定する宅地建物取引業者,独立行政法人都市再生機構,地方住宅供給公社その他居住用家屋の分譲を行う政令で定める者に対する当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で,契約において賦払期間が十年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
三  独立行政法人都市再生機構,地方住宅供給公社その他の政令で定める法人を当事者とする当該既存住宅の取得(当該既存住宅の取得とともにする当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得として政令で定めるものを含む。)に係る債務の承継に関する契約に基づく当該法人に対する当該債務(当該債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で,当該承継後の当該債務の賦払期間が十年以上の割賦払の方法により支払うこととされているもの
四  当該住宅の取得等に要する資金に充てるためにその者に係る使用者(その者が第二十九条第一項に規定する給与所得者等である場合における同項に規定する使用者をいう。以下この号において同じ。)から借り入れた借入金(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得に要する資金に充てるために当該その者に係る使用者から借り入れた借入金として政令で定めるものを含む。)又はその者に係る使用者に対する当該住宅の取得等(当該住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地等の取得として政令で定めるものを含む。)の対価に係る債務(これらの借入金又は債務に類する債務で政令で定めるものを含む。)で,契約において償還期間又は賦払期間が十年以上の割賦償還又は割賦払の方法により返済し,又は支払うこととされているもの
2  前項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該金額に百円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)とする。
一  居住年が平成九年又は平成十年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める金額
イ 適用年が居住年又は居住年の翌年若しくは翌々年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める金額
(1) その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が千万円以下である場合 当該合計額の二パーセントに相当する金額
(2) その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が千万円を超え二千万円以下である場合 当該千万円を超える金額の一パーセントに相当する金額に二十万円を加えた金額
(3) その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が二千万円を超える場合 当該二千万円を超える金額(当該金額が千万円を超える場合には,千万円)の〇・五パーセントに相当する金額に三十万円を加えた金額
ロ 適用年が居住年から三年目に該当する年以後の各年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める金額
(1) その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が二千万円以下である場合 当該合計額の一パーセントに相当する金額
(2) その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額が二千万円を超える場合 当該二千万円を超える金額(当該金額が千万円を超える場合には,千万円)の〇・五パーセントに相当する金額に二十万円を加えた金額
二  居住年が平成十一年,平成十二年又は平成十三年である場合(居住年が平成十三年である場合には,その居住日が平成十三年前期内の日である場合に限る。) 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める金額
イ 適用年が居住年又は居住年の翌年以後五年以内の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には,五千万円)の一パーセントに相当する金額
ロ 適用年が居住年から六年目に該当する年以後居住年から十年目に該当する年までの各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には,五千万円)の〇・七五パーセントに相当する金額
ハ 適用年が居住年から十一年目に該当する年以後の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には,五千万円)の〇・五パーセントに相当する金額
三  居住年が平成十三年,平成十四年,平成十五年又は平成十六年である場合(居住年が平成十三年である場合には,その居住日が平成十三年後期内の日である場合に限る。) その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が五千万円を超える場合には,五千万円)の一パーセントに相当する金額
四  居住年が平成十七年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める金額
イ 適用年が居住年又は居住年の翌年以後七年以内の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が四千万円を超える場合には,四千万円)の一パーセントに相当する金額
ロ 適用年が居住年から八年目又は九年目に該当する年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が四千万円を超える場合には,四千万円)の〇・五パーセントに相当する金額
五  居住年が平成十八年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める金額
イ 適用年が居住年又は居住年の翌年以後六年以内の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が三千万円を超える場合には,三千万円)の一パーセントに相当する金額
ロ 適用年が居住年から七年目に該当する年以後の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が三千万円を超える場合には,三千万円)の〇・五パーセントに相当する金額
六  居住年が平成十九年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める金額
イ 適用年が居住年又は居住年の翌年以後五年以内の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二千五百万円を超える場合には,二千五百万円)の一パーセントに相当する金額
ロ 適用年が居住年から六年目に該当する年以後の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二千五百万円を超える場合には,二千五百万円)の〇・五パーセントに相当する金額
