法律の周辺

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認知症患者と北海道との売買契約について

2007-03-11 19:11:42 | Weblog
認知症女性:所有の土地,建物 北海道が委任状なく買収 MSN毎日インタラクティブ

 施設の記録に重い病態が現れたのが02年2月で,成年後見開始の審判が行われたのが05年11月。随分とタイムラグがある。女性の家族関係等はわからないが,適時に成年後見開始の申立てが行われていれば,という憾みがどうしても残る。
因みに,市町村長による成年後見の申立要件を緩和する厚労省の通知が都道府県・指定都市・中核市 民生主管部(局)長宛てに発出されたのは2005年7月。


老人福祉法の関連条文

(審判の請求)
第三十二条 市町村長は,六十五歳以上の者につき,その福祉を図るため特に必要があると認めるときは,民法第七条,第十一条,第十三条第二項,第十五条第一項,第十七条第一項,第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項に規定する審判の請求をすることができる。

「高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」の関連条文

(財産上の不当取引による被害の防止等)
第二十七条 市町村は,養護者,高齢者の親族又は養介護施設従事者等以外の者が不当に財産上の利益を得る目的で高齢者と行う取引(以下「財産上の不当取引」という。)による高齢者の被害について,相談に応じ,若しくは消費生活に関する業務を担当する部局その他の関係機関を紹介し,又は高齢者虐待対応協力者に,財産上の不当取引による高齢者の被害に係る相談若しくは関係機関の紹介の実施を委託するものとする。
2 市町村長は,財産上の不当取引の被害を受け,又は受けるおそれのある高齢者について,適切に,老人福祉法第三十二条の規定により審判の請求をするものとする。

(成年後見制度の利用促進)
第二十八条 国及び地方公共団体は,高齢者虐待の防止及び高齢者虐待を受けた高齢者の保護並びに財産上の不当取引による高齢者の被害の防止及び救済を図るため,成年後見制度の周知のための措置,成年後見制度の利用に係る経済的負担の軽減のための措置等を講ずることにより,成年後見制度が広く利用されるようにしなければならない。

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