七  居住年が平成二十年である場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める金額
イ 適用年が居住年又は居住年の翌年以後五年以内の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二千万円を超える場合には,二千万円)の一パーセントに相当する金額
ロ 適用年が居住年から六年目に該当する年以後の各年である場合 その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二千万円を超える場合には,二千万円)の〇・五パーセントに相当する金額
3  第一項に規定する増改築等とは,当該居住者が所有している家屋につき行う増築,改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で当該工事に要した費用の額が百万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。
4  住宅借入金等には,当該住宅借入金等が無利息又は著しく低い金利による利息であるものとなる場合として政令で定める場合における当該住宅借入金等を含まないものとする。
5  第一項の規定は,居住者が,同項の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分をその居住の用に供した日の属する年分の所得税について第三十一条の三,第三十五条,第三十六条の二,第三十六条の五,第三十六条の六,第三十七条の五若しくは第三十七条の九の二の規定の適用を受ける場合又はその居住の用に供した日の属する年の前年分若しくは前々年分の所得税についてこれらの規定の適用を受けている場合には,当該居住者の同項に規定する六年間の各年分の所得税については,適用しない。
6  第一項の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋の当該増改築等に係る部分をその居住の用に供した居住者が,当該居住の用に供した日の属する年の翌年又は翌々年中に当該居住の用に供した当該居住用家屋及び既存住宅並びに当該増改築等をした家屋並びにこれらの家屋の敷地の用に供されている土地(当該土地の上に存する権利を含む。)以外の資産(第三十一条の三第二項に規定する居住用財産,第三十五条第一項に規定する資産又は第三十六条の二第一項若しくは第三十六条の六第一項に規定する譲渡資産に該当するものに限る。)の譲渡をした場合において,その者が当該譲渡につき第三十一条の三,第三十五条,第三十六条の二,第三十六条の五,第三十六条の六,第三十七条の五又は第三十七条の九の二の規定の適用を受けるときは,当該居住者の第一項に規定する六年間の各年分の所得税については,同項の規定は,適用しない。
7  第一項の規定の適用を受けていた居住者が,その者に係る所得税法第二十八条第一項 に規定する給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその適用に係る第一項 の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)をその者の居住の用に供しなくなつたことにより同項 の規定の適用を受けられなくなつた後,当該家屋を再びその者の居住の用に供した場合における同項 の規定の適用については,同項 に規定する居住年以後六年間(同項 に規定する六年間をいう。)の各年のうち,その者が当該家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において,当該家屋を賃貸の用に供していた場合には,その年の翌年)以後の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又は当該家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては,これらの日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は,同項 に規定する適用年とみなす。
8  前項の規定は,同項の居住者が,同項の家屋をその居住の用に供しなくなる日までに同項に規定する事由その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(第四十一条の二の二第五項の規定により同項の証明書(これに類するものとして財務省令で定める書類を含む。)の交付を受けている場合には,当該証明書のうち同日の属する年以後の各年分に係るものの添付があるものに限る。)を当該家屋の所在地の所轄税務署長に提出しており,かつ,前項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に当該家屋を再びその居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類(次項において「再居住に関する証明書類」という。)の添付がある場合に限り,適用する。
9  税務署長は,前項の届出書の提出がなかつた場合又は再居住に関する証明書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても,その提出又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは,当該届出書及び再居住に関する証明書類の提出があつた場合に限り,第七項の規定を適用する。
10  第一項の規定は,確定申告書に,同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり,かつ,財務省令で定めるところにより,当該金額の計算に関する明細書,登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り,適用する。
11  税務署長は,確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても,その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは,当該記載をした書類並びに同項の明細書及び登記事項証明書その他の書類の提出があつた場合に限り,第一項の規定を適用することができる。
12  所得税法第九十二条第二項 の規定は,第一項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において,同条第二項 中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第四十一条第一項(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と,「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
13  その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号 に掲げる所得税の額の計算については,同号 中「第三章 (税額の計算)」とあるのは,「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条第一項(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)」とする。
14  第三項から前項までに定めるもののほか,第一項の規定の適用に関し必要な事項は,政令で定める。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